自己破産すると賃貸住宅から追い出される?賃貸の新規契約は可能?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

借金の返済が厳しいので、自己破産を考えているんだけど、自己破産したら今住んでいるマンションを追い出されるのかな?

久我山左近

その心配はないんじゃ!自己破産をしたら持ち家などの財産は処分されるんじゃが、賃貸の場合は今後も今のマンションに住み続けられる可能性が高いんじゃ!

自己破産は、裁判所に申し立てをして、すべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きになります。
TVドラマなどの印象から、自己破産をすると賃貸マンションから追い出されるのでは?と心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、賃貸マンションであれば、自己破産をしても追い出されずに住み続けられるケースが多いのが現実になります。

今回のブログでは、自己破産をしたら今借りている賃貸住宅がどうなるのか?また自己破産後でも賃貸住宅は借りられるのかついても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産と賃貸契約に関する正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

自己破産をしても賃貸住宅を住み続けられる?司法書士が解説します!

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原則として賃貸マンションを追い出される心配はありません。

賃貸住宅を借りて暮らしている方は、住宅の持ち主である大家さんと賃貸借契約を結んでいる状態になります。
賃貸借契約のなかには、大家さんと居住者の間でのいろいろな約束事が含まれていますが、その中には居住者が自己破産をした場合に契約を解除するといった内容はありません。
そもそも、自己破産をしたことを理由に大家さん側から賃貸借契約を解除することは、法律上でも認められていません。
自己破産をした場合でも、毎月の家賃を継続して支払っていけるのであれば、今後も現在の賃貸住宅に住み続けられます。

高価なマンションを借りている場合は退去しなくてはなりません。

自己破産をしても現在お住まいの賃貸住宅に住み続けることが出来ますが、ご自身の収入に対して家賃があまりに高価である場合には退去しなくてはならなくなる可能性があります。
自己破産をすると、すべての借金の返済義務が帳消しになる代わりに、破産管財人という自己破産手続きのサポートする担当者によって、申立人の所有している財産は処分されてしまいます。
その破産管財人は、申立人の契約関係についても解除するかどうかを決める権限を持っています。

そのため、客観的に判断できるほど高価な家賃の支払いをしている場合は、破産管財人の判断により賃貸借契約が解除されてしまう可能性があります。
自己破産の手続きでは、申立人の借金を免除することによって経済的な再建を計る手続きなので、高額な家賃の支払いが自己破産後の生活再建の負担になる場合は、家賃の安い物件への引っ越しをする必要があります。

家賃を滞納していると退去を命じられる可能性があります。

例外的に、自己破産の手続き開始時点ですでに家賃を滞納している場合は、現在お住まいの賃貸住宅から退去しなければならない可能性があります。
賃貸借契約によって、2ヶ月間以上家賃の滞納があった場合は契約を解除すると定められているケースがほとんどであるためです。
なお、居住者が自己破産をすると滞納していた家賃も他の借金と同じように免除の対象となります。
大家さんは受け取るはずの家賃を受け取れなくなるため、債務不履行として契約解除を申し出る権利があるのは当然と言えます。

ただし、賃貸住宅を追い出されたくないからといって、自己破産前に滞納している家賃だけを優先して支払うのはNG行為になります。
自己破産にお手続きにおいては、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないため、一部の債権者にのみ優先的に支払いを行う行為(偏頗弁済)は固く禁止されています。

自己破産後に賃貸アパートを借りることは可能?

自己破産をすると新たに賃貸契約も出来なくなると心配されている方もいらっしゃるかもしれませんが、その心配はありません。

基本的に自己破産後でも新たな賃貸契約は可能です!

自己破産をしたからといって、新たな賃貸契約が出来なくなるケースはほとんどありません。
自己破産をすると、個人の借金に関する情報を記録している信用情報機関に事故情報として登録されます。
一般の大家さんや不動産会社が信用情報機関の情報を参照することはできないため、賃貸契約を申し込む際に自己破産をした過去がバレることはありません。
ですから、一般的に賃貸物件を申し込む際にも、自己破産したことが賃貸契約の審査に影響がある訳ではありません。

信販系の保証会社がついている物件のみ注意が必要です。

例外的に、信販系と呼ばれる保証会社が付いている物件のみ、自己破産後はしばらくの期間は賃貸契約の審査に通らない可能性があります。
自己破産をすると、最長で7年間は信用情報機関に事故情報が登録されます。
ですから、オリコやエポスなどの信販系の保証会社は、信用情報機関の情報を元に契約審査を行うため、自己破産した後は審査に落ちやすくなります。
信販系とは逆に独立系の保証会社は、信用情報機関の情報を参照せずに独自の基準で審査をするため自己破産後でも一定の収入があれば審査に通りやすくなります。

家賃を滞納していると借りられないこともあります。

自己破産するしないは関係なく、過去に家賃を滞納していた方は、新たな賃貸契約の審査に通らないケースがあります。
賃貸アパートなどの家賃を滞納した情報は、全国賃貸保証業協会という会社に最長5年間記録される場合がありますので、これから借りようとしている賃貸物件についている保証会社が全国賃貸保証業協会に加盟している場合は、審査に落ちてしまう可能性があります。

自己破産後に賃貸アパートの審査を通りやすくする方法を解説!

自己破産後に賃貸住宅を申し込む際は、以下の項目をおさえておくと審査に通りやすいです。

信販系の保証会社が付いている物件を避ける

信販系の保証会社が付いている物件に関しては注意する必要があると前述で解説した通り、信販系の保証会社には自己破産をしたことがバレてしまうため、入居の審査に落ちやすくなります。
そのため、自己破産後に賃貸契約をする際は、信販系の保証会社が付いている物件は避けましょう。

公営住宅やUR住宅を選ぶ

自己破産後で賃貸審査に通るか不安な方は、公営住宅やUR住宅を選ぶのも1つの選択肢になります。
公営住宅やUR住宅は、保証会社や連帯保証人を付ける必要がありませんし、信用情報を元にした審査も行われないため、自己破産後でも問題なく借りることが可能です。

連帯保証人を付ける

連帯保証人を付けることで、賃貸契約の際に保証会社が必要でなくなりますので、審査において信用情報が関係なくなります。
ただ、最近では保証会社を付けないとダメという物件が多いので、不動産会社に事前に確認いたしましょう。

不動産会社に相談する

自己破産後で賃貸審査に通るかどうか心配されている方は、不動産会社に対して事前に審査に通りにくいかもしれないと伝えておくのもお勧めの対応策になります。
不動産会社は、色々な事情を持っている方がいることはわかっているため、審査に通りにくい方向けに信販系以外の保証会社で話しを進めていただけるケースが多くあります。

それでは、今回のブログ「自己破産すると賃貸住宅から追い出される?賃貸の新規契約は可能?」というテーマについての解説は以上となります。

また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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