相続登記義務化の罰則規定について!登記をしないリスクを解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

2024年4月1日より「相続登記義務化」が始まりました。
そこで読者の皆様が真っ先に気になるのは、相続登記をしないと何か罰則はあるのだろうか?ということではないでしょうか。
相続登記の義務化に伴い、それまではOKだったことが罰則の対象になることが考えられます。
特に相続によって自宅やマンションといった不動産を引き継いだ場合は、新制度の規則についてしっかりと確かめておく必要があります。

今回の記事では、相続登記義務化での罰則規定について相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
ぜひ、最後まで今回の記事を読んでいただき相続登記の義務化が始まってからの罰則を速やかに回避していただきたいと思います。

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相続登記義務化後は相続登記をしないと10万円以下の罰金の対象です!

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ここからは、相続登記義務化で変わった点や新しい制度によって課される罰則について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続登記義務化による制度の変化

これまで「相続登記(不動産の相続に伴う名義変更のこと)」は任意の手続きでした。
ところが未登記の不動産が多くなった結果、所有者が不明な土地が増加して大きな社会問題に発展しました。
この所有者不明土地が増えたことが東日本大震災の復興の障害になり、またその面積の合計が九州全土よりも大きくなるなど、政府としても見逃すことが出来なくなったという理由からになります。
この問題を解決する方法として登場したのが、今回の相続登記義務化の制度になります。

相続登記義務化によって変わった点は以下の通りです。

  • 相続登記をしない場合に罰則が生じる
  • 義務化以前の相続登記も義務化された
  • 住所及び氏名変更等きも義務化された

相続登記義務化で生じる罰則とは?

相続登記が義務化されたことによって生じる罰則は以下の通りです。

  • 定められた期限内に相続登記をしなかった場合
  • 定められた期限内に氏名住所変更登記をしなかった場合

それでは、各項目について解説いたしましょう。

相続未登記による罰則とは

相続登記義務化によって、相続人は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日(被相続人が亡くなった日)」から3年以内に手続きをする義務が生じました。
制度前のケースについては、原則として「制度がスタートした日」から3年以内です。

もし、期限内に相続登記しなかった場合は、10万円以下の過料が生じます。

・参照:不動産登記法(e-Gov法令検索)

氏名及び住所変更未登記による罰則とは

「住所変更登記」とは、登記した住所に変更があった場合に必要な登記のことです。住所変更登記の期限は、原則として2年以内で、それを過ぎると5万円以下の過料が生じます。
また、ケースは少ないですが結婚などで氏名が変更になった場合でも同じように登記の義務が発生します。

未登記のままにしておくリスクは?

相続した不動産を未登記のままにしておくと、登記簿上で所有者を確かめることができません。

そのため、以下のようなリスクが発生すると考えられます。

  • その土地の取り引きが制限されます。
  • 相続が複数回発生することで登記が複雑になる
  • 相続人の一人に債務があると差し押さえられる可能性があります

その土地の取り引きが制限されます。

不動産を売却する場合は、所有者は相続人から新しい所有者に移転します。
けれども、登記簿で所有者を確かめられない場合は、移転したことを証明する「売買による所有権移転登記」ができません。
また、登記簿上所有者が不明な場合は、不動産を解体してそこを駐車場にするといった土地の有効利用も難しいでしょう。

相続が複数回発生することで登記が複雑になる

相続登記をせずに土地の名義が亡くなった方の名義のままだと、当たり前ですがそのまま土地を売却したり運用することが出来なくなります。
また、それだけでなくその土地に隣接した土地の売却に際しても境界の確定が難しくなるといったリスクが発生します。さらに前述したように復興などでも障害になります。

相続人の一人に債務があると差し押さえられる可能性があります

不動産を共有している他の相続人が借金をしている場合には、その相続人の債権者が持ち分を差し押さえることがあります。また、相続人の一人が借金返済に共有持分を売却することも考えられます。そうなってしまうと、もともと相続人ではない第三者が関係者となるため不動産を巡る利害関係はますます複雑化するでしょう。場合によっては大きなトラブルに発展することがあるかもしれません。

期限内に登記できない場合の対処法は?

相続人と連絡が取れず期限内に手続きを済ませることができない場合や遺産分割協議がすぐにはまとまらない場合には「相続人申告登記の申出」を利用しましょう。
これは相続登記の義務化にともない新設された相続登記の義務を一時的に逃れることを目的とする制度になります。

あくまでも相続人であることを申し出るという簡易的なものであり、所有権の取得を証明するものではありませんが、一時的ではありますが罰則を避けることが出来ます。

相続人申告登記の申出は、期限内の登記が難しい場合にのみ適用されるものです。
例えば、遺産分割が3年以内に成立することが難しいと考えられる場合は、期限内に相続人申告登記の申し出をします。
そして、申請後に遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に相続登記を済ませます。
遺産分割が成立しない期間中は相続登記の義務から解放されます。

相続登記の申請は難しい?

相続登記の手続きには、「法定相続分」「遺産分割」「遺言」というふうに、大きく3種類の方法に分かれています。そして、各手続きの方法によって必要な書類も異なります。

登記の種類と必要な書類が分かっていれば、一人でも手続きを済ませられるでしょう。
ただし、書類の記載方法について個人的なアドバイスがほしい、自分で作業を進めるには不安があるという場合は、当事務所のような相続登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めいたします。

相続登記義務化罰則のまとめ

今回の記事では相続登記義務化に伴って変更になった点や罰則規定について解説いたしました。
罰則は10万円の過料が科されるだけでなく、相続登記を未登録のままにしておくと不動産を売却できないことや隣地のトラブルなどのリスクが生じます。

相続登記義務化にあたり、準備する書類や確認作業などが必要になるでしょう。
ご自身ですべてすることが難しいという場合は、当事務所のような専門家に相談しながら作業を進めるという方法もあります。
登記の期限に注意しながら、無事に相続登記の手続きを済ませましょう。

ここまでで、今回のブログ「相続登記義務化の罰則規定について!登記をしないリスクを解説!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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