こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産は、ご自身が持っている財産を処分する代わりに、すべての借金をなくすことを裁判所から認めてもらう手続きです。
自己破産にはご自身の借金をすべて帳消しにするという強力な効果がある反面で、自己破産にはご自身の財産を失うというデメリットがあります。
それでは、ご自身の退職金はどうなるのでしょうか?退職金もご自身の財産になりますので、自己破産の手続きをする上で処分の対象になりますが、一般的な財産とは違って退職金は特有の取り扱いがされます。
今回の記事では、自己破産の手続きでの退職金は没収されるのか?また没収されるのはいくらなのかを借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産での退職金の取り扱いについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までお読みください。
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自己破産での退職金の取り扱いとは?退職金の処分方法を解説します!
自己破産をすると、会社を退職して退職金で借金を清算しなければならないと思っている方もいらっしゃいますが、自己破産でもそこまでする必要はありません。
逆に退職する予定がないので、退職金は自己破産の手続きには関係ないと思われている方もいますが退職する予定がなくても退職金は処分の対象になります。
退職金は自己破産の手続きにおいて財産として扱われますが、それは全額ではなく退職金の一部になります。
今回の記事では、自己破産の手続きでの退職金は没収されるのか?また没収されるのはいくらなのかを借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産をした場合の退職金の取り扱いについて解説します。
自己破産の手続きにおいて退職金は財産として取り扱われます。
自己破産の手続きの中で財産は処分されて債権者への返済に充てられますが退職金については一般的な財産とは異なり全額ではありません。
ここからは、退職金の支給の状況を前提にして自己破産における退職金の取り扱いについて見ていきましょう。
会社を退職する予定がないケース
現時点でご自身が会社を退職の予定がなくても勤務先に退職金制度がある場合は、自己破産をする時点で「仮に現時点で会社を退職したら退職金がいくらあるのか?」が問題になります。
この場合は「退職金見込額証明書」を会社に発行してもらえれば確認することができます。
そして、この退職金見込額の8分1が20万円を超える場合は、財産として扱われて処分の対象になります。
この場合は、管財事件になり破産管財人が選任されることになります。
ただし実際に退職して会社から退職金をもらったり、一部を前払いしてもらうわけではなく、8分の1に該当する金額を毎月積み立てをして債権者に対して配分することになります。
近く退職予定または退職済で退職金の支給前のケース
定年退職などで近々退職の予定がある場合やすでに退職済の場合で、まもなく退職金が支給されるケースは、8分の1ではなく4分の1が財産として扱われ処分の対象になります。
会社を退職して退職金も銀行口座へ入金済みのケース
実際に自己破産の手続き前に退職金が支給され口座に振り込まれてしまったら、預金と同じ取り扱いになりますので、その金額が20万円以上であれば処分の対象になります。
退職金の8分の1はどうやって算出する?
勤務先の会社に退職金制度がある場合は、会社にお願いして「退職金見込額証明書」という書面をいただく必要があります。
「自己破産するのに必要です。」という必要はありませんので「住宅ローンの審査に必要」「奨学金の保証人で必要」などのいろいろな理由をつけて取得していただく必要があります。
退職金見込額証明書を貰えない場合は?
自己破産の手続きを進める上でご自身の会社に退職金制度がある場合は、退職金の計算が必要になります。
会社から証明書が取得できない場合でも、退職金の額を証明する資料が必要になります。
当たり前ですが「もらえません」では裁判所は納得してくれません。
この場合には就業規則の退職金規定など、計算できる資料を集めて退職金を算出する必要があります。
もし退職金を使ってしまった場合は?
すでに受領済みの退職金を消費している場合は、その使い道を裁判所に報告する必要があります。
高額な退職金を浪費などで消費していると、自己破産の免責不許可事由に該当する可能性がありますので、その調査のために管財事件になるケースがあります。
どうでしょう!今回のブログ「自己破産すると退職金は没収される?没収される金額はいくらか解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。