こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆する司法書士の久我山左近です。
先生、相続でいらない土地を国が引き取ってくれるって聞いたんだけど、本当なのかな?
相続土地国庫帰属制度のことじゃな!じゃが、相続土地国庫帰属制度で誰でもいらない土地を引き取ってくれるわけじゃないんじゃ!
そうなんだ!じゃあ、引き取ってもらえない土地もあるの?
そうなんじゃ!相続土地国庫帰属制度にはいろいろと条件があるので、わしが詳しく解説するぞ!
今回ご紹介させていただく「相続土地国庫帰属制度」は2023年4月27日に開始されたばかりの新しい制度になりますが、すでにいくつかの問題点が指摘されています。
今回の記事では、相続土地国庫帰属制度の問題点とは何なのか?また相続土地国庫帰属制度を利用する側のメリットやデメリットと合わせて相続に詳しい司法書士の久我山左近が詳しく解説させていただきます。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、相続土地国庫帰属制度に関する基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
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相続土地国庫帰属制度の手続きをする上での問題点も詳しく解説します!
ここからは、相続土地国庫帰属制度の問題点とメリットとデメリットについて、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
相続土地国庫帰属制度の問題点をわかりやすく解説します。
まず、開始されたばかりの相続土地国庫帰属制度の問題点として1つ指摘されているのが「制度を利用できる土地の条件」になります。
相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも利用できるわけではありません。
まず、この制度が利用できないケースについて解説いたします。
- 建物が立っている土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
次は承認を受けることができないケースについて解説いたします。
- 勾配30度以上かつ高さ5m以上の崖がある土地
- 有体物が地上にあり、管理に費用や労力がかかる土地
- 有体物が地下にあり、管理に費用や労力がかかる土地
- 隣接所有者と争わなければ管理、処分ができない土地
そもそも相続土地国庫帰属制度は、相続した土地が利用または処分されずに放置されるのを防ぐ目的で作られた制度になります。
先の条件に適合するような取り扱いに困る土地が放置されやすく、放置されやすい土地が制度の対象外となっているため実用性に疑問符が付けられているのです。
相続土地国庫帰属制度の負担金の問題点を解説します。
相続土地国庫帰属制度を利用するには負担金がかかるのですが、この負担金が高額になる恐れがあることもこの制度の問題点として挙げられています。
制度利用にかかる負担金は土地の面積に関わらず原則20万円となっているものの、多くの例外規定が設けられているというのがその理由です。
例えば住宅地の場合は、都市計画法の市街化区域か用途地域が指定されている区域の土地については面積に応じて負担金を算定します。
細かい計算方法は割愛しますが以下のように算出します。
- 50㎡ 約41万円
- 100㎡ 約55万円
- 200㎡ 約80万円
- 300㎡ 約100万円
土地の面積によっては100万円以上の負担金を納めなけばなりません。
この負担金が高額で制度が利用できずに土地が放置されるケースが出てくるのではないかと問題視されているのです。
相続土地国庫帰属制度のメリットを詳しく解説します。
相続土地国庫帰属制度を利用するメリットとして1つ挙げられるのが、ちょっと建前になりますが「不要な相続土地だけ国に引き取ってもらえること」になります。
これまでは相続放棄という方法を取ることになりますので、不要な土地を含めたすべての財産の相続するか、必要なものも含めたすべての財産を放棄するかのいずれかしか選択肢がありませんでした。
しかし、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、不要な土地だけ国に引き取ってもらって必要な土地などは相続できるようになります。
相続財産の中で必要な財産を引き継ぐために不要な土地も相続して固定資産税や管理費など余計なコストがかかるといったことが、この制度を利用することでなくなるということが期待できます。
引き取り先を探す必要がなくなるメリットがあります。
相続土地国庫帰属制度を利用することで、土地を処分する際の最大の問題である「引き取り先を探す手間」が省けるというメリットがあります。
ご自身が不要だと思っている土地は、当たり前ですが他の人にとっても不要である可能性が高くなります。
なかなか引き取り先が見つからず、結果的に土地を所有し続けて固定資産税や管理費、不動産業者への委託費などのコストをズルズル支払い続けることになってしまいます。
農地や山林でも簡単に手放せます。
相続土地国庫帰属制度の要件を満たした土地で負担金が収められれば確実に国が引き取ってくれるので、自分で引き取り先を探す手間が省けるというメリットがあります。
相続しても処分に困る農地や山林を簡単に手放せるのも相続土地国庫帰属制度の大きなメリットです。
農地は農地法によって取引が制限されている上に、手放すには農地委員会の許可が必要となっています。
また、山林は隣地との境界線が分かりにくく、管理コストがかかる上に災害リスクも高いので引き取り先が見つかりにくいです。
こうした理由で通常は簡単に手放せない農地や山林も、相続土地国庫帰属制度を申請して審査に通れば簡単に手放すことが可能です。
相続土地国庫帰属制度を利用するデメリット
相続土地国庫帰属制度を利用するデメリットとしては、まず1つは先にも書いたように「負担金がかかること」です。
原則の20万円で収まれば良いですが、土地の条件次第では100万円を超える負担金を納めることになります。
もう1つのデメリットとして制度を利用して相続土地を引き取ってもらうのには「時間がかかる」ことも挙げられます。
2023年6月現在は具体的にどの程度時間がかかるかはハッキリ分かりませんが、他の制度を参考にすると数か月から1年ぐらいはかかると考えられます。
国の引き取りが決まるまで土地を放置するわけにいかないので、その間の管理費はかかりますし、固定資産税も納めないといけません。
相続土地国庫帰属制度の利用には専門家の力が必要です。
相続土地国庫帰属制度の申請には専門知識が必要となる場面が多いため、専門家の力を借りないといけないのも大きなデメリットです。
弁護士や司法書士、行政書士などの力を借りることになりますが、負担金とは別に専門家に支払う報酬も必要となります。
専門家の報酬は決して安くありませんから、負担金が原則の20万円で収まっても専門家の報酬をプラスすることで大きな費用の負担を強いられる恐れもあります。
相続土地国庫帰属制度には問題点やデメリットがいくつかあるものの、メリットも決して小さくはありません。
将来的に土地を相続する可能性があるなら、今の内から相続土地国庫帰属制度の利用を検討して準備しておくと良いのではないでしょうか。
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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
ここまでで、今回のブログ「相続土地国庫帰属制度の問題点とは?メリットとデメリットも解説!」のテーマの解説は以上になります。
相続の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。