債務整理でパソコンを取り上げられない方法とは?司法書士が解説!

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です

債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類の方法があり、それぞれの手続きで借金の減額や借金をなくすことで借金返済の負担を軽減する方法になります。
現代の日本ではプライベートや仕事でもパソコンを利用する期間はとても増えており、パソコンがない生活は想像できないという方もとても多くいらっしゃいます。
ですから、借金の返済が厳しくなって債務整理を検討するにしてもパソコンだけはご自身のお手元に残したいと思う方がほとんどだと思います。

今回の記事では、債務整理の手続きをしても大切なパソコンを取り上げられない方法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産でも大切なMacBookを処分されないための注意点を解説します!

一定以上の財産があると処分の対象になる自己破産の場合でも、パソコンは自由財産に該当するために処分する必要はありません。ただし自由財産の範囲である20万円以上で売却できるパソコンの場合や分割払いの残金が残っている場合は処分される可能性があるため注意が必要になります。

債務整理を検討する際にご自身のパソコンがお手元に残るかどうかという不安を抱える方は少なくありませんが、実際のところ債務整理をしてもパソコンがご自身のお手元に残るかどうかは債務整理の手続き方法や債務の状況によって異なります。

今回のブログでは、債務整理の手続きをしても大切なパソコンを取り上げられない方法について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

債務整理をしても基本的にパソコンは処分されません。

自己破産の場合は高額な財産を保有することが出来ませんが、パソコンは法律上でご自身のお手元に残せる財産である自由財産に該当するために原則として処分する必要はありません。ただし、売却金額が20万円を超えるような高額なパソコンで自由財産に該当しない場合は手放さないといけない可能性もあります。

一方で任意整理や個人再生であれば所有する財産を手放す必要はありませんので、どのようなパソコンでもご自身のお手元に残すことが可能です。とはいえ、分割支払いが終わっていないパソコンを任意整理や個人再生をする場合は、クレジットカード会社などの信販会社に所有権が留保されているためパソコンが引き上げられる可能性もあります。

このように債務整理の方法や売却金額によって、パソコンを手放さないといけないケースもありますので、債務整理の仕組みについて理解しておくことが重要です。

債務整理時に分割支払いが終わっていないパソコンの場合は引き上げられる?

クレジットカードなどでパソコンを分割支払いで購入して残債が残っている場合は、カード会社などの信販会社によってパソコンが引き上げられる可能性があります。分割支払いの多くは所有権留保という条項が契約書に入っているためです。

ただし、これはあくまで法的律な可能性の話しで、実務的にはほとんどのケースでパソコンが引き上げられることはありません。

任意整理ではパソコンの分割支払い以外の借金を整理することができます。

任意整理は相手の債権者と直接交渉する手続きのため整理する債務を選ぶことができます。そのためパソコンをご自身のお手元に確実に残すために、パソコンの分割払いの残額だけを任意整理の対象から外すことが可能です。

自己破産ではパソコンを自由財産として認めています。

自己破産をしても自由財産に該当するパソコンは基本的に処分されることはありません。ただし、売却した際の価格が20万円以上の価値があると判断された場合は処分される可能性があります。

ここまで解説してきましたが、パソコンは自由財産に該当するために自己破産をしても基本的に処分されません。また任意整理や個人再生は基本的に財産を処分する必要がありませんので、パソコンが処分の対象になることはありません。

ただし、自由財産の枠を超える売却金額が20万円を超えるパソコンの場合や分割払いの残額が残っている場合は、処分される可能性もあります。ですが、それはあくまでも可能性の話しなので、結論からすると債務整理の手続きをとってもご自身のパソコンには大きな影響がないと考えていいでしょう。

ですから、ローンを組んだばかりの最新で高額なMacBookでもない限り、債務整理をしてもパソコンが引き上げられたり処分されることはございません。

ここまでで、今回のブログ「債務整理でパソコンを取り上げられない方法とは?司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。

このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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