こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済が難しいから個人再生の手続きを考えているんだけど、銀行の通帳を提出しなければならないって本当なの?
個人再生は減額した借金を3年程度の期間で完済する手続きなんじゃ!個人再生でちゃんと完済できるかの判断材料が通帳などの収支状況になるんじゃ!
でも、通帳の提出するってちょっと抵抗があるなあ!
じゃあ、先生に通帳が必要になる理由を教えて欲しいな!
了解じゃ!今回の記事では、個人再生で提出する通帳をテーマに、必要になる理由や提出する期間、家族の通帳の取り扱いなどを詳しく解説するぞ!
今回のブログでは、個人再生の手続きで提出する通帳をテーマに、必要になる理由や提出する期間、家族の通帳の取り扱いなどついても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、個人再生と銀行口座の通帳に関する正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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個人再生の手続きで銀行口座の通帳が必要な理由を詳しく解説します。
個人再生の手続きで、銀行口座の通帳が必要になる理由は、裁判所に個人再生後の返済計画を認めてもらうためになります。
個人再生では、元金を含めた借金の総額を大幅に減額できますが、その代わりに決められた金額は計画的に返済しなければなりません。
提出された再生計画案が実現できるのかどうかを裁判所が判断するために銀行口座の通帳の提出が必要という訳になります。
以下が、裁判所が銀行口座の通帳からチェックしている内容になります。
- 債権者と借金はこれですべてなのかを確認する。
- 財産がいくらあるのか、または隠してないかを確認する。
- 再生計画案を実現できるかどうかを判断する。
債権者と借金はこれですべてなのかを確認する。
銀行口座の通帳があれば、通帳から借金返済のためにいくらくらい支払っているか、またどこに支払っているかなどの情報がわかることになります。
個人再生の手続きをする際には、借金をしている貸金業者の一覧表の資料を提出しますが、銀行口座の通帳を調べることで、提出した一覧表にいない債権者がいないかどうか、また一部の債権者にだけ返済していないかといった情報を確認することが出来ます。
個人再生の手続きでは、すべての債権者は平等に扱う必要がありますので、特定の貸金業者などを債権者一覧表から外したり、特定の相手にだけ借金を返済するのはNG行為になります。
財産がいくらあるのか、または隠してないかを確認する。
個人再生の手続き後の返済額が決まる基準の1つが、ご自身が所有している財産の金額になります。
裁判所が、どんな財産があるのかを把握するために申立人が提出する書類に財産目録というものがあり、この財産目録の内容が合っているかをチェックする際にも銀行口座の通帳が判断材料の1つになります。
再生計画を実現できるかどうかを判断する。
銀行口座の通帳があれば、申立人の収入がいくらなのか、借金の返済にいくらかかっているのか、生活費がいくらなのかは、一目瞭然になります。
個人再生の手続きで、裁判所に提出された再生計画案が本当に実現できるのかという重要な部分も、銀行口座の通帳を見れば、返済計画案が本当に可能かどうかの判断をすることが出来ます。
提出する通帳はいつまでの分が必要?
銀行口座の通帳を提出しなければならない理由は理解されたと思いますので、ここからは提出する通帳はいつまでの分が必要なのかを解説いたします。
通帳は1年から2年分の取引履歴をコピーして提出します。
個人再生を申し立てる地方裁判所によって扱いが違いますが、おおよそ1年から2年分の通帳の取引履歴がわかれば大丈夫です。
裁判所に提出を求められた年数の通帳に関する取引履歴の部分をコピーして提出いたします。
もし、長期間通帳記入をしておらず、取引履歴がまとめられている場合は、銀行に依頼をして省略のない取引履歴を出してもらいましょう。
なお、通帳のないネット銀行の場合は、WEB明細を印刷して提出することになります。
個人再生の手続きで通帳を提出するタイミングはいつ?
個人再生の手続きで銀行口座の通帳を提出するタイミングは、個人再生を申し立てる時になります。
それでは、今回のブログ「個人再生の手続きでは、いつまでの銀行口座の通帳を提出するの?」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。