こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり相手の貸金業者と直接交渉することで利息をゼロにして、月々の返済額を減額することで返済のご負担を軽くし、約3年から5年で借金を完済して解決する手続きです。
利息をカットすることで返済した分はすべて元金に充当されますので、借金解決までの道筋がはっきりと見えることも任意整理の大きなメリットになります。
しかし、任意整理という名前の通りで法的な強制力があるわけではありませんので、任意整理に応じないという貸金業者に対しては任意整理の手続きが取れないというデメリットもあります。
今回のブログでは、任意整理での和解契約ができない相手について借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、任意整理の手続きができない相手である街金についての情報を知ることができますので、ぜひ最後までお読みください!
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街金という中小企業相手の任意整理は和解が難しいケースも多くあります!
読者の皆様が知っているような大手の貸金業者であれば任意整理に応じないということはありませんので、借金の返済に困った場合には任意整理で月々の返済の負担を軽くしてご自身の借金問題を解決することが可能です。
しかし、地方を拠点としている中小企業の街金の中には絶対に任意整理の和解に応じないというスタンスの貸金業者も多く存在します。
これらの任意整理に応じない街金の場合は、すぐに訴訟を起こしてくることがあることも注意する必要があります。
ただし、これらの街金は貸し出しの審査が甘いので、借金を滞納している方にでも融資を受けられることが多くあります。
わたしからのアドバイスとしては街金からの借り入れは十分に注意しましょう!といってもすでに借りてしまっている方はなんとか解決しなければなりません!
ここからは街金からの借金問題を解決する方法について解説いたします。
街金からの借金問題の解決方法を解説します!
任意整理に応じない街金がある場合の借金解決の方法の一つ目は、任意整理できない街金の借金を除いてそれ以外の借金を任意整理することです。
例えば3社からの借り入れがあり、そのうちの1社が街金だった場合には、その街金以外の2社を任意整理するという方法になります。
2社分の利息の負担がなくなることになりますので、これでも月々の負担はかなり軽くなると思います。
それでは街金からの借り入れがもっと多い場合はどうしたらいいでしょうか?そうなると任意整理での解決は難しくなりますので、法的な強制力がある債務整理の方法を選択することになります。
個人再生や自己破産の手続きは裁判所を通しますので法的な強制力があり、街金からの借金でも大幅な減額や借金の免除でご自身の借金問題を解決することができます。
ここでも少し問題になることがあり、街金は早く訴訟を起こしてきますので、個人再生や自己破産の手続きに時間をかけているとご自身の給料を差し押さえられるというリスクがあることなんです!
いろいろと解決にリスクを伴う街金からの借り入れですが、当事務所のように債務整理に慣れている事務所に依頼することで最適な解決案を提示してもらえると思います。
それでは、今回のブログ「街金からの借り入れは任意整理できません?久我山左近が解説します!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営している司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。