自己破産をすると会社にバレる?解雇される?司法書士が詳しく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身が所有する価値ある財産を処分する代わりに、すべての借金の返済義務をなくすことを裁判所から認めてもらう手続きになります。
借金の返済ができなくなった場合には債務整理の中でも自己破産の手続きがベストな選択になりますが、自己破産の手続きを取ることで心配なことの一つが勤務先である会社に自己破産したことが知られないかということではないでしょうか?

今回の記事では、自己破産の手続きが会社にバレるかどうかについて、また会社への自己破産の影響についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産が勤務先の会社に及ぼす影響についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

自己破産の手続きは基本的には会社や友人に知られることはありません!

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借金の返済が限界になって自己破産を検討している方の心配の一つに自己破産の手続きを取って会社にバレるのは困ると思っている方が多くいらっしゃると思います。
また、自己破産が会社にバレることで解雇される心配をされる方も多いと思います。
しかし、基本的には自己破産をしても会社にバレたり、会社を解雇されることはありません。

今回の記事では、自己破産の手続きが会社にバレるかどうかについて、また会社への自己破産の影響についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

基本的には自己破産が勤務先の会社にバレることはありません!

実は自己破産をしても基本的に会社にバレることはなく、また会社から解雇されることもありません。

まず、自己破産しても会社にバレない理由の一つは、自己破産の手続きをする裁判所から会社に対して連絡が行くことがないからになります。また、各債権者からご自身の勤務先の会社に何か連絡が行くこともありません。

こうした理由から自己破産したことが勤務先の会社にバレることはありませんが、例外的に会社にバレる場合がありますので、ここからは会社に自己破産したことがバレるケースを解説いたします。

例外的に自己破産が会社にバレてしまうケースを紹介します。

1番会社にバレる典型的なケースとしては、自己破産するご自身が会社から借金をしている場合があります。
自己破産の手続きでは、まず申立人は借り入れ先が誰なのかを裁判所に届け出て、裁判所が債権者に破産開始の通知を送ることになります。

ですから、ご自身が会社から借り入れをしている時は会社が債権者になりますので、会社に自己破産することがバレることになります。
この場合に会社にバレたくないという思いで会社にだけ返済をすることを「偏頗弁済」(へんぱべんさい)といって特定の債権者だけを優遇するNG行為になりますので注意が必要になります。

可能性としてはこの会社から借金をしているということが1番会社に自己破産することがバレると思っていていいでしょう。
そして、もう一つの可能性が「退職金見込額証明書」など、自己破産の手続きで必要な書類を取り寄せる場合にバレてしまうことです。

退職金見込額証明書を発行するのには、勤務先の総務部などに発行してもらう必要がありますが、発行理由を聞かれると答えに困ることがあります。
例えば、教育ローンや住宅ローンを組むために必要だとか保証人になるために必要だとかそういった回答を用意しておけば上手く切り抜けられそうです。

また、少し特殊なケースとしては、自己破産の資格制限にかかるような職業についている場合には、資格が一次的に停止される結果としてバレてしまうことがあります。

自己破産で活動が制限されてしまう職業一覧

  • 士業関係(弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士など)
  • その他の職業(保険外交員、貸金業者、質屋、警備員、建築業者など)

こうした資格や職業の方は自己破産ではなく、資格や職業の制限のない個人再生の手続きでご自身の借金問題を解決することをお勧めいたします。

自己破産が会社にバレると解雇される?自己破産が与える影響とは?

自己破産を原因として会社を解雇されることはありません。
自己破産は従業員の個人的問題なので仕事上の問題を抱えてるわけではないので解雇されることはありません。
自己破産を原因として解雇してしまうと、労務に関係ない理由で解雇したとして不当解雇になる可能性があります。
ただし、注意していただきたいことは、あくまで解雇されることはありませんが、自己破産はあまりいい印象はもたれませんので、会社に居づらくなったり左遷させられる可能性はあります。

もう一つ注意してほしいのは、自己破産をすると給料に影響を与える場合があるということです。
もちろん、給料やボーナスが、自己破産を理由として減給されることはありませんが、これは解雇の時と同じ理由になります。
でも、給料やボーナスの支給のタイミングによっては、給料やボーナスが裁判所に回収されてしまう可能性があります。
簡単に説明すると、自己破産をする場合に残しておける財産は「20万円以下の預貯金」と「99万円以下の現金」で、これを超える部分の財産はすべて裁判所に回収される可能性があります。
ですから、自己破産の開始手続きの決定を裁判所がした時点で、すでに給料やボーナスが支給されている場合で、さっきの基準を超える額に達している場合は、裁判所に回収されてしまう可能性があります。

退職金についても一部回収される可能性があります。

給料やボーナスだけではなくて、退職金も回収の対象になる可能性があります。

自己破産手続き開始決定の時点の状況回収される退職金の金額
在職中で退職金を受け取っていない場合退職金支給見込額の8分の1
退職の予定が決まっている場合
退職したが退職金を受け取っていない場合
退職金支給見込額の4分の1
退職金をすでに受け取っている場合退職金の全額

借金を放置していると会社にバレる!放置するリスクを解説します。

自己破産の手続きを取っても会社に自己破産したことがバレるケースがほとんどないということは理解できたと思います。ここからは借金を放置し続けると、結局会社にバレてしまうということを詳しく解説いたします。

借金を放置している間に返済額が増え続けます。

借金を放置し続けることは、実は遅延損害金がどんどん膨らんで借金の総額を増やすことに繋がります。
この遅延損害金は消費者金融では20%の金利が設定されていることが多いので、放置すればするほど日に日に借金の総額が増えていきます。

滞納すると債権者から毎日のように督促が来ます!

借金を滞納すると、遅延損害金がかかるだけでなくて、債権者から返済の督促が来るようになります。
この督促は、債権者もお金を返してほしいので最初は優しく話してきますが、どんどんしつこく強く返済を要求してきます。この業者からの取り立ては精神的にとても大きなストレスになります。

滞納後約2ヶ月で一括請求されます。

借金を滞納して約2ヶ月ぐらい経つと、今までの分割ではなく、借金の全額を一括で返すように請求されます。
借金を分割して支払えるのは、債権者が期日までにお金を返してくれるなら分割でもいいという契約があるからなので、期日までに支払うという約束を守らなかった場合には、残債を一括で支払うことになります。

滞納約2、3ヶ月でブラックリストに載ります。

借金を滞納して約2、3ヶ月ぐらい経つと、ブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに載ると、新たにローンやクレジットカードが利用できなくなり、スマホ本体の分割支払いができないといった、生活に与える影響があります。

滞納約3ヶ月で訴状が届くことがあります。

借金を滞納して約3ヶ月以上経過すると、裁判所から訴状が届く場合があります。
債権者としては、自分から直接連絡をしても返済してもらえない以上、もはや裁判所の力を借りるしかなくなります。
そして、裁判手続きが進むとご自身の給料や財産を差し押さえれれることになります。
ここで会社にご自身に多額の借金があることがバレてしまいます。

どうでしょう!今回のブログ「自己破産をすると会社にバレる?解雇される?司法書士が詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、借金のお悩みの無料相談に限らず、現在の月々の返済額がどれぐらい減額できるのかを調べる借金減額無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用していただきご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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