こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済が難しいから自己破産を考えているんだけど、お父さんが奨学金の連帯保証人になってるんだ!
その場合に自己破産すると、奨学金に関しては連帯保証人が背負うことになってしまうんじゃ!
連帯保証人の借金も自己破産でなくなるわけじゃないんですね!
自己破産をしたことによって免除されるのは申立人の返済義務だけだから保証人への請求は残ってしまうんじゃ!
自己破産をした時に、連帯保証人が付いている債務がある場合は、残債を連帯保証人が支払うように請求されてしまいます。
今回のブログでは、自己破産をする場合の保証人への影響について、また保証人に迷惑をかけない方法についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産と保証人の関係についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!
自己破産で連帯保証人にどんな影響があるかを司法書士が詳しく解説!
自己破産の連帯保証人への影響について解説します。
連帯保証人や保証人は、契約者本人が契約通りの返済ができなかった場合に、代わりに支払い義務を負う立場の人になります。
ですから、契約者本人が自己破産をして支払い義務を免除された場合は、連帯保証人に対して請求する権利を持っています。
債権者との契約によって、自己破産などの債務整理を行った場合は、債務者ならびに連帯保証人は「期限の利益」を喪失すると定められているケースがほとんどですので、基本的に連帯保証人に対しては免除された分の残債を一括で支払うように求められます。
なお、期限の利益があるから、その期限までの分割で支払いが出来ることになっており、期限の利益を喪失すると、その時に残りの残債を一括で支払う必要があります。
連帯保証人が付いている借金を解決する方法を解説します!
ここからは、連帯保証人が付いている借金を解決する方法を詳しく解説いたします。
連帯保証人も一緒に自己破産をしてしまう方法も選択肢の一つです。
連帯保証人が付いている借金は、奨学金などが多く、また借入額についても数百万円以上になることが多いでしょう。
ですから、ほとんどの場合は連帯保証人でも一括での返済をするのは無理なケースが多いと思われます。
そのため、連帯保証人とも相談をして、一緒に自己破産をするというのは1つの解決方法になります。
ただし、連帯保証人が価値がある財産(不動産、自動車、生命保険など)を所有している場合は、自己破産してしまうと所有している財産は処分の対象になりますので、この場合は自己破産での解決を選択することは出来ません。
今までと同じような分割払いで返済していくことも可能です。
一括返済は難しいけれど、分割での返済なら出来そうだという連帯保証人の方には、自己破産後に債権者と話し合いをして分割払いの交渉をするのが1つの解決策になります。
急に一括で借金全額の返済を求められても返済できないケースがほとんどなので、多くの債権者は分割払いの交渉に応じてくれます。
通常の分割払いでは、ある程度の利息はかかりますが、一括で残債を支払うよりは、ずっと現実的な解決方法になります。
保証人に迷惑をかけたくない場合は自己破産以外の任意整理で解決する。
連帯保証人に迷惑をかけたくないという方は、自己破産ではなく任意整理を選択するのも1つの方法になります。
任意整理とは、弁護士または司法書士が相手の貸金業者と個別に交渉を行い、今後発生する利息をカットして、今ある借金をおおよそ3年から5年で完済する手続きになります。
任意整理は、裁判所を通さずに行う任意の交渉であるため、各業者ごとに手続きするかどうかを選択することになります。
連帯保証人が請求を受けるのは、債務整理が行われて、もともと契約していた人が返済できないと判断された時になりますので、連帯保証人が付いている借金だけを、交渉から除外して、そのまま返済し続ければ、連帯保証人には迷惑をかけずに、他の借り入れだけの負担を減らすことが可能です。
ただし、任意整理は元金に関しては基本的に返済していく必要がありますので、借り入れの総額が大きい場合は、手続き後の返済額も大きくなってしまい、手続き自体が取れない場合があります。
もし複数社から借り入れをしていて、具体的にいくらまで減額できるのか知りたい人は、ぜひ当事務所の無料診断を活用してご自身の借金問題を解決してください。
連帯保証人は自己破産できないって本当なの?
ネット上では、連帯保証人になっていると自己破産ができないという噂もあるようですが、現実としては、連帯保証人の方でも自己破産は可能になります。
自己破産は、借金の返済ができなくなった方が生活を立て直すための救済措置になりますので、誰かの借金の連帯保証人となっている方でも、自己破産の条件(借金が支払いの不能の状態であること)を満たせば誰でも自己破産の手続きは可能になります。
自己破産で主債務者に影響が出るケースはほとんどありません。
誰かの借金の連帯保証人になっていて、ご自身が自己破産をしたら主債務者に迷惑がかかるのではと心配されている方も多いと思いますが、連帯保証人が自己破産をしたからといって主債務者に影響が出るケースはほとんどありません。
債権者の立場からしても、主債務者が問題なく返済を続けているのであれば、連帯保証人が自己破産をしても特に問題はありません。
ただ、連帯保証人がいなくなると、他の連帯保証人を探して欲しいと、債権者は主債務者に対して要求することができますので、代わりの連帯保証人を立てられなければ、契約に違反したとしてが一括請求を受ける可能性はあるということは覚えておきましょう。
それでは、今回のブログ「自己破産すると保証人に影響がある?保証人に迷惑をかけない方法は?」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。