家族信託で受託者とは?受託者の選び方や注意点を詳しく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

家族信託っていろいろな専門用語が出てきて、とてもわかりにくいんだよね〜!

久我山左近

それで、どんな専門用語がわかりにくいんじゃ?

カワウソ竹千代

まず、家族信託での受託者ってどんな役割りになるのかな?

久我山左近

確かに!家族信託には多くの専門用語があるから、今回の記事では家族信託の受託者について詳しく解説するぞ!

家族信託制度は、わりと新しい制度で2007年から施行され、生前から財産の管理ができるなど、これまでにない便利な制度として注目を集めています。
家族信託を利用するには、原則として受託者を選ぶ必要があります。
さて、受託者は、どのような役割を担っていて、どのように受託者を選ぶとよいのでしょうか。

今回の記事では、家族信託の基本情報から受託者の選び方、注意点までを司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

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目次

家族信託での受託者について!選び方や注意点を詳しく解説します!

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1.家族信託制度とは

家族信託制度とは、認知症によって財産が凍結されるのを防ぐことを目的に設立された制度のことです。
認知症と診断されると意思能力を失ったとみなされて、銀行口座からお金を引き出せないなど、正式は法律行為が出来なくなるといった不都合が生じます。
そこで、万が一認知症になった時に備えて、生前に自分の財産の管理を家族に託せるようにするのが家族信託制度というわけです。

例えば、親が家族信託制度を利用して子供に財産を託す場合、親は「委託者」で、子供は「受託者」となります。
委託者と受託者は信託契約を結びますが、受託者は契約内容にそって生前から死後にかけて委託者の財産の管理・処分・運用を行います。
なお「信託財産」とは家族信託制度における管理の対象となる財産のことで、現金や預貯金をはじめ不動産や有価証券などが対象になります。

2.受託者は何をする人?

受託者に選ばれた人には、信託財産の管理や運用に関する権限や業務が与えられます。
受託者の主な業務は、以下のとおりです。

  1. 財産の管理:委任者の代わりに財産を管理する
  2. 医療費などの管理:委任者の治療や介護に必要な費用を管理し必要に応じて支払いをする
  3. 不動産の管理:管理権を託された不動産の管理を行う(家賃の受取り、賃貸物件のメンテナンスなど)
  4. 信託財産の処分:委託者が亡くなった後に、信託契約に基づいて財産の引き継ぎや清算を行う

3.受託者のベストな選び方は?

受託者選びで失敗を避けるには、その人が信託財産を管理するのに適任であるかどうかを見極めることです。以下に選ぶ際のポイントをご紹介します。

3-1.受託者になれる人となれない人を知る

受託者には特別な資格はありませんが、なれる人となれない人がいます。

①受託者になれる人

  • 家族
  • 親戚
  • 友人
  • 法人
  • 信託業の許可を得ている業者(信託会社など)

受託者は、個人または法人のどちらでもなることが可能です。
法人を受託者にすることで万が一受託者が亡くなったことによる受託者不在という事態を避けられます。
ただし、法人が受託者になると個人よりも運営コストがかかるため、財産と費用とのバランスを見ることが大切です。

②受託者になれない人

  • 未成年者
  • 士業に従事している人(弁護士や司法書士など)

未成年者は、信託法によって受託者にはなれないと決められています。
また、士業に従事している人が受託者になることも、信託業の許可を取得していないという理由から依頼することはできません。

3-2.財産を管理するのに十分な能力が備わっている人を選ぶ

受託者の役割は、信託契約に従って信託財産を管理することです。
委託者に代わって銀行口座から現金を引き出す他、場合によっては不動産の売買契約を代行しなければなりません。
信託事務をこなすために必要な管理能力が不足している人を選んでしまうと、信託財産を減らしてしまうなどのリスクが生じるでしょう。

3-3.信頼できる人を選ぶ

受託者には、誠実で信頼のおける人を選びましょう。
お金が絡むと、急に態度を変える人もいます。
約束よりもお金を優先する人を受託者に選んでしまうと、財産管理に不安が残りますし、死後の遺産相続にも影響を及ぼす可能性があります。

4.受託者を選ぶ際の注意点

受託者を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

4-1.複数人を受託者にする場合は慎重に検討する

受託者に人数制限はなく、複数人が受託者になることは可能です。
受託者が2人以上になると、分担して信託事務を行えるなどのメリットがあります。
けれどもその一方で受託者全員の同意がない限り信託不動産の取引ができないなど、行動が制限される恐れがあります。
受託者を複数人にする場合は、メリットとデメリットを踏まえたうえで慎重に検討することをお勧めいたします。

4-2.受託者が見つからない場合の対処法を考えておく

家族信託制度における受託者の役割りは大きく、それを理由に依頼を断られることも少なくありませんので、こうした場合の対処法を考えておきましょう。
受託者が見つからない場合の方法として、信託会社などが提供している民間のサービス(商事信託)の利用が挙げられます。
ただし、商事信託は費用がかかるなど利用しにくい面があるため、事前に関連情報を確認することが大切です。

4-3.受託者の選任に迷ったら専門家に相談する

弁護士や司法書士などの専門家は、委託者になることはできません。
けれども、信託監督人になってもらうことは可能です。
信託監督人とは、受益者(信託行為によって経済的な利益を受ける人)を保護する人のことで、信託契約全体を監督します。
弁護士や司法書士が信託監督人を担うことによって、受託者の負担が減ります。
負担の重さを理由に受託者になることを拒まれている場合は「専門家が信託監督人としてサポートに回ってくれる」と提案してみましょう。
負担が減るならと受けてもらえるかもしれません。

5.家族信託の受託者のまとめ

家族信託制度と受託者の選び方について解説しました。信託財産を適切に管理するには、受託者の存在は不可欠です。適任者を選ぶポイントとして、以下の3つを挙げました。

  • 受託者になれる人となれない人を知る
  • 財産を管理するのに十分な能力が備わっている人を選ぶ
  • 信頼できる人を選ぶ

受託者選びが難しい場合は、民間のサービスを利用する方法を検討します。
もしくは、当事務所のような司法書士など専門家に信託監督人となってもらうのもよいでしょう。
専門家に依頼することによって受託者選任以外の問題についても相談できますし、司法書士であれば不動産の信託登記など関連業務を代行してもらえます。

ここまでで、今回のブログ「家族信託で受託者とは?受託者の選び方や注意点を詳しく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、家族信託についての無料相談だけでなく、成年後見や遺言書作成など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

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久我山左近

ぜひ、お気軽にご相談をしていただきたいと思います。
それでは、司法書士の久我山左近でした!

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