こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
大切な家族が亡くなったときに残された遺族は、悲しみに暮れるお気持ちの中でも手続きの期限を気にしながら相続の手続きを進めていかなければなりません。
各種相続財産の名義変更や税務上の申告にあたる手続きをするためには、必要書類を揃えてからそれぞれの担当の役所に出向く必要があります。
相続の手続きとしておさえたい期限については、相続が発生してから「7日以内」に行わなくてはいけないものが最短で、続けて「10日以内」「14日以内」「3ヶ月以内」「4ヶ月以内」「10ヶ月以内」「3年以内」…と続きます。
他にも「できるだけ早く」済ませた方が良い手続き、タイミングを間違えるとその後の手続きに支障が出る手続きまでありますので、期限や内容ごとにベストな流れを押さえておくのがお勧めになります。
今回の記事では、相続手続きのスケジュールを相続発生時から手順に沿って相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事の内容を相続のスケジュール表として、ぜひ参考にしながら実際の相続の手続きを進めてみてください。
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相続のスケジュールを期限ごとに分けて久我山左近が詳しく解説します!
はじめにお伝えすると、相続が発生したときに行わなくてはいけない手続きはとても多く、そして複雑です。
ここからは、その相続の手続きのスケジュールを期限別に分けて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
相続手続きのスケジュールを発生時から手順で解説します。
- 死亡診断書の取得
- 死亡届の提出
- 火葬許可証と死体埋葬許可証の取得
- 年金受給権者届(報告書)の提出
- 介護保険被保険証の返却
- 介護保険の資格喪失届の提出
- 住民票の抹消届
- 世帯主の変更届
- 国民健康保険証の返却
- 埋葬費等の申請
- 公共料金等の名義変更、解約又は返却手続き
- 金融機関の口座凍結の連絡
- 生命保険金の請求
- 遺族年金の手続き
- 相続放棄または限定承認の申し立て
- 預貯金や不動産の名義変更手続き
- 高額医療費の請求
- 遺言書の有無の調査や検認手続き
- 相続人の特定
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議及び協議書の作成
- 準確定申告
- 相続税の申告と納税
- 遺留分侵害額請求権の申請
- 相続登記の申請
いずれも期限を過ぎてしまった場合には、追徴税や権利の喪失につながりますので、必ず上記のスケジュールをおさえて手続きしてください。
上記の期限ごとに、必要な手続きを詳しく解説します。
「7日以内」に必要な相続手続き
「死亡診断書」を病院から発行してもらうと、あわせて添えられる「死亡届」を役所に提出いたします。
火葬許可証が交付されますが、死亡届とともに埋葬会社が代行してくれることが多いようです。
「10日以内」に必要な相続手続き
10日以内に「年金受給権者死亡届(報告書)の提出」をすることで、亡くなった方の年金振込みを止めます。
厚生年金は亡くなってから10日以内、国民年金は14日以内に、年金事務所へ足を運ぶあるいは窓口宛ての郵便を送る必要があります。
「14日以内」に必要な相続手続き
亡くなった方が65歳以上、あるいは40歳以上65歳未満で「要介護・要支援認定」を受けていた方の場合には、各市区町村役場の介護保険担当窓口へ足を運び、被保険証の返却をしましょう。
住民票は死亡届を出すと自動的に抹消されるためやることはありませんが、世帯主が亡くなった場合には「世帯主の変更届」を提出する必要があります。
ただし、世帯員が残り1人しかおらず、次に世帯主になる人が明らかな場合には提出は不要です。
▼なるべく14日以内にすべきこと
死亡届を提出すると国民健康保険の資格は自動でなくなりますが、国民健康保険証は住んでいた市区町村へ返却します。
また、市区町村役場に行くときにはあわせて「埋葬費等の申請」をしておくと、埋葬費用が助成されるので必ず申請をいたしましょう。
また、公共料金を亡くなった方の口座でおこなった場合には、この後に銀行凍結の手続きをする前に名義変更など必要な手続きをおこなっておきましょう。
口座の凍結は死亡届を出しても自動的におこなわれることはないので、必要手続きを一通り済ませてから凍結させるとスムーズです。
生命保険や遺族年金が受け取れる場合には、このときにあわせて手続きをしてしまいましょう。
「3ヶ月以内」に必要な相続手続き
相続対象となる財産や借金がある場合には、相続放棄または限定承認の申し立てをする必要があります。
相続放棄または限定承認の申し立てを3ヶ月以内にしなかった場合、単純承認をしたこととみなされて相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
▼なるべく3ヶ月以内にすべきこと
遺産がある場合には、どれだけの遺産があるのか、誰がどのように受け取るのかを決めなくてはいけません。
遺言書の有無を確かめ、ない場合には遺産分割協議書を作成する必要がありますが、相続人全員の実書や実印が必要になるなど、面倒な手続きがありますので速やかに手続きを進めていきましょう。
「4ヶ月以内」に必要な相続手続き
本来確定申告が必要な人が亡くなった場合には、本人のかわりに相続人が「準確定申告」をする必要があります。
個人事業をしていた場合、不動産賃貸をしていた場合、不動産や株式の譲渡があった場合など、大きな金額が移動したときに必要な手続きです。
「10ヶ月以内」に必要な相続手続き
もし遺産分割協議の途中であっても、必ず相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなくてはいけません。相続税の基礎控除額を超えている場合には相続税の申請が必要です。また、この期間を超えてしまうと追徴課税の対象になりますので注意が必要です。
「1年以内」に必要な相続手続き
法定相続人がもし遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求権の申請を1年以内にしなくては、遺留分が取り戻せなくなります。
納得できない遺言書が見つかった場合、自分が遺留分の対象となるかどうかを確認しましょう。
「3年以内」に必要な相続手続き
現在は義務ではない相続登記が令和6年4月1日から義務化されて、登記をしなかった場合には罰則規定まで設けられました。一般的には3ヶ月程度を目処に済ませておいてしまいましょう!
【まとめ】相続手続きのスケジュールをおさえて動き始めよう。
相続が始まると、必要な手続きと意識しなくてはいけない期限が多くありますが、いずれも必須の手続きなので、お仕事の合間をぬって計画的に進めましょう。また、どうしてもわからないことがございましたら、ぜひ当事務所の無料相談で解決していただきたいと思います。
ここまでで、今回のブログ「相続手続きのスケジュールとは?相続が起きてすることの手順を解説!」のテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続手続きについての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。