相続登記義務化について!相続に詳しい司法書士が解説いたします!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

今までは任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。
また今回の相続登記の義務化については、令和6年4月1日の相続登記の義務化以降の相続登記に限られるわけではなく、過去の相続登記についても遡って義務化が適用されることになりましたので、注意が必要になります。

今回の記事では、なぜ相続登記が義務化されたのか、また義務化された相続登記をしなかった場合の罰則規定についても、相続に詳しい司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
まだ、相続登記を行っていない方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

相続登記義務化とは?相続に詳しい久我山左近が詳しく解説します!

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相続登記の義務化は令和3年12月14日の閣議決定により制定され、相続登記の義務化が令和6年4月1日から施行されました。
相続登記の義務化の背景には、所有者不明土地や空き家の問題があります。
毎年のように所有者不明土地の割り合いは増え続けて、現在では400万ヘクタールを超えて、なんと九州本土よりも大きいという驚くような現実があります。
また、所有者不明土地や空き家によって土地の利用や防災、都市計画の妨げになるといったデメリットもあり、政府もこの状況を何とか改善しようという思いから今回の不動産登記法の改正を実施することになりました。

まずは相続登記について司法書士がわかりやすく解説します!

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から引き継いだ自宅やアパートなどの不動産の名義を亡くなった方(被相続人)から不動産を引き継いだ相続人に名義を変更する登記手続きのことをいいます。
相続した相続財産の中に自宅やアパートなどの不動産が含まれている場合には相続登記をする必要があります。

以前は、この相続登記を行うことは相続財産を引き継いだ者の権利であり、相続登記を行わなければならないわけではありませんでしたが、所有者不明土地や空き家の問題が背景になり、相続登記の義務化が施行されることになりました。

では、相続登記はどんなケースで必要になるのでしょうか?もちろん今回のテーマのように相続で自宅やアパートなどの不動産を引き継いだケース、相続した自宅やアパートなどの不動産を売却するケース、最後は少ないケースだと思いますが、相続した自宅やアパートなどの不動産を担保にして銀行などの金融機関から融資を受けたいケースなどがあります。

相続登記の義務化で問題になるポイントをわかりやすく解説します!

まずは「相続登記の義務化」についてですが自宅やアパートなどの不動産を相続により引き継いだ者は、相続の開始及び相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

そして、今回の記事でも1番知りたいところでもある相続登記を怠った場合の罰則規定ですが、正当な理由がないのに相続の登記を申請しないでいると10万円以下の過料の対象となってしまいます。
ということは、正当な理由がある場合には過料の対象にはならないことになります。
相続登記をしない正当な理由とは「相続が数回発生していて相続人が多くなり、相続人を把握するのに多くの時間がかかるケース」、「遺言の有効性や遺産の範囲などについて争われているケース」、「相続登記の申請をしなければならない相続人自身に重病などの事情があるケース 」などがあります。
ここで、「過料」について説明しておきますと、過料は行政上の罰なので前科が付くわけではありませんが、もし支払わないと財産などを差し押さえられることがあります。

一般に法律を改正した場合は、法律を改正した後に起こったことにのみ新しい法律が適用されるのですが、今回の相続登記の義務化は改正後に新たに発生した相続のみならず、「改正以前から相続登記をしていない不動産についても相続登記の義務化が適用されます」ので注意が必要になります。

次に、今回新しく出来た制度の「相続人申告登記」を解説いたします。
仮に遺産分割がまとまらずに速やかに相続登記をできないケースでは相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる制度「相続人申告登記」が設けられました。
この制度が利用された場合には、法務局が登記簿に申告をした者の氏名や住所などを記載いたします。

ただし、この相続人申告登記は相続登記ではありませんので、あくまで相続登記の義務を免れることができる予備的な手続きになりますので、後日に遺産分割協議が成立して不動産を引き継ぐ相続人が決まった場合には、遺産分割の日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

今回の改正では相続登記の義務化だけでなく「住所などの変更登記の義務化」もされることになりました。この背景には登記簿上の住所や氏名、名称などの情報が更新されていないと現在の不動産の所有者がわからないことも所在不明土地の原因となっているからになります。

不動産の所有者の氏名、住所、名称について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、不動産の変更の登記を申請しなければなりません。
正当な理由がなく住所などの変更登記を怠ると5万円以下の過料の対象となります。

また、この「住所などの変更登記の義務化」は相続登記の義務化と同様に改正後に発生した住所などの変更のみならず、改正前から住所などの変更登記をしていない不動産についても適用があるので注意が必要になります。

相続登記の義務化についてのまとめ。

  1. 相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されました。
  2. 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象になります。
  3. 不動産の所有者が住所変更した場合も変更登記が義務化され2年以内に登記をしないと5万円以下の過料の対象になります。
  4. 登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用や防災、都市計画の妨げになるといった不利益があります。
  5. 今回の法改正以前に所有している相続登記や住所などの変更登記についても義務化の対象になります。

ここまでで、今回のブログ「相続登記義務化について!相続に詳しい司法書士が解説いたします!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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