こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続きは、借金の総額を約5分の1に大幅に圧縮して、その圧縮した借金を3年間で返済して解決する手続きです。
そんな大きな借金の減額効果がある個人再生ですが、その個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の方法があります。
今回のブログでは、個人再生の「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きについての特徴やメリットなどを借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、個人再生の手続きについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
お友達登録するだけで借金がいくら減額できるかわかる!借金減額LINE診断!
個人再生の手続きのほとんどが小規模個人再生の理由を解説します!
「個人再生」といわれている制度には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
どちらを選択するかによって成功できる可能性や借金の減額の幅に違いがあります。
今回のブログでは、個人再生の「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きについての特徴やメリットなどを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
個人再生には手続きが2種類あり、その違いを解説します。
まずは、個人再生がどんな制度なのかを解説いたします。
- 借金の返済が厳しくなった人が利用できる救済制度のひとつ
- 裁判所に申し立てをして認められれば借金が約5分の1に大幅に減額されます
- 原則3年間の返済でご自身の借金問題が解決できます
「民事再生法」の特則である個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がありますので、それぞれの特徴を解説いたします。
小規模個人再生
個人再生の手続きの実務では、小規模個人再生を選択するのが基本になります。実際に個人再生をしている人の90%以上が小規模個人再生を選択しています。
その理由については、小規模個人再生のほうが借金をたくさん減額できる可能性が高いからになります。個人再生を検討する1番の理由は借金の返済をラクにしたいということなので、借金の減額できる幅が大きい小規模個人再生を選ぶのは当然ということになります。
小規模個人再生を選択するメリットとデメリット
メリット | デメリット |
借金が最大で10分の1まで減額される可能性あり | 認可には貸主及び債権額の2分の1超の同意が必要 |
小規模個人再生は給与所得者等再生より借金を減額できる幅が大きい!しかし、貸主の社数の半数以上または借金総額の半額以上の貸主が個人再生に反対すると許可が下りなくなります。
実務的にみても、ほとんどの小規模個人再生で債権者に反対されることはありませんが、債権者の中には必ず個人再生に反対する業者もいますので、そういったケースでは小規模個人再生が認められないことがあり、給与所得者等再生を選択する必要があります。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生のなかの特則として位置づけられている制度になります。給与所得者はサラリーマンということになりますが、サラリーマンの方でもほとんどが借金の減額効果が大きい小規模個人再生を利用いたします。
給与所得者等再生を選択するメリットとデメリット
メリット | デメリット |
貸主の同意が不要です | 借金は可処分所得の2年分までしか減額されません |
可処分所得とは、給与やボーナスから税金、社会保険料、生活費などを差し引いた残りの手取り収入になります。例えば可処分所得が1年で200万円だと、給与所得者等再生の手続きをしても400万円までしか減額されないことになります。
給与所得者等再生が使える人の条件を解説
小規模個人再生が利用できない場合には、給与所得者等再生を検討することになります。
以下が給与所得者等再生の利用するための条件になります。
- 住宅ローンを除く借金の総額が5千万円を超えていないこと
- 安定した収入があり、その変動幅が小さいこと
- 過去7年以内に給与所得者再生やハードシップ免責を利用していないこと
- 自己破産の予想配当額以上の返済計画であること
小規模個人再生の条件と違うのは、過去7年以内に給与所得者等再生やハードシップ免責を利用していないことになります。「ハードシップ免責」とは、やむを得ない事情で計画どおりに返済できなくなった場合でも、総額の4分の3以上の返済が終わっていれば特別に残債をなしにできる制度のことです。
さらに給与所得者等再生に限らず、個人再生では自己破産した場合に予想される配当額を超える返済額でないと許可されません。これを「清算価値保障原則」といい、例を挙げると個人再生で500万円が100万円まで減額される場合でも、300万円の価値がある自動車を所有している場合には、100万円ではなく、その300万円は返済しなければ内ないというという原則になります。
給与所得者等再生を選択すべきケース
個人再生の2つの種類を比較すると、メリットが大きいのは小規模個人再生になります。しかし、次のケースでは小規模個人再生が許可されないので給与所得者等再生を選択することになります。
個人再生の手続きが始まると、裁判所が貸主に対して「この再生計画案を認めますか?」と問い合わせをし、もし貸主のうち半数以上が反対すると、小規模個人再生は許可されません。貸主の多くは、自己破産されるよりもマシだと考えて個人再生に賛成しますが、なかには強硬に反対する業者も存在します。極端な例では、貸主が2社だけだと1社でも反対すれば小規模個人再生は利用できませんので、給与所得者等再生を選択することになります。
給与所得者等再生で借金の総額はどれだけ減る?
まずは、500万円の借金がある場合の月々の返済額は約11万9千円になり、完済までの利息の合計はなんと約214万円にもなります。
同じ条件で、小規模個人再生をすると月々の返済額は約2万8千円まで大きく減額され、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、かなり凄い借金の減額効果があります。
また、同じ条件で給与所得者等再生をすると、小規模個人再生の返済額と前述した可処分所得の金額を比較して高い方の金額になります。例えばご自身の可処分所得が1年間で150万円になると、最低弁済額は可処分所得2年分の300万円になります。この場合での月々の返済額は約8万3千円になり、もちろん完済までの利息はゼロ円になります。
利息こそ同じようにゼロになりますが、月々の返済額は約2万8千円と比較すると約8万3千円はかなり返済額が上がってしまいます。これだけでも実務では小規模個人再生を選択して、もしダメそうな場合のみ給与所得者等再生を選択する理由が理解できたと思います。
それでは、今回のブログ「個人再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類です!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。