こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
現在の社会問題の一つに、年々増え続けている所有者不明土地の問題があります。
そして、現在では所有者不明土地の面積の合計は、なんと九州全土の面積より広くなってしまい、所有者不明土地の存在が不動産の取り引きや公共自業などを行う上での大きな障害になっています。
その所有者不明土地を解決するための法律として、相続登記の義務化が施行されることになりました。
また、所有者不明土地を解消する手続きの一つとして相続土地国庫帰属制度も同じようなタイミングで施行されることになりました。
今回のブログでは、相続土地国庫帰属制度の内容やかかる費用、手続きの流れについて相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、相続登記義務化についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください。
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いらない土地のベストな処分方法をご紹介!相続土地国庫帰属制度を解説!
冒頭でも解説したように相続をしても名義変更をしないまま放置している所有者不明土地は年々増え続けて大きな社会問題に発展しています。
相続で引き継いだ土地が有益なものであれば何の問題もありませんが、もし引き継いだ土地が不要であればその処分に困ることになります。
そんな不要な土地を相続で引き継いだ方にとっては、救世主とも思える法律の「相続土地国庫帰属制度」が、2023年4月27日から施行されました。
今回のブログでは、相続土地国庫帰属制度の内容やかかる費用、手続きの流れについて相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
相続土地国庫帰属制度は不要な土地の所有権を国に帰すための制度です。
相続土地国庫帰属制度は、土地の所有権を国に帰すための制度で、冒頭でもお話しをした所有者不明土地が増えていくことを解消することを目的として施行されました。
土地の所有者が申請の手続きをおこない、法務大臣からの承認を得られれば、相続によって取得した土地の所有権を国に返還できるようになります。
いらない土地を手放す方法として画期的に思える相続土地国庫帰属制度ですが、実は承認される土地がかなり限定的で、手続きには費用も手間もかかります。
ここからは相続土地国庫帰属制度の詳細を解説いたします。
相続土地国庫帰属制度の適用要件は細かく定められています。
相続土地国庫帰属制度では「承認申請できる人」と「承認される土地」の適用要件が細かく定められています。
ここでは、具体的な内容について詳しく解説いたします。
申請できるのは相続等によって土地を取得した人のみ
相続土地国庫帰属制度の承認申請をできるのは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した所有者のみになります。
なお、複数人で所有権を共有している土地の承認申請をおこなうには、共有者全員の合意が必要になります。
承認される土地の条件はかなり厳しい
国庫への帰属が承認される土地の要件はかなり厳しく定められています。
費用や労力をかけて引き取った土地を管理するのは国になりますので、どのような土地でも受け入れる訳にはいかないという理由からになります。
下記の4つの却下要件にあてはまる土地は、そもそも申請自体が却下されます。
国庫帰属制度の申請却下要件
- 建物が立っている土地
- 担保権や収益につながる権利が設定されている土地
- 通路等第三者による利用が予定されている土地
- 有害物質で汚染されている土地
- 境界やその他所有権の範囲で争いがある土地
下記6つの不承認要件にあてはまらなければ、土地の国庫への帰属が承認されます。
国庫帰属制度の不承認要件
- 崖などの勾配があり管理に過大な労力や費用がかかる土地
- 管理作業を阻害する有体物がある土地
- 管理や処分を阻害する有体物が埋まっている土地
- 隣地所有者と紛争が起きていることで管理が困難な土地
- その他管理に多くの時間や費用、労力を必要とする土地
上記の条件に1つでも当てはまる土地は、国庫帰属の承認を得られません。
どうしても承認を得たければ、条件を満たすよう申請前に工事をおこなうことになります。
なお、これらの条件にあてはまらなければ、農地や山林であっても、国庫への帰属の承認申請することは可能になります。
相続土地国庫帰属制度の承認申請には費用がかかります。
相続土地国庫帰属法の承認申請には、下記の3つの費用がかかり、総額で数十万円から数百万円にもなる場合があります。
- 手数料
- 負担金
- 工事費用
なお、「工事費用」は前述した承認要件を満たす土地であれば不要になります。
承認申請の手続きには審査にかかる「手数料」がかかります。
承認申請の手続きをするには、「手数料」がかかりますが、現段階では法務省で検討中とのことでした。
どれくらいの手数料がかかるのかは現在ではわかりませんが、おそらく高くても数万円程度と考えられます。
承認されたら「負担金」を納める必要があります。
土地の国庫への帰属が承認されたら、申請者は土地の管理費用の一部として「負担金」を納める必要があります。
基本的には20万円とされていますが、例外が多いため注意が必要です。
負担金額が20万円の例外となる土地
- 市街化区域又は用途地域に指定されている地域内の宅地
- 市街化区域又は用途地域に指定されている地域内の農用地ほか
- 主に森林として利用されている土地
相続土地国庫帰属制度の承認申請の流れを解説します。
国庫帰属の承認を得るには、土地所有者が手数料を払って申請手続きをおこない、法務局による調査や審査に合格し、指定の負担金を納める必要があります。
実際に国に土地を引き渡すまで、どれくらいの時間がかかるかは未だ不明ですが、数ヶ月から数年かかる可能性があります。
承認申請手続きを行います。
まずは、申請書に必要事項を記載した書類と指定の手数料を用意し、地方法務局の窓口で手続きを行います。
なお、現時点においては申請に用いる書類の書式の指定はありません。
法務大臣による要件審査と承認
法務大臣から委任された地方法務局の職員が、申請された土地や周辺地域の実地調査を行います。
法務局職員は、申請者や申請された土地の関係者等に事実聴取などをおこない承認ができるかを審査します。
この審査により、承認される土地の要件を満たしていることが確認されれば、法務大臣から承認が通知されます。
申請者が負担金を納付する(通知から30日以内)
国庫帰属への申請が承認されると、法務大臣から承認と負担額の通知が届きます。
申請者は通知を受けてから30日以内に負担金を納めなければ承認の効力を失ってしまいますので注意が必要です。
国庫帰属が完了します。
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権は国庫に帰属します。
不要な土地の国庫への帰属が完了すれば、国が土地を管理するので、元の所有者が土地に対して負う責任は一切なくなります。
似ている制度の「相続放棄」との違いを解説します。
相続が発生したときに「相続放棄を」裁判所に申し立てをして、いらない土地を相続しないという方法もあります。
ただし、相続放棄には、いくつかのデメリットがあります。
- 不要な土地だけでなく、すべての財産を相続できなくなります。
- 次の所有者による管理が始まるまで管理責任を負います。
- 管理責任から完全に逃れるには数十万円~数百万円もの予納金を支払う必要があります。
このように、相続放棄をすると、いらない土地だけでなく他の財産も相続できなくなりますし、管理責任から完全に解放されるには数十万円以上の費用がかかります。
相続放棄についてもメリットとデメリットの両方をよく検討してから行うようにしましょう!
相続土地国庫帰属法は、不要な土地を国に引き渡せる制度ですが、実際に承認される土地はかなり限定的ですし、承認されても申請者は数十万円もの負担金を納めることになります。
ですから、相続土地国庫帰属制度は事前によく検討してから利用する必要がありそうですね。
どうでしょう、相続土地国庫帰属制度についての理解は深まりましたでしょうか。
ここまでで、今回のブログ「相続土地国庫帰属制度とは?司法書士が概要を詳しく解説します!」のテーマについての解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。