こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されて、相続登記をしないと罰金の対象になるって聞いたんだけど本当なの?
そうなんじゃ!相続登記をしていない所有者不明の土地の面積の合計はなんと九州全土の面積を超えてしまい、不動産の取り引きや都市開発を行う上でも障害になることが多く、政府もこの状況を野放しにすることが出来なくなったんじゃ!
そうゆう理由があって相続登記が義務化されたんだね!でも罰則規定まで設けられたんでしょ?
そう!今回の改正法では、相続登記をしなかった場合には、罰金が課せられるようになんたんじゃ!
今回の記事では、相続登記義務化が施行された後に相続登記をしなかった場合の罰則規定について相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
相続登記義務化の施行後に相続登記をしなかった場合の罰則規定についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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相続登記をしなかった場合のペナルティーとは?罰則規定を解説します!
所有者不明土地とは不動産登記簿を見ても誰が持っているか分からない土地のことで、この所有者不明土地が多くある影響で公共事業や地震や豪雨などの災害からの復旧の障害になること、また民間の不動産取り引きの妨げとなっているケースも考えられます。
相続登記義務化の背景については、前述した所有者不明の土地問題を解決するために民法や不動産登記法などの改正案が決まり、不動産を相続した場合の登記申請を義務化して、もしそれに違反した場合は過料という罰が科されるようになりました。
また、管理が難しくなった土地を国庫に返納できる制度を新設するなど、持ち主が誰かわからない土地の管理を強化する目的で相続登記義務化の法律が施行されました。
3年以内に相続登記をしなければならなくなりました!
改正される不動産登記法においては、不動産の相続人に対して相続が開始して所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければならないと定められています。
つまり「被相続人が死亡したという事実」と「ご自身が不動産を相続したという事実」の両方を知った時点から3年以内に相続登記をしなければなりません。
不動産の所有者が亡くなった場合を例に挙げると、亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても、その方が不動産を所有していることを知らない場合には相続登記の義務は発生しませんが、その両方の事実を知っている場合には相続登記の義務が発生することになります。
相続登記をしない場合の罰則規定について解説します。
相続登記が義務化された後に、前述した期限内に相続登記を完了しない場合にはペナルティが課されるので注意する必要があります。具体的には「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
過料とは、お金を徴収される金銭的な行政罰ですが、過料は罰金や科料とは異なり犯罪ではないので前科がつくことはありません。
ただ、お金を取られるだけでも十分なペナルティとなりますので、相続登記義務化の施行後は早めに相続登記するべきでしょう!
司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化に伴って相続登記の申請をしなければならない方からの無料相談を随時受け付けています。
ぜひ、お気軽に相続登記義務化に関するご相談をしていただき相続登記義務化のお悩みの解消にお役立てください。
ここまでで、今回のブログ「相続登記義務化の罰則規定について!久我山左近が詳しく解説します!」の記事の解説は以上になります。
相続登記義務化でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。