相続登記登録免許税免税措置について!司法書士が詳しく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続登記には登録免許税が必要になります。
この登録免許税は相続登記をする際に国に収める税金のことですが、その登録免許税に免税措置があることをご存じでしょうか?
ここで解説する免税措置は、登録免許税が非課税になる制度になりますが、免税の要件を満たすことによって登録免許税が免除されます。

今回の記事では、相続登記の登録免許税に関する情報を探している人向けに、登録免許税の免税措置について相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

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目次

相続登記登録免許税の免税措置をわかりやすく解説いたします。

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ここからは、相続登記登録免許税の免税措置についての概要から解説いたします。

相続登記の登録免許税の免税措置とは一体どんな制度?

登録免許税の免税措置は、平成30年度に行われた税制改正によってスタートいたしました。相続登記は義務ではありませんでしたので、相続登記を申請しない人の数はどんどん増えてしまいました。そこで、登録免許税の免税措置は登記申請のハードルを下げることによって、登記する人を増やすことが目的になります。

登録免許税は、原則として「不動産(土地や建物)の価格」×「税率0.4%」で算出されます。

例えば、100万円の不動産にかかる登録免許税は、100×0.4=4万円。免税措置に該当する場合は非課税となり、登録免許税は0円です。

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されます。費用面で負担を減らしたいという場合は、免税措置の適用期限中に手続きを済ませることをおすすめします。

免税措置を適用するための要件とは?

相続登記の免税措置を受けられるのは、免税要件に該当するケースのみになります。

実際には以下に当てはまる場合に、免税措置が受けられるということです。

  • 相続人が相続する前に死亡した場合
  • 相続登記する土地の評価額が100万円以下の場合

それぞれの要件について、詳しく見てみましょう。

相続人が相続する前に死亡した場合

亡くなった相続人の名前で土地を登記する場合は、登録免許税が非課税となります。

該当するケース:

  • 登録登記前に相続人が亡くなった
  • 遺贈登記前に相続人が亡くなった

例えば、祖父が亡くなり、所有していた土地を相続する父も亡くなった場合、父の子供は父の名前で相続登記する必要があります。その場合は、免税措置が適用されて登録免許税の支払いが免除されます。また、故人から遺贈された土地を相続した人が亡くなり、遺贈登記する場合にかかる登録免許税も非課税になります。

相続登記する土地が100万円以下の場合

免税措置は、原則として相続登記する土地の評価額が100万円以下の場合に適用が可能です。免税措置はもともと価額が10万円以下の土地に適用されていましたが、令和3年度に行われた税制改革で、「100万円以下」に引き上げられました。

以下が該当するケースです。

  • 相続する土地の評価額が100万円以下
  • 相続する土地の持分割合が100万円以下

ここで留意すべき点は、土地そのものの価額が100万円以上でも、持分割合が100万円以下なら免税措置は適用されるという点です。例えば、相続する土地の全体の価額が120万円で、持分割合が3分の1だった場合、120万円×1/3=40万円となり免税措置を受けられます。

登録免許税の免税措置を受けるには

相続登記登録免許税の免税措置の手続きは、以下の手順で行われます。

①免税措置の要件に該当するかどうかを確認します。

②「登記申請書」を作成します。

③管轄法務局に申請書を提出します。

申請が受理されて内容に問題ない場合は、相続登記の手続きが完了いたします。

免税措置の記載例や様式は、法務局のこちらのページからダウンロードが可能です。

免税措置を受ける際の注意点

免税措置を受ける際、以下の点に注意しましょう。

  • 免税措置は土地のみが対象です。
  • 免税措置には期限があります。
  • 免税措置の申請書には「法令の条項」を必ずつけます。

それでは、各注意点について詳しく見てみましょう。

免税措置は土地のみが対象です

相続登記は、相続した建物や土地が対象になりますが、今回解説している免税措置が適用されるのは、土地を登記する場合のみであることに注意いたしましょう。

免税措置には期限があります

免税措置が有効なのは、令和7年3月31日までです。

「いつ申請しても大丈夫」というわけではありませんので、できるだけ早めに行動し申請を済ませましょう。

免税措置の申請書には「法令の条項」を必ずつけます

「法令の条項」とは、免税措置の適用を受けられる根拠となる条文のことで、以下の2種類があります。

①「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」

②「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

・参照:『相続登記の登録免許税の免税措置について

これらの条文は、免税要件によって使い分けますが、亡くなった相続人の相続登記に関する免税措置であれば①を、100万円以下の土地の相続登記に関する免税措置であれば②を選択して申請書に記載しましょう。

この条文を記載するのを忘れた場合は、無効になってしまいますので注意が必要です。

相続登記税の免税措置のまとめです

ここまで相続登記によって発生する相続登記税の免税措置について詳しく解説いたしました。

免税措置が受けられるのは、以下の免税要件を満たした場合です。

  • 相続人が相続する前に死亡した場合
  • 相続登記する土地の評価額が100万円以下の場合

免税措置には期限がありますので、該当すると考えられる場合は、できるだけ早めに手続きを済ませておきましょう。

免税措置を受けるには、相続登記をすることが大前提です。相続登記については今後は義務化されますので、免税措置を受けられるかどうかを確認する前に相続登記を済ませておくといいですよ。

免税措置の手続きを無事に済ませて賢く節税につなげましょう。

ここまでで、今回のブログ「相続登記登録免許税免税措置について!司法書士が詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。

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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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