こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「知らない間に相続人になった!」このような予期せぬ出来事に直面した場合は、どのように対処すべきでしょうか?
相続というと一見すると喜ばしい出来事のように思えますが、実際には多くの責任と手続きが伴います。
特に知らない間に相続人になった時には、他の相続人が相続放棄をしている可能性が高いので、慎重に判断を下してご自身も相続放棄の手続きを検討することが必要になります。
今回の記事では、知らない間に相続人になるケースや相続放棄の注意点などについて相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
突然、ご自身に関係のない借金などを負わされないためにも相続放棄についての正確な知識を身に付けましょう。
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財産だけでなく借金も相続の対象になることは注意すべきポイントです。
相続で引き継ぐ財産は不動産などのプラスの財産だけではありません!借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになることをしっかりと頭に入れておく必要があります。
知らない間に相続人になるケース
最近では、知らない間に相続人になるケースがとても増えてきています。
高齢化や多様なライフスタイルの中で、相続自体が行われていないとういう現実からも遠い親戚や知り合いの相続人になることもあるかもしれません。
このようなケースでは、相続放棄を検討することも重要な選択肢の1つになります。
被相続人に子供や親がいないケース
知らない間に相続人になる一つ目のケースは、被相続人に子供や親などの通常は相続人になる方がいない場合です。
このようなケースでは、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
通常の相続では、兄弟姉妹が相続人になることは少ないのですが被相続人の子供や親が亡くなっており、さらに祖父母や曽祖父母も亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
近年では、結婚しない人や子供を持たない人が増えています。
もし、被相続人が結婚せず、または結婚したが子供がいない場合で、さらに父母や祖父母なども亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続することになりますので、このようなケースでは知らない間に相続人になったように感じると思います。
このようなケースだと、思いがけない相続財産がご自身のところに転がり込んでくるという可能性があります。
相続財産をしっかりと調査して相続財産を引き継ぐのか相続放棄をするのかを判断する必要があります。
被相続人の子や親が相続放棄したケース
知らない間に相続人になるケースは様々ありますが、被相続人の妻や子供などが相続放棄した場合も考えられます。
相続放棄とは、相続人が自らの相続権を放棄することを指しますので、被相続人の妻や子供、親などが相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
子供や親が相続放棄する場合には、代わりに相続人になる兄弟姉妹に事前に連絡することが一般的ですが、まったく付き合いがない場合には知らないうちに相続人になってしまうことがあります。
この場合は、特に注意が必要です。先順位の相続人が相続放棄をするぐらいですからめぼしい相続財産がなく、借金などの負債があることが予想されます。
もちろん相続放棄をする理由は様々ですが、借金や負債などのマイナス財産が多い場合には、巡ってきた相続を引き継ぐ権利の放棄を検討したほうがよいでしょう。
このような場合に相続放棄をしないと、相続人はその負債を引き継ぐことになるからです。
その他にも、相続財産が少なくて手続きや手間がかかる場合や、他の相続人との関係が悪い場合なども相続放棄の理由として挙げられます。
相続放棄について検討しましょう。
前述のように相続財産について確認し、負の財産が多い場合には、相続放棄を検討することが重要です。
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの債務・税金などマイナスの財産も含まれます。
もし相続財産の中に負の財産が多く存在する場合、そのままにしておくと相続人はその負債を引き継ぐことになります。
相続人が負の財産を引き継ぐと、借金の返済などの負担が生じます。
また、負の財産を相続することで、経済的な困難や法的なトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
そのため、相続財産に負の財産が多く含まれる場合には、相続放棄を検討することが賢明です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産に対する相続権を一切放棄することです。
相続放棄をすることで、相続人は被相続人の負の財産を引き継がず、自身の財産を守ることができます。
相続放棄の注意点を詳しく解説します。
相続放棄を考えている方は、以下の注意点を押さえておく必要があります。
法的手続きが必要です。
相続放棄をするためには、法的手続きが必要です。相続放棄の申述書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
期限は厳守する必要があります。
相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内で期限を過ぎると相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
期間の延長を申し出ることも可能なので状況に応じて検討しましょう。
相続財産の確認する。
相続放棄をする前に、被相続人の財産を詳細に確認することが特に重要です。
相続財産に含まれる借金などの債務や税金なども把握して相続放棄を判断する必要があります。
相続放棄は借金などの負債を回避できる利点がありますが、相続人としての権利や遺産分割に関与できなくなるデメリットもあります。
相続放棄の利益とデメリットをよく検討してご自身の状況に合った判断をする必要があります。
相続放棄のまとめ
相続放棄は、借金などの負の財産が多い場合や将来的なリスクを避けたい場合に有効な手段です。
相続人は、ご自身の経済的な安定や将来の生活を考えながら相続放棄を検討するべきです。
適切な相続放棄の判断をすることで、ご自身の財産や将来の幸福を守ることができます。
ただし、相続放棄は重要な法的な手続きであり期限などもありますので十分な注意が必要です。
遺産や相続人の状況によっては、相続放棄を選択することもありますが、十分な情報収集と司法書士などの専門家のアドバイスを受けることが大切です。
相続放棄を検討する際には、この記事で取り上げた注意点を頭に入れながら慎重に判断していきましょう。
ここまでで、今回のブログ「知らない間に相続人になった時は、相続放棄の手続きを検討しよう!」のテーマの解説は以上になります。
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相続放棄の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。