自己破産の手続き費用の相場は?費用が用意できない時の対処法も紹介!

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身の所有する財産を処分する代わりに借金のすべてを免除することを裁判所に認めてもらう手続きです。
借金の返済が不可能になり、どうにもならなくなった方でも自己破産の手続きで人生をリセットすることが可能です。
しかし、そんな苦しい人生の再スタートを実現することができる自己破産の手続きですが、自己破産の手続きにもある程度の費用がかかります。

今回の記事では、自己破産の手続き費用の相場について、また自己破産の費用が用意できない場合の対処法についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産手続きの着手金が無料!自己破産の手続き費用の分割払いもOK!

自己破産とは、ご自身の財産を失う代わりに法律の力を使って借金を帳消しにする手続きです。とはいえ、そんな自己破産をするにも実はお金が必要なんです。

今回のブログでは、自己破産の手続き費用の相場について、また自己破産の費用が用意できない場合の対処法についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

自己破産の手続き費用の相場を解説します。

自己破産の一般的な手続き費用の相場は、安いとことで30万円から60万円程度になりますが、この費用は同時廃止事件といって財産や借金の理由に問題がない場合の1番一般的な自己破産の手続き費用になります。

ですから、借金の総額が少ない方だと自己破産の費用を考えるとあまりメリットがない方もいらっしゃいます。また、最近は自己破産の費用を分割払いで受けてくれる事務所も多くなっていますが、まだまだ着手金という形で自己破産の費用の半分を要求してくる事務所もあります。

自己破産手続きに必要な費用の内訳については、裁判所に収める費用(予納金)と弁護士などの専門家に支払う費用の2種類が必要になります。

裁判所に収める費用(予納金)

  • 収入印紙:1500円程度
  • 郵便切手:5000円程度
  • 官報掲載費用と引継予納金:1万円から

専門家に支払う費用

  • 着手金:20万円から30万円
  • 成功報酬:20万円から
    ※合計額を分割払いで支払う事務所もあります。

同時廃止事件とは

同時廃止とは、自己破産の申立人がお金に換えらえれるような資産を持っていない場合に行われる自己破産の手続きです。ほとんどの自己破産の手続きでは、手持ちの貯金はほぼなく不動産や自動車などの資産を持っていないことが多いため、同時廃止事件での簡易な手続きが選択されます。

管財事件(少額管財事件)とは

管財事件とは、同時廃止事件の場合と異なり自己破産の申立人がお金に換えられるような資産を持っている場合の破産手続きです。この場合には、不動産や自動車などの資産が処分されて、お金を貸した債権側に財産を換金したお金が分配されます。

また、管財事件は費用面で注意しなければいけないことがあり、同時廃止事件で発生する費用に加えて裁判所に収める「引継予納金」が発生する点です。「引継予納金」とは、資産の調査や管理を行う「破産管財人」の報酬として支払われます。引継予納金の金額は、裁判所によって異なりますが、借金の総額によっては50万円以上になる場合もあります。ただし、ほとんどの管財事件では、引継予納金を少額にした「少額管財制度」が適用されるために引継予納金は20万円程度で済むことになります。

自己破産の費用が用意できない場合の対処法を解説

まず一つ目の対処法が分割払いを利用する方法になります。自己破産の手続きの依頼を受けると、弁護士や司法書士は相手の貸金業者などに「受任通知」という書類を送ります。

その受任通知が相手の貸金業者に届いた後は、業者から本人へ直接の取り立て行為は法律で禁止されています。もちろん返済をしていなくても請求がなくなりますので、これまで返済に充てていたお金を自己破産の費用として積み立てていきます。

自己破産や個人再生などの債務整理が得意な事務所の多くは分割払いに対応しています。また当事務所のように着手金も無料にしている事務所もありますので、ぜひお気軽にお問い合わせしてください。

法テラスを利用する

法テラスを利用するのも自己破産の費用を抑える一つの方法になります。

法テラスとは?
法テラス「日本司法支援センター」は、国民がどこでも法律のトラブルの解決に必要なサービスを受けられるという目的で設立された機関で、法テラスを利用した場合のメリットは自己破産の費用を立て替えてもらえることです。なお、生活保護者の人であれば自己破産の費用や裁判所への予納金もタダになります。ただ、法テラスを使うと法律事務所を選べないから、その事務所が自己破産に強いかどうかがわからないことと、また手続きにかかる期間が長くなることもあります。

自己破産を利用するための条件を解説します

自己破産は、借金の返済が厳しいというだけで出来るわけではありません。

以下が自己破産の条件になります。

  1. 支払不能の状態である
  2. 借金が非免責債権ではない
  3. 免責不許可事由に該当しない

支払不能の状態である

自己破産の1つ目の条件は、支払不能の状態であることです。支払不能の状態とは、経済状況が破綻していて継続的に借金の返済ができない状態のことです。
注意する必要があるのは、借金している本人が払えないと思っているだけでは自己破産は成立しないことです。

例を挙げると、かなり高額な家賃のマンションに住んでいて、安い家賃のアパートに引っ越しをすれば借金が返済できる可能性があれば、自己破産の条件である支払い不能の状態だと判断されない可能性があります。

借金が非免責債権(ひめんせきさいけん)ではない

2つ目の条件は、借金の内容となっている債務が、非免責債権に当たらないことです。非免責債権とは「税金」「罰金」「養育費」「保険料」などで、自己破産を申し立てても非免責債権に関しては免除されませんので、税金の滞納などを理由に自己破産はできません。

免責不許可事由に該当しない

3つ目は、免責不許可事由に該当しないことです。免責不許可事由は、自己破産が認められない原因や事実のことになります。

主な免責不許可事由のリストになります。

  • 嫌がらせ目的で所有している財産を隠したり処分したケース
  • 破産すると開き直ってさらに借金を増やしたケース
  • 返済不可能なのに直近1年で詐術を用いて借り入れをしたケース
  • 過去7年以内に自己破産をしているケース
  • ギャンブルや浪費など借金を作ったケース

自己破産の手続きで、裁判所に提出する書類にウソがあってもダメですし、悪いことをしたり、ウソをついたりしたら自己破産は認められなくなります。
ですから、こういったことをした方の借金の解決は自己破産ではできないことになります。
なお、最後のギャンブルや浪費など借金を作ったケースだけは、反省の度合いなどで免責が認められるケースが多くなります。

このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

ここまでで、今回のブログ「自己破産の手続き費用の相場は?費用が用意できない時の対処法も紹介!」のテーマの解説は以上になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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司法書士法人ホワイトリーガル
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