こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続財産に借金などの負の財産が多い場合には、相続人は故人の相続を相続放棄できるという選択肢があります。
けれども、相続放棄できる期間は限られていて、その期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。
また、ある行動の結果が、相続放棄できない状況を招くということもありますので相続放棄には注意が必要です。
今回の記事では、相続放棄を検討している人に向けて、相続に詳しい司法書士の久我山左近が相続放棄できなくなる期間と行為についてわかりやすく解説いたします。
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相続放棄には期限があります!また相続放棄ができなくなる行為も解説!
ここからは相続放棄が可能な期間と、相続放棄ができなくなる行為について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
相続放棄を申請する期間が過ぎると相続放棄できない
相続放棄には申請期間があり、それを過ぎると原則として相続放棄が出来なくなります。
この申請できる期間のことを「熟慮期間」といいますが、「被相続人が亡くなったと知った日(通常は亡くなった日)から3か月」です。
熟慮期間中に手続きをしないと「相続するつもりである」とみなされて相続放棄するチャンスを失ってしまいます。
被相続人が亡くなったことをまったく知らなかった、または遺産の調査がはかどらず熟慮期間以内に申請できないことが予想される場合は、例外として熟慮期間の伸長手続きが可能です。
ただし、伸長の手続きは熟慮期間中に行うことと、すべてのケースにおいて伸長手続きが認められるわけではない点に注意が必要です。
すでに遺産の一部を使ってしまった場合は相続放棄できない
遺産に手を付けてしまった時点で、相続する意思があると自動的にみなされます。
これを法律用語で「単純承認」といい、単純承認が成立してしまうと相続放棄はできなくなります。
単純承認には、遺産の一部を使うこと以外にも、以下の場合が考えられます。
- 熟慮期間中に相続放棄の手続きをしなかった
- 故人の預貯金を解約した
- 故人の持ち物だった自動車の名義変更をした
- 宝石や絵画など故人が所有していた高価なものを勝手に持ち帰った
などになります。
単純承認かどうかの判断には曖昧な点があり、上記以外のケースでも単純承認となってしまう可能性があります。
よくあることが故人の自動車の保険の支払いをしたり、故人の入院費用を故人の生命保険から支払うことなどがあります。
なお、故人のお金から葬儀費用を支払うことは、原則として単純承認ではありません。
けれども、支払った葬儀費用が高額すぎる場合は単純承認とみなされることがあり相続放棄できなくなる可能性があります。
相続放棄の照会書に返信をしないと相続放棄できない
相続放棄の照会書とは、家庭裁判所から送られてくる文書のことです。家庭裁判所は、相続放棄について確認したいことがある時に、申請者に対して照会書を送付します。
照会書には以下の内容が記入されています。
- 相続放棄に関する質問
- 返答期間
- 記載要領
受け取った人は、同封されている回答書に必要事項を記入して、指定された期日までに返送する必要があります。
ところがこれを忘れてしまうと、相続放棄の申請が却下されてしまうのです。
その理由として、確認したいことに対して回答が得られず、確信が持てない点が残ることが考えられます。
余談ですが、返送した回答書に不備などがあった場合も、却下されることがあるので細心の注意が必要になります。
遺産分割協議に合意した場合は相続放棄できない
遺産分割協議とは、相続人の全員が集まり遺産の分割について協議及び決定をすることです。
遺産分割協議の後は、遺産分割協議書を作成して、相続人による署名及び捺印で完結しますが、ここに相続人として名を連ねると、相続放棄できなくなります。
その理由は、遺産分割協議に合意する=遺産を相続する意思があると解釈されるからです。
遺産分割協議で「遺産を相続しない」と宣言しても、家庭裁判所を通じて相続放棄しない限り相続する法的な義務は残ります。
もしも相続放棄ができなくなったら?
相続放棄ができなくなった場合に相続人ができることは、高等裁判所に「即時抗告」することです。
即時抗告とは、家庭裁判所の決定を不服とした場合に、高等裁判所に審理の申し立てをすることです。
即時抗告をする際に留意するのは、
- 家庭裁判所に却下された日から2週間以内に手続きする必要がある
- 「即時抗告申立書」や追加資料を準備する必要がある
の2点になります。
追加資料とは、家庭裁判所の判断が間違いだとする正当な理由を説明するためのものです。
例えば、熟慮期間が過ぎたことが却下の理由であれば、熟慮期間中に申請できなかったことには正当性があることを補足する資料を添付します。
家庭裁判所の判断が間違っているとする正当な理由を説明することは、自力でやろうと思えばできるかもしれません。
けれども、法的な判断を覆すほどの正当性をもったものでないと、無駄な努力に終わる可能性が高くなります。
そう考えると、即時拮抗をする場合は弁護士などの専門家に相談することがベストな選択になります。
相続放棄のまとめ
相続放棄ができなくなる場合と、その理由についてご紹介しました。
そして、今回ご紹介したのは以下の4つです。
- 相続放棄を申請する期間が過ぎると相続放棄できない
- すでに遺産の一部を使ってしまった場合は相続放棄できない
- 相続放棄の照会書に返信をしないと相続放棄できない
- 遺産分割協議に合意した場合は相続放棄できない
相続放棄をする可能性がある場合は、相続放棄の手続きを期間内に済ませるとともに、うかつに遺産に手を付けず慎重に行動するのが賢明です。
また、裁判所から照会書が届くことを想定して、郵便物は必ずしっかりと確認することをお勧めいたします。
心配な場合は、早い段階から司法書士や弁護士などの専門家に相談するという選択肢も視野に入れるとよいでしょう。
ここまでで、今回のブログ「相続放棄ができない?相続放棄ができる期間と出来なくなる行為とは!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。