こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続が発生した後、「借金があるかもしれない」「関わりたくない」などの理由で相続放棄を考える方は少なくありません。
しかし、相続放棄には**“原則として3ヶ月以内”**という期限があるため、うっかり期限を過ぎてしまった場合、「もう放棄できないのでは?」と不安になる方も多いでしょう。
実は、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる可能性はあります。
ただし、そのためには適切な理由の説明と、特別な書類の提出が必要になります。
今回の記事では、専門家の視点から「3ヶ月を過ぎた相続放棄」に必要な書類や手続きの流れを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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相続放棄で3ヶ月を過ぎた場合に必要な書類を詳しく解説いたします。


1. はじめに:相続放棄の「3ヶ月ルール」とは?
相続放棄とは、被相続人の遺産(プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含む)を一切受け取らないという意思表示です。
民法では、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があると定められています。
これがいわゆる「熟慮期間」と呼ばれるルールです。
しかし、相続人が「相続開始の事実や内容を知らなかった」「通知が遅れた」などの理由で、3ヶ月を過ぎてしまうこともあります。
2. 3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる?
原則として、3ヶ月を超えると相続放棄は認められません。ですが、次のような正当な事情がある場合には、家庭裁判所の判断で放棄が認められるケースがあります。
- 遺産に借金があることを知らなかった
- 遺産の存在自体を知るのが遅れた
- 実際に相続したことを認識できなかった
このような場合は、相続放棄を申し立てると同時に「事情説明書」や「通知書」などの書類で事情を明らかにする必要があります。
3. 相続放棄の期間を過ぎた場合に必要な書類とは?
3ヶ月を超えた相続放棄では、通常の申述書類に加えて以下の書類が必要になるケースが多くなります。
主な必要書類:
- 相続放棄申述書(通常の様式)
- 被相続人の戸籍・除籍謄本一式
- 相続人の戸籍謄本
- 事情説明書(相続放棄が遅れた理由を詳細に記載)
- 借金の通知書・督促状・請求書などの写し
これらの書類により、「相続放棄が遅れたのはやむを得ない事情があった」と家庭裁判所に納得してもらうことが必要です。
4. 書類の作成ポイントと注意点
相続放棄を遅れて行う場合、書類の精度と説得力が非常に重要です。
特に注意したいポイントは次のとおりです。
- 事情説明書は時系列で丁寧に記載すること
- 他の相続人とのやりとりや通知があった日時も明記
- 書類のコピーと原本の区別を明確に
不備があると、申述が却下されるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
5. 相続放棄の期間経過後の手続きの流れ
- 書類一式の準備
- 家庭裁判所への申述書提出
- 事情に関する審査(照会書による確認など)
- 審理結果の通知(通常は1〜2ヶ月程度)
審査では、提出した事情説明が認められるかどうかがカギとなります。
6. 司法書士に依頼するメリットとは?
3ヶ月を過ぎた相続放棄は、通常の放棄よりも書類や立証内容が複雑です。
司法書士に依頼することで、
- 必要書類の取り寄せ・整理
- 事情説明書の作成サポート
- 不備のない申述書類の作成
などをスムーズに進めることができます。結果として、相続放棄が認められる可能性が高まるでしょう。
7. まとめ:3ヶ月を過ぎても諦めずに専門家へ相談を!
相続放棄には期限がありますが、すべてのケースで「3ヶ月を過ぎたらもうダメ」というわけではありません。
事情を丁寧に説明し、適切な書類を提出することで、認められる可能性があります。
まずは、相続に詳しい当事務所などの専門家へ相談し、状況に合った対応を進めましょう。
ここまでで、今回のブログ「相続放棄で3ヶ月を過ぎた場合に必要な書類とは?司法書士が解説!」のテーマについての解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄に関する無料相談だけでなく、相続登記、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!



それでは、司法書士の久我山左近でした。
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