任意整理から個人再生に切り替え可能?切り替えの条件やメリットとは?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理とは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して約3年から5年程度で完済を目指す手続きになります。
ただし、任意整理は利息こそカットすることができますが、元金を減らせる場面は少なく、借金の総額が大きすぎる方は毎月の返済も大きくなってしまうというデメリットもあります。
そして、もし任意整理後の返済が難しくなった場合はどうしたらいいでしょうか?そんな時は任意整理より大幅に借金を減額することができる個人再生に手続きを切り替えることを検討いたしましょう。

今回の記事では、任意整理から個人再生に手続きを切り替える場合の条件や注意点、またメリットなどを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、任意整理から個人再生に手続きを切り替える場合の条件や注意点を詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

任意整理後の返済が難しければ個人再生に手続きを切り替えることが可能です!

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最初はできると思って任意整理で月々の返済額の負担を軽くしても、5年間の期間を毎月支払い続けるのはかなりしんどい事だと思います。
1、2回は入金ができたとしてもその後続かなくなる方は依頼人の中にも多くいらっしゃいます。
個人再生はご自身の借金の総額を約5分の1まで大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年間で完済して解決する手続きです。

今回の記事では、任意整理から個人再生に手続きを切り替える場合の条件や注意点、またメリットなどを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

任意整理から個人再生に変更することは可能です。

任意整理の場合は、ほとんどの場合は利息のカットのみで元金の減額は難しいので、思ってたより月の返済負担が大きくなるケースもあります。安定した収入はありますが借金の総額が大きすぎて任意整理では完済は難しい場合に検討するのが個人再生になります。

任意整理から個人再生に変更するなら条件を満たす必要があります。

任意整理から個人再生に手続きを変更するのであれば、個人再生の条件を満たす必要があります。任意整理の場合は専業主婦でも返済が可能であれば任意整理の手続きが可能ですが個人再生の場合はご自身に安定した収入があることが条件になります。

任意整理中でも個人再生に手続き変更できます。

任意整理の手続き後はもちろん、任意整理の交渉中でも個人再生に手続きを変更することが可能です。

  • 任意整理では返済の負担が大き支払っていけそうにないケース
  • 任意整理に応じない業者などから裁判や差し押さえを受けそうなケース

特に後者の場合はすぐに個人再生に手続きを変更したほうがいいでしょう。個人再生の手続きが開始されれば、差し押さえ受けることはなくなります。給料などを差し押さえられると基本的に一括で返済する以外に解除することは難しくなります。

任意整理から個人再生に変更したほうがいいケースをご紹介します。

まず、任意整理から個人再生に変更した方がいいケースは借金の総額が大きい場合になります。

例えば400万円の借金があるケースを5年間で普通に返済していく場合のシミュレーションでは、月々の返済額は約9万5千円になり、完済までに支払う利息の総額はなんと約171万円にもなります。

これを任意整理すると、月々の返済額は約6万7千円になり、完済までに支払う利息の総額はゼロ円になりますので、任意整理の借金減額の効果がよく理解できます。約171万円の利息がなくなるのは大きいですが、月々の返済に関しては約6万7千円までしか減っていませんので月々のご負担はまだまだ厳しいというのが印象になります。

しかし、同じ条件で個人再生をしますと、月々の返済額は約2万8千円になり、完済までに支払う利息の総額はゼロ円になります。利息のカットについては同じですが、任意整理と比較してとにかく大きな違いは月々の返済額を大きく減額できることです。

任意整理から個人再生に手続きを切り替える1番のメリットはこの月々の返済額を大きく減額することが可能なところになります。

任意整理で和解できそうにないケース

そもそも任意整理の手続きは任意の話し合いなので、相手の債権者に和解に応じる義務はありません。また業者の方針によっては任意整理は受けないってところもあります。ですから和解に応じない相手が多いケースでは任意整理ではなく法的な強制力がある個人再生の手続きで解決することになります。

債権者から裁判を起こされたケース

債権者から裁判を起こされた場合も個人再生の手続きをするメリットがあります。債権者から裁判を起こされてしまうと銀行の口座や給料などを差し押さえられる可能性があります。

個人再生の手続きが開始されると、裁判自体は続いても差し押さえ自体はできなくなりますので、個人再生に手続きを変更するメリットがあります。

マイホームを残したいケース

任意整理で返済ができないからと自己破産に手続きを変更すると、マイホームは処分されてしまう可能性が高くなります。このように住宅ローンがあるケースも個人再生の手続きが有効な解決方法になります。

個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの支払いはそのままでマイホームを維持しながら、それ以外の借金については約5分の1に大きく減額することでご自身の借金問題を解決することができます。マイホームを残しつつ借金を大幅に減らしたい方は、個人再生はお勧めの手続きになります。

任意整理から個人再生に変更しない方がいいケースをご紹介します。

まずは、任意整理から個人再生に変更しないほうがいいケースの1つ目は個人再生をしても意味がないケースになります。個人再生では借金の総額を5分の1または100万円の高い方の金額まで減額することができます。ですから100万円の借金だと減額されることはありませんし、手続き費用のことを考えると200万円程度の借金の総額だと個人再生の手続きをするメリットがありません。

借金に保証人がついているケース

個人再生の手続きは、すべての借金が対象になりますので、もし保証人が付いている借金がある場合で個人再生の手続きを取ると、保証人に対して請求が行くことになります。ですから、どうしても保証人に対して迷惑をかけたくない場合には個人再生ではなく任意整理で保証人が付いている借金を除いて、それ以外の借金のみを整理する方法がベストな選択になります。

自動車ローンがあるケース

自動車ローンの返済中でその自動車を残したいときも個人再生の手続きはNGになります。個人再生の手続きはすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがある自動車を所有している場合はローン会社に自動車を引き揚げられてしまいます。

原則として個人再生をしても自動車などの財産を没収されることはありませんが、自動車ローンの場合は所有権留保でローン会社が自動車の所有者になっています。ですから、自動車ローンがあってその自動車をご自身のお手元に残したい場合には、任意整理の手続きで自動車ローンの返済はそのままにして、それ以外の借金のみを任意整理することになります。

それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理から個人再生に切り替え可能?切り替えの条件やメリットとは?」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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