こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「破産管財人って、自己破産のときに出てくる人でしょ?…でも、何をする人なのかよく分からない」という声をよく聞きます。
実は、自己破産の手続において、破産管財人が関わるかどうかはとても重要なポイント。
選ばれると手続きが複雑になり、費用も増える一方で、選ばれないケースもあります。
この記事では、破産管財人の役割や、選任される場合・されない場合の違い、手続きや費用の流れについて、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産を検討している方や、家族に関係がある方はぜひ参考にしてみてください。
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自己破産での破産管財人の役割とは?


1. 破産管財人とは?まずは役割を知ろう
自己破産の手続きで登場する「破産管財人」。聞き慣れない言葉ですが、実は破産手続を円滑に進めるために非常に重要な役割を果たす人物です。
破産管財人とは、裁判所から選ばれた中立な立場の専門家で、通常は弁護士が就任します。
その役割は、破産者の財産を適切に管理し、それを換金して債権者へ公平に分配すること。
また、破産者が免責(借金の免除)を受けられるかどうかについても調査を行います。
つまり、破産者の味方でもあり、債権者の立場も考慮する「中立な調整役」というイメージです。
2. 管財事件と同時廃止事件の違いとは?
自己破産の手続きには、大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」の2つのタイプがあります。
管財事件は、破産者に一定の財産がある場合や、免責が簡単に認められないケースで、破産管財人が選任されます。
一方、同時廃止事件は、破産者にめぼしい財産がなく、免責が問題なく認められるような場合で、破産管財人は選ばれません。
この分類は、手続きの複雑さやかかる費用にも大きく関係しますので、自分がどちらに該当するのかを事前に確認することが大切です。
3. 破産管財人が選ばれるケースとは?
破産管財人が必要とされるのは、以下のようなケースです。
- 現金や預貯金、不動産、車などの財産がある
- 過去に高額な財産処分をしている
- ギャンブルや浪費など、免責不許可事由に該当する可能性がある
- 債権者からの異議申し立てが想定される
- 事業をしていた経歴がある など
これらに該当する場合、破産手続は管財事件となり、破産管財人が選任されるのが一般的です。
裁判所が中立的な視点で状況を判断し、必要に応じて選任を決めます。
4. 破産管財人がすること一覧(具体例付き)
破産管財人が実際に行う業務は多岐にわたります。以下に代表的なものを紹介します。
- 財産の調査と管理
→ 銀行口座、不動産、車などを調査し、必要に応じて凍結・換価を行います。 - 破産者への事情聴取
→ 財産状況や借金の経緯について、破産者から直接ヒアリングします(債権者集会で行うことも)。 - 債権者への報告と配当の準備
→ 集めた財産をもとに、債権者への公平な分配を準備し、報告書を裁判所に提出します。 - 不正の有無の確認
→ 財産隠しや偏った返済などが行われていないかを調査します。
こうした手続きを通じて、手続き全体の透明性と公平性が保たれているのです。
5. 自己破産で破産管財人が選ばれないケースとは?
一方で、破産管財人が選ばれない「同時廃止事件」に該当するケースもあります。
たとえば以下のような場合です。
- 所持財産がほとんどない(預貯金も数万円レベル)
- 自己破産の原因が浪費・ギャンブルなどでない
- 特定の債権者にだけ偏った返済をしていない
- 債権者とのトラブルが特にない
このような場合、裁判所は「特に調査や換価を行う必要がない」と判断し、破産管財人の選任は省略されます。
手続きが簡略化される分、費用面や時間的な負担も軽くなる傾向があります。
6. 管財事件になると費用はどうなる?「予納金」って何?
破産管財人が選任される「管財事件」では、裁判所に対して「予納金(よのうきん)」を納める必要があります。
これは、破産管財人が行う業務に対する報酬や必要経費にあたるものです。
通常、個人の自己破産では約20万円前後が目安ですが、財産の状況や手続の内容によって金額が変わることもあります。
予納金は破産手続の開始前に納付する必要があり、これを用意できないと手続そのものが進められない場合もあるため注意が必要です。
🔸記事のまとめ
破産管財人は、破産手続における公正な調整役として欠かせない存在です。
ただし、すべてのケースで必要となるわけではなく、破産者の財産状況や過去の行動などを総合的に判断して、裁判所が選任の要否を決めます。
破産管財人が選ばれれば手続きが複雑になり、予納金などの費用負担も発生します。
一方で、該当しない場合は「同時廃止事件」となり、手続きも比較的スムーズに進むのが特徴です。
自己破産を検討している方は、自分のケースがどちらにあたるのかを早めに把握し、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
それでは、今回のブログ「自己破産において破産管財人って何する人?選ばれない場合もあるの?」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。



