こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続きをすると、ご自身の個人情報が官報に掲載されます。
官報とは国が発行している機関紙ですが、官報に個人情報が載ることでどんなデメリットがあるのでしょうか?
今回のブログでは、個人再生の手続きをして官報に個人情報が掲載されるデメリットについて借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、債務整理の手続きでのスマホの取り扱いについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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個人再生のデメリット!官報に個人情報が掲載されるリスクを解説!
官報とは日本政府が発行する新聞のようなもので、基本的には新しい法令の公布などの目的で使われています。
今回のブログでは、個人再生の手続きをして官報に個人情報が掲載されるデメリットについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
個人再生をすると必ず官報に載ることになります。
個人再生を申し立てた場合は必ずその情報が官報に掲載されます。これは個人再生について定めた法律である民事再生法に定められているから避けることはできません。
どうして官報に載るのか?その必要性を解説
個人再生は、法律に従って借金を大幅に圧縮する制度になりますが、お金を貸した業者には個人再生に反対する権利もあります。ですから、この人が個人再生の手続きを始めることを相手の業者に知らせるためという意味があります。
どんな情報が官報に載るのか
個人再生について官報に掲載されるのは、個人再生の申立人の氏名と住所になります。
官報から誰かに知られる可能性はほとんどありません
個人再生に関する個人情報は必ず官報に掲載されますが、この官報への掲載を理由に会社や友人などに知られてしまう危険はほとんどありません。
官報は、一般の書店で購入できるわけではなく、全国の官報販売所で販売していますが、全国にわずか48カ所しかありません。定期購読する方法もありますが役所などの官公庁や金融機関くらいしか利用していませんので官報の実物を見る機会はまずありません。
官報はインターネットでも公開されていますが、無料で全文を閲覧できるのは直近の30日分だけで、それ以前の分は法令と法律などしか閲覧できません。
自己破産に関しては、破産者マップというWEBサイトが公開されたことが大きな話題になり、その情報を収集したのが官報からになりますので、自己破産に関してはインターネットの違法サイトを通じて誰かに知られるという可能性がないわけではありません。しかし、民事再生マップや個人再生マップでは、大きなインパクトもありませんので、今後もそういったサイトが公開される可能性もありません。
ここまで、個人再生と官報の解説をしてきましたが、結論としては個人再生をして官報に掲載されても、まったくデメリットはないと考えてもいいでしょう!ですから官報に掲載されるという理由で個人再生をためらう必要はまったくありません。
それでは、今回のブログ「個人再生すると官報に個人情報が掲載される?そのデメリットを解説!」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。