こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「相続放棄って、いつまでにすればいいの?」「借金があるって知らなかったけど、まだ間に合うのかな…」
相続にまつわる悩みの中でも、特に多いのが「相続放棄」に関するご相談です。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継いでしまうのが相続。状況によっては、相続放棄を選ぶことで大きなリスクを避けられる場合があります。
この記事では、相続放棄ができる「期限」や「必要な書類」、手続きの流れまで、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
万が一に備えて、ぜひ参考にしてください。
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相続放棄には期間があります!相続放棄する上での要件や注意点も解説!


はじめに
身近な人が亡くなったとき、突然やってくるのが「相続」の問題です。
相続と聞くと「財産を受け取ること」と思いがちですが、実は借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
そのため、相続することで損をしてしまうケースもあるのです。
そんなときに選択肢となるのが「相続放棄」という手続きです。
今回は、この相続放棄が「いつまでにできるのか?」という期限の話を中心に、手続きに必要な書類や注意点も含めて、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないと家庭裁判所に申し出ることで、相続権を放棄する手続きです。
プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するため、借金などの支払い義務からも解放されます。
なお、相続放棄とよく混同される言葉に「限定承認」というものがあります。
こちらは、相続財産の範囲内でのみ借金などの債務を引き継ぐ制度です。
放棄とは目的が異なるので注意が必要です。
相続放棄ができる期限はいつまで?
相続放棄には明確な期限があり、それを「熟慮期間」と呼びます。
具体的には、**「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」**に家庭裁判所へ申述する必要があります。
通常は、被相続人が亡くなったことを知った日からカウントされますが、以下のようなケースでは起算日が異なることがあります。
特殊なケース
- 他の相続人が放棄し、自分に相続の順番が回ってきた場合
- 被相続人の借金の存在を後になって知った場合
こうしたケースでは、事情によっては「相続の開始を知った日」がずれるため、3か月を過ぎても放棄が認められる可能性もあります。
判断が難しい場合は、当事務所のような専門家に相談しましょう。
相続放棄の条件と注意点
相続放棄にはいくつかの注意点があります。
特に重要なポイントなのが、「一度でも相続財産に手をつけてしまうと、放棄が認められなくなる場合がある」という点です。
よくある注意点
- 故人の預金を引き出す
- 相続財産の一部を売却・処分する
- 通帳や財産目録を勝手に整理する
こうした行為は「単純承認(=相続を受け入れた)」とみなされ、放棄の申述が受け付けられなくなる可能性があります。
また、相続放棄は原則として一度申述が受理されると、撤回することができませんので、慎重に判断しましょう。
相続放棄に必要な書類一覧
相続放棄の手続きには、以下の書類を準備する必要があります。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の所定様式)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(各家庭裁判所で金額・内訳が異なります)
場合によっては住民票や関係者の戸籍附票など、追加で提出が必要な書類もあります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は以下のような流れで行います。
- 必要書類を揃える
- 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出
- 裁判所から照会書が届き、内容に回答して返送
- 問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く
この受理通知書が届いた時点で、相続放棄は正式に成立します。
よくある質問(FAQ)
Q:3か月を過ぎたら絶対に放棄できませんか?
A:原則はできませんが、相続開始を知らなかったことを立証できる事情があれば、例外的に認められる場合もあります。
Q:未成年者が相続放棄するには?
A:親権者が法定代理人として家庭裁判所に申述しますが、家庭裁判所の許可が必要な場合もあります。
Q:放棄後に遺産が見つかったら?
A:放棄が受理されていれば、追加の遺産があっても相続人ではないため、基本的には関係ありません。
Q:専門家に依頼すると費用はどれくらい?
A:司法書士や弁護士に依頼した場合、1件あたり4万円〜6万円程度が相場です。
なお、複雑な事案では別途費用がかかることもあります。
まとめ
相続放棄は、借金などのマイナス財産を相続しないための有効な方法ですが、期限や手続きのルールは厳格です。
一度でも財産に手をつけてしまうと放棄できなくなるリスクもあるため、早めに情報収集し、必要であれば当事務所のような専門家に相談することをおすすめします。
ここまでで、今回のブログ「相続放棄はいつまで出来る?相続放棄に必要な書類や要件も解説!」のテーマについての解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄に関する無料相談だけでなく、相続登記、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!



それでは、司法書士の久我山左近でした。
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