相続登記の義務化が始まりました!相続登記義務化の罰則規定も解決!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

今までは任意だった相続登記が、今回なぜ義務化されたのかな?

久我山左近

近年、所有者が特定できない空き家や空き地が増えてしまい、震災などの復興作業や不動産の取り引きの妨げになっておるんじゃ!

カワウソ竹千代

そうなんだ!でも、空き家や空き地が増えている実感はないけど!

久我山左近

それが、現在の所有者不明の土地の面積を合計すると、なんと九州全土の面積を超えるほどになっておるんじゃ!

この所有者不明土地の存在が大きな社会問題となっていて、この事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にするという目的で相続登記の義務化が決定されることになりました。

今回の記事では、相続登記義務化の内容について、また相続登記義務化で新たに設けられた罰則規定についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

相続登記義務化の内容について、また新設された罰則についても解説!

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まずは相続登記について解説します。

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から土地や建物などの不動産を相続した際に必要となる名義変更の手続きになります。
土地や建物などの不動産の所有者は、法務局の登記簿で管理されますので、相続登記の手続きも法務局で行います。
相続登記は、不動産の売却や担保に入れる際に必要となるもので、また将来的なトラブルを回避するためにも非常に重要な手続きになります。
この相続登記については、今まではいつまでに対応しなければならないという法的なルールがありませんでした。
しかし、今回不動産登記法の改正が行われて、相続登記に具体的な期限が定められ、また相続登記をしなかった者に対してはペナルティを加えるという「相続登記義務化」が施行されました。

そして、今回の相続登記義務化後は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記を申請しなくてはなりません。

カワウソ竹千代

相続登記が義務化されても3年間は猶予期間があるんだね!

相続登記義務化の罰則規定を詳しく解説します。

それでは相続登記の義務化により、定められた期間内に登記しない場合には、具体的にどのような罰則が適用されるのでしょうか。

相続により取得した土地や建物などの不動産に関して、正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合には、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また今回の不動産登記法の改正では、氏名や住所の変更登記も同時に義務化されました。
土地や建物の不動産の所有者に氏名や住所に変更がある際にも、2年以内に変更登記を済ませておかないと、5万円以下の過料が求められる可能性があります。

カワウソ竹千代

改正法が施行される以前の相続登記に関してはどうなるの?

相続登記義務化が施行される以前に、相続した土地や建物などの不動産においても、相続登記を完了させていない場合には、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

久我山左近

一般に改正法は施行以降にのみ適用されるんじゃが、今回の相続登記義務化は遡って適用されるので、注意が必要なんじゃ!

相続人申告登記をわかりやすく解説します。

カワウソ竹千代

3年以内に相続登記ができない場合に罰金を回避する方法はないの?

久我山左近

そういう方が罰金を回避する方法が相続人申告登記なんじゃ!

相続が発生した後の遺産分割協議に関しては、話し合いが難航して長引くケースも珍しくないため、定められた期間内に相続登記ができない可能性も考えられます。
もちろん、法定相続分に基づいて相続登記の手続きを行うことは可能ですが、遺産分割協議で正式な相続人が決まった後に改めて登記をする必要があるため、手続き費用と手間が2重にかかってしまうことになります。
そこで、遺産分割協議が長引くケースでは「相続人申告登記」という制度を活用することをお勧めいたします。

相続人申告登記とは、不動産を引き継いだ相続人が、相続登記の申請義務をより簡単に履行してもらえるようにするために設けられた新しい制度です。
相続した不動産に対して、ご自身が相続人であることの申し出を行い、登記官が登記簿にその記載を行います。
この相続人申告登記を行っておくことで、相続登記の義務を履行したとみなし、期限内に相続登記していない場合の罰則を免れることができます。

不要な土地を国に返す相続土地国庫帰属制度を紹介します。

相続が発生して、土地を引き継いだけれど、結局その土地に利用価値がないので、登記をせずにそのまま放置しているという方が多いと思います。
そこで、新たに施行された相続土地国庫帰属法によって、不要な土地を国に返すという選択肢があります。
ただし、無条件で国が土地を引き取ってくれるわけではありません。
土地を審査する手数料や管理コストを基に計算された10年分の費用を負担金として支払う必要があります。
また、国庫に引き渡すことのできる土地には条件があり、建物が建っている土地、土壌の汚染のある土地、担保権の設定された土地、傾斜がある土地、他人が通る通路として使用されている土地、権利争いのある土地は引き取ってくれないものとされています。

久我山左近

条件が厳しいので、売却できるのであれば、まずは売却を検討した方がいいと思うぞ!

相続登記をしない場合に起こるリスクを解説します。

相続登記をしないまま相続人のうちの誰かが亡くなると、次の相続が開始されてしまいます。
このように、複数の相続が起こると相続人の数が増えますし権利関係はどんどん複雑化してしまいます。
また、相続人間で面識がないケースやお互いの連絡先が分からないケースでは、今後は遺産分割協議を行うことさえ困難になります。

なお、相続された不動産の売却を考えている場合は必ず相続登記を行う必要があります。
相続の登記をしていない場合や不動産の名義が被相続人のままの場合は、その土地を売却することや担保にしてローンを組むことが出来ません。

相続登記義務化の罰則規定を回避するために、またこれらのリスクを回避するためにも、できるだけ速やかに相続登記を済ませるようにいたしましょう。

カワウソ竹千代

相続登記は、早めに済ませておいた方がいいんだね!

相続登記にかかる費用を解説します。

相続登記にかかる費用は、登録免許税と相続登記に必要な書類の取得費用の2つになります。

まず、登録免許税の金額については、不動産の固定資産評価額の0.4%になります。

相続登記に必要な書類の取得費用については、申請書に添付する戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑登録証明書、住民票などの、それぞれの取得にかかる費用になります。
戸籍謄本は、1通あたり500円から700円、登記事項証明書は1物件あたり600円、印鑑登録証明書は500円ほどかかりま。

なお、当事務所のような司法書士に相続登記を依頼する際にはさらに手数料の支払いが生じます。
一般的な相続登記の相場は10万円程度となっている事務所が多いですが、当事務所であれば、7万7千円(税込)のみで、手続きを行いますので、ぜひ1度お気軽にお問い合わせください。

久我山左近

司法書士法人ホワイトリーガルの相続登記の費用は、業界最安値水準なんじゃ!

今回の相続登記義務化の施行により、登記しないで放置した場合には罰金を取られる可能性がありますので、出来る限り速やかに相続登記の申請が必要になります。

実際に相続が発生して、相続登記の申請の必要がある方は、ぜひ1度当事務所にご相談ください。

ここまでで、今回のブログ「相続登記の義務化が始まりました!相続登記義務化の罰則規定も解決!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化で困ったときは、お気軽に当事務所まで相続登記のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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