こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
地方に住んでいる方は通勤で自動車を利用している方も多いと思いますし、借金の返済に困って債務整理を検討するにしても自動車だけは手放したくないと考えている方はとても多いと思います。
自己破産は、ご自身の所有する財産を処分する代わりにすべての借金を裁判所から免除してもらう手続きなので、自動車があれば原則として処分の対象になります。
しかし、自己破産の手続きをしてもご自身の自動車を残せる場合もあります。
今回の記事では、自己破産の手続きをしても自動車を残すことができるケースやその注意点について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、自己破産での自動車の取り扱いについて詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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自己破産の手続きで自動車をお手元に残せる場合を詳しく解説します。
自己破産の手続きをして、自動車が処分されてしまうかどうかは、自己破産を申し立てる時点での自動車の価値や自動車ローンが残っているかどうかによって対応が異なります。
今回の記事では、自己破産の手続きをしても自動車を残すことができるケースやその注意点について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自動車ローンが残っている場合はどうなる?
ディーラーなどの販売店で自動車を購入して自動車ローンを組んだ場合には、自動車ローンを完済するまでは自動車の所有権は信販会社にあるとされるのが一般的です。このケースを一般的に「所有権留保」といいます。この所有権留保をされていますと、自動車ローンが滞った場合にはその自動車は信販会社に引き揚げられることになります。
自己破産の手続きは、すべての借金が対象になりますので、自動車ローンを除くということができませんので、もし自動車ローンをお持ちの方が自己破産の手続きを取ると、自動車は信販会社に引き揚げられてしまいます。
もし、自動車ローンがある方でどうしても自動車を残したい場合は、自己破産の手続きではなく任意整理で自動車ローンを除いて、それ以外の借金のみを整理するという方法を選択することになります。
自動車ローンが付いているケースで自己破産をしても自動車が残せる場合があります。それは裁判所に別除権を認めてもらうことで、別除権とは自動車ローンは自己破産の手続きとは別だということを認めてもらうことです。しかし、この別除権を認めてもらうことはかなり厳格に運用されていて、運送業者やタクシー運転手など、仕事で自動車が必要な方を除いて認められる可能性はかなり低くなります。会社の通勤に使用しているといった理由では別除権は認められません。
自動車ローンが残っていない場合は残せる可能性があります。
次は、自動車ローンが付いていないケースの自動車が自己破産でどのように取り扱われるかを詳しく解説いたします。
銀行や信用金庫などのマイカーローンの場合は、前述した所有権留保されていないケースがほとんどなので、マイカーローンの場合の自動車もこちらの取り扱いになります。
原則になりますが、自動車の価値が20万円を超えていると、原則として自動車を処分しなければなりません。逆に自動車の時価が20万円未満の場合は、原則としてそのまま維持し続けることが可能になります。
ここでの自動車の価値ですが、初年度登録から普通自動車は6年、軽自動車は4年が価値があるかの目安になり、この期間を過ぎていると原則として自動車はお手元に残すことができます。ただし、輸入車とハイブリッドはこの限りではなく、中古買取業者などでの査定が必要になります。自動車の査定額が20万円近くだった場合は、複数の買取業者から見積もってもらい、最も低い査定額を提示した業者から受けた自動車査定書を提出するとよいでしょう。
なお、自動車の価値が20万円以上の場合で、どうしても自動車の維持を希望する場合は、その必要性を裁判所に説明して、自動車の価値分と同じ金額を破産管財人(裁判所から選任されて申立人の財産などを調査する人)に支払うことで例外的に自動車を維持できる可能性があります。
こういったセンシティブな部分は自己破産の実務に慣れている当事務所にお気軽にお問い合わせください。自己破産の手続きをしても自動車をお手元に残すことができるご提案ができるかもしれません。
それでは、ここまでで今回のブログ「自己破産でもどうしても自動車は残したい!司法書士が解説します!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。