こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆者している司法書士の久我山左近です。
カードローンやクレジットカードの支払い期日に支払いができないと、毎日のように業者から督促の電話がかかってくるようになります!もちろん支払えるのであれば支払いたい気持ちはあるのですが、それができないから困っていますし、この業者からの督促の電話により大きなストレスを感じる方も多くいらっしゃると思います。
債務整理の手続きには、借金自体を減額できるというメリットだけでなく、大きなストレスになる業者からの督促の電話をストップできるというメリットもあります。
今回の記事では、債務整理の手続きで業者からの請求や督促といった取り立て行為が止まる仕組みについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
借金でお悩みの方にとって、今回の記事はとても有益な内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
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債務整理で業者からの請求や電話での督促が止まる仕組みを解説します!
毎月の返済を続けていても借金が全然減らないし、業者からの取り立ての電話に大きなストレスを感じている方もいらっしゃると思います。しかし、借金の取り立てに追われながら生活を送っている人にもいい解決方法があります。
それが債務整理の手続きです。債務整理は、国から認められた借金の減額方法になりますので、債務整理をすれば借金を減らせるだけでなく、業者からの取り立てをすぐに止めることが可能です。
今回のブログでは、債務整理の手続きで業者からの請求や督促といった取り立て行為が止まる仕組みについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば2、3日で取り立ては止まります!
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と3種類の手続きがありますが、どの手続きにしても弁護士や司法書士に依頼をすれば、業者からの請求や督促といった取り立て行為はストップされます。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」という書面を送付いたします。
受任通知はあくまで弁護士や司法書士が債務整理を開始する程度の内容しか書かれていませんが、実は法律上の強い効力を持っています。受任通知を受け取った相手の業者は、以後本人に対して一切の取り立て行為を行えなくなります。債務整理の手続きは、借金に困っている人の生活を立て直すための制度なので、ご自身の生活再建の妨げになるような取り立て行為は禁止されています。
もし、貸金業者がこの法律を破って取り立て行為をしてしまうと、2年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはその両方というとても重い罰則を課せられてしまいます。さらに貸金業者としての営業停止や登録抹消などの行政処分もありますので、受任通知を受け取った後に取り立てを行っている業者はほぼいないと断言できます。
債務整理を依頼して受任通知を出すデメリットを解説します。
債務整理を依頼すれば借金を減らせるだけではなく、すぐに取り立ても止まるというメリットがあります。
メリットが大きい反面で債務整理にはデメリットもありますので、そのデメリットについても解説いたします。
信用情報機関に事故情報が記録されます。
債務整理のデメリットの一つとしては、信用情報機関に事故情報が記録されて、約5年程度の期間はクレジットカードやローンの新規契約ができなくなります。その事故情報に登録されるタイミングは、相手の貸金業者が弁護士や司法書士から受任通知を受け取った時になります。
信用情報機関とは、お金の貸し借りに関する信用情報が記録されている会社で、債務整理の履歴や、借金の滞納などがあると事故情報として記録されます。カード会社や貸金業者などは、基本的に信用情報機関と連携をしていて、個人の信用情報を確認することが可能です。新たな契約の際には、その人がお金を返していく能力があるかどうかを信用情報機関に確認しますので、その際に事故情報があると新規契約が断られる可能性が高くなります。
借り入れがある銀行の口座は凍結されます。
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、借り入れがある銀行口座が凍結されてしまいます。銀行口座が凍結されると、残高はゼロになってすべて借金の返済に充てられてしまいますし、凍結が解除されるまでは引き落としや振り込みなども一切できなくなります。
もし、債務整理する銀行から借り入れがある場合は、凍結対象になる銀行口座からすべて引き出しておくのと、各種料金の引き落とし口座を変更にしておく必要があります。
債務整理の手続き前にすることを解説します。
ここからは、債務整理の依頼後に行わなければならない作業について解説いたします。依頼をする弁護士や司法書士から説明があると思いますが、まずはわたしの記事で知っておきましょう!
銀行から借り入れがある場合は預金口座の残高をゼロにする。
まず大切なのが銀行から借り入れがある場合は、その銀行の預金口座からすべてお金を引き出しておくことです。借り入れのある銀行口座は凍結されて残高が借金の返済に充てられてしまいます。
生活費が入っていた口座の場合は債務整理後の生活に大きな影響が出てしまうので、凍結の対象になりそうな口座は事前に空にしておきましょう。
給与や年金の振り込み口座及び各種料金の引き落とし口座を変更する。
銀行口座が凍結されてしまうと、その口座に関する手続きが一切できなくなってしまいますので、給料や年金を受け取る口座も変更しておく必要があります。それに加えて公共料金や携帯電話代などの引き落とし先も凍結対象にならない口座に変更いたしましょう。
クレジットカードで支払っている光熱費などがあれば支払い方法を早めに変更する。
個人再生や自己破産だと、すべての借金が債務整理の対象になりますので、現在リボの返済中などの借り入れがあるクレジットカードは債務整理と同時に使えなくなってしまいます。クレジットカードで光熱費や携帯電話代を支払っている場合は他の支払い方法に変更する必要があります。
保証人へ債務整理することを伝える。
任意整理の手続き以外の債務整理である個人再生と自己破産をすると、保証人に対して一括請求がいく恐れがあります。トラブルを防ぐためにも必ず前もって債務整理をする事実を保証人に対して伝えておきましょう。
ここまでで、今回のブログ「債務整理の手続きで業者からの取り立てが止まる?その理由を解説!」のテーマの解説は以上になります。
このページを読んでいただいているということは、ご自身の借金問題を解決しようという前向きな思いが感じられますので、ぜひ当事務所の借金減額無料診断を活用して、ご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。