こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
相続登記を進めるうえで、多くの方がつまずくのが「必要書類の準備」です。
「何をどこで集めればいいの?」「書類が足りないとどうなるの?」と、不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記に必要な書類を一覧でわかりやすく整理し、それぞれの取得方法や注意点までを司法書士の久我山左近が丁寧に解説しています。
また、ケースごとに変わる書類の違いや、スムーズに登記を進めるためのポイントについても触れていますので、これから相続登記を行う方や、準備中の方にとって役立つ「保存版」となる内容です。
相続登記で後悔しないために、まずは本記事でしっかりと書類の全体像を把握しましょう。
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相続登記に必要な書類一覧と取得方法を司法書士がわかりやすく解説!


1. 相続登記とは?まず押さえておきたい基礎知識
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
怠ると**過料の対象(最大10万円)**となるため、早めの対応が必要です。
相続登記が必要になる主なケース:
- 宅地や建物を相続した
- 共有名義の不動産の持分を相続した
- 将来売却や担保に入れる予定がある
2. 相続登記に必要な基本書類一覧
相続登記には多くの書類が必要です。以下に大まかに分類して紹介します。
亡くなった方(被相続人)に関する書類
- 戸籍(出生から死亡までの一連の戸籍謄本)
- 住民票除票(または戸籍の附票)
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
不動産に関する書類
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書(課税明細書でも可)
その他の書類(状況に応じて)
- 遺産分割協議書(共有不動産を分割する場合)
- 相続関係説明図(提出が推奨される)
- 遺言書(ある場合のみ)
3. 各書類の取得方法とポイント
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
本籍地の市区町村役場で取得可能。郵送請求も可能ですが、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要で、取り寄せには時間がかかる場合があります。
住民票・住民票除票
現住所や本籍地の市区町村で取得できます。マイナンバーカードを使ってコンビニで取得可能な自治体もあります。
固定資産評価証明書
不動産所在地の市区町村役場で取得します。課税明細書で代用できることもありますが、登録免許税を算出する際には評価証明書が正式です。
遺産分割協議書
相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。形式に誤りがあると法務局で却下されるので注意。
4. ケース別:必要書類の変わるパターン
遺言書がある場合
- 公正証書遺言:原本証明書の添付が必要
- 自筆証書遺言:家庭裁判所の「検認」手続きが必要
相続人が海外在住の場合
- 在外公館発行の署名証明書や翻訳書類が必要
代襲相続・数次相続がある場合
- さらに追加の戸籍が必要
- 関連する死亡者全員の戸籍も確認される
5. 相続登記にかかる費用と時間の目安
登録免許税
固定資産評価額の0.4%が基本(例:評価額1,000万円 → 税額4万円)
書類取得にかかる手数料(目安)
- 戸籍謄本:1通450円前後
- 評価証明書:300円〜400円/件
- 登記事項証明書:600円/通
登記完了までの期間
申請から登記完了まで2週間〜1か月程度が一般的。法務局の混雑状況にもよります。
6. 相続登記をスムーズに進めるためのポイント
- 早めに戸籍を集めておく(特に遠方の本籍地がある場合)
- 相続人同士のコミュニケーションを円滑に
- 書類の不備を防ぐために、司法書士などの専門家に事前相談するのがおすすめ
7. まとめ|必要書類のチェックリスト付き!
相続登記の主な必要書類チェックリスト:
✅ 被相続人の出生〜死亡までの戸籍一式
✅ 被相続人の住民票除票または戸籍附票
✅ 相続人の戸籍謄本・住民票
✅ 固定資産評価証明書
✅ 登記事項証明書
✅ 遺産分割協議書・印鑑証明書(協議がある場合)
✅ 遺言書(ある場合)
✅ 相続関係説明図(任意提出)
ここまでで、今回のブログ「【保存版】相続登記に必要な書類一覧と取得方法をわかりやすく解説!」のテーマについての解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記に関する無料相談だけでなく、相続放棄、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!



それでは、司法書士の久我山左近でした。



