こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
ボクのお父さんが亡くなちゃったんだけど、相続の手続きで、まず何から取り掛かればいいのかな?
相続の手続きでは、まず相続人が誰かということ、あともう一つは相続財産が何かということが重要になるんじゃ!
相続人が誰かはすぐにわかるんだけど、相続財産はどうやって調べればいいのかな?
相続財産を調べるには、いくつかのポイントがあるので、この記事では相続財産の調査方法をわしが詳しく解説するぞ!
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相続財産の調査は、重要な作業で、いくつかの大切なポイントがあります!
亡くなった被相続人から引き継ぐ相続財産の調査は、相続の手続きの中でも重要な作業の一つになります。
相続財産の確認があいまいのまま進めると、適切に遺産分割することが難しくなるだけでなく、相続税の計算も正確にできないなど、相続の手続きに大きな支障をきたす可能性があります。
その結果、遺産分割協議のやり直しや追徴課税などのペナルティが課される可能性も高まってしまいます。
相続財産の調査は、できるだけ早くかつ正確に行うことがポイントです。
本記事では、相続財産の調査を「資産の調べ方」と「負債の調べ方」に分けて、それぞれを司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
1. 相続財産の調査は相続が発生したらすぐに始めよう
相続財産の調査とは簡単に言うと、亡くなった人が遺した遺産の内容を調べることです。
この調査には、プラスの財産に加えてマイナスの財産も含まれています。
相続財産の調査は、相続が発生したらすぐに始めることが大切です。
調査が遅れてしまうとその後の手続きも必然的に遅くなり、場合によっては期限を過ぎてしまう可能性があります。
例えば、相続放棄は原則として相続が始まってから3か月以内に手続きを済ませなくてはなりません。
しかし、相続財産が明らかになっていない状態では、相続放棄の適否を判断することは難しいでしょう。
また、相続税申告の期限は、相続が始まってから10か月以内です。
相続財産の調査は予想以上に時間がかかる場合もありますので、余裕を持って始めるのが無難になります。
2. プラスの財産を調べる方法
プラスの財産は、以下のように財産の種類によって調べ方が異なります。
2-1 預貯金の状況を調べる方法
故人の預貯金を調べるには、故人が生前利用していた金融機関を特定します。
故人の通帳やキャッシュカード、郵便物などから金融機関を特定できるでしょう。
金融機関が特定できたら、その金融機関から口座の残高証明書と、取引明細書を発行してもらいます。
以上の作業により、預貯金の残高とともに生前贈与の有無も確認できるでしょう。
2-2 不動産を調べる方法
建物や土地などの不動産は、相続財産に該当します。
不動産所有の有無を確認する書類には、以下のものがあります。
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳
固定資産税納税通知書には、固定資産税のかかる不動産の情報が記載されています。
一方の固定資産評価証明書では、非課税の物件について確認可能です。
固定資産税納税通知書は、毎年4~5月に交付されます。
一方の固定資産評価証明書は、不動産の所在地を管轄している市町村役場において入手可能です。
名寄帳とは、市区町村が作成している固定資産課税台帳を、所有者別に一覧表でまとめたもので、この名寄帳を利用することで、相続人が所有する不動産を一度に把握することが可能になります。
2-3 有価証券を調べる方法
有価証券には、株式をはじめ小切手や債券などが含まれています。
有価証券所有の有無を確認するには、以下の方法があります。
- 取引先の証券会社に問い合わせて残高証明書を取得する
- 非上場株式の場合は、株式発行会社に問い合わせる
- 故人宛の郵便物を調べる
上記の方法で確認できない場合は、証券保管振替機構に「登録済加入者情報の開示請求」を行いましょう。
3. マイナスの財産を調べる方法
故人の負債には、借金や住宅ローン、連帯保証人になったことによる借金などがあります。
負債の有無の調べ方ですが、故人宛の郵便物(例えば督促状)や書類、銀行口座の取引履歴を調べることが挙げられます。
また、借入先の調査方法として、以下の信用情報機関に情報開示請求する方法があります。
- 日本信用情報機構:消費者金融から借り入れがある場合
- 全国銀行個人信用情報センター:銀行から借り入れがある場合
- CIC(シー・アイ・シー):クレジットカード会社から借り入れがある場合
不動産を担保に借金をしている可能性がある場合は、不動産の登記簿で抵当権などの有無を調べます。
4. みなし財産についても確認する
みなし財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけに発生する財産のことで、死亡保険金や死亡退職金などがそれにあたります。
これらの財産は、被相続人が生前所有していた財産には該当しませんが、被相続人が亡くなった時点で受取人だった相続人が引き継ぐことから、税法上は財産とみなされています。
みなし財産には税金が発生します。
みなし財産が発生した場合は、支払われる金額などを必ず確認いたしましょう。
5. こんな時は専門家に相続財産の調査を任せよう
相続財産の調査は自力でもできますが、中にはご自身で調べるのが難しいケースもあります。
その場合は、司法書士などの専門家に相続財産の調査を任せるのが無難です。
例えば、すべての相続財産を調べきれない場合などで、相続財産の種類が多く把握しきれているかどうか不安であったり、故人と疎遠で財産状態がまったく掴められなかったりするケースが、これに該当いたします。
相続する財産の中に多くの不動産が含まれている場合も、専門家に任せた方がよいことが多々あります。
不動産の評価方法は複雑で、一般人がするには難易度が高いというのが理由になります。
なお司法書士は、相続財産の調査に加えて不動産の名義変更手続きも代行することが可能です。
相続財産の調査のまとめ
今回の記事では、相続時の財産調査の方法についてご紹介しました。
相続財産の調査は、プラスとマイナスの財産が対象で、漏れがないように行うことが望まれます。
財産が少なく調べる手間がそれほどかからないのであれば、自力でも十分に調査できるでしょう。
反対に財産が多く全体を明らかにするのに困難を極める場合は、迷わず専門家に依頼することをお勧めいたします。
相続財産の調査を適切に行い、スムーズに相続の手続きを進めましょう。
どうでしょうか、今回の記事「相続が起きた時は、まず相続財産の調査が大切!その調査方法を解説!」のテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!