こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済ができないから自己破産を考えているんだけど、自己破産するとマイホームは没収されるって本当なの?
自己破産すると、価値がある財産は裁判所によって没収されるので、持ち家やマンションなどの不動産は基本的に没収の対象になるんじゃ!
そうなんだ!でもマイホームがなくなるのはやっぱり困るので、何かマイホームを残す方法ってないのかな?
そうじゃな!基本的に自己破産でマイホームを残すことは難しいのじゃが、今回の記事ではマイホームが残せるケースについて解説するぞ!
自己破産とは、借金の返済が出来なくなった方が、裁判所に申し立てをして、借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きになります。
自己破産をすると、持ち家やマンションは基本的に没収となりますが、状況によっては今の家に住み続けられる可能性があります。
今回のブログでは、自己破産してもマイホームを残せるケースについて、またマイホームがある場合に自己破産する時の注意点についても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産と不動産の関係に関する正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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自己破産でもご自宅やマンションを残せるケースを詳しく解説します。
自己破産をすると、申立人名義の持ち家やマンションなどの不動産は、基本的にすべて没収の対象になります。
住宅ローンが残っているかどうかにかかわらず、ほとんどのケースで不動産は売却して処分されます。
不動産は原則として裁判所によって処分されます。
自己破産を申し立てる際には、ご自身が所有している現金や預貯金、不動産などの財産をすべて裁判所に申告する必要があります。
自己破産をすると、基本的にすべての借金の返済義務が免除されますが、一定以上の価値がある財産はお金に換えて各債権者に分配する必要があります。
自己破産の申立人に持ち家などの不動産を持っている場合は、裁判所から選ばれた「破産管財人」という担当者が、自己破産の手続き開始以降、申立人の財産を管理いたします。
住宅ローンをすでに完済している持ち家に関しては、申立人の財産となっているため、自己破産の手続きの中で、破産管財人によって売却されて、その金額を各債権者に分配されます。
住宅ローンが残っている場合は、2つのパターンがあります。
住宅ローンの返済中の持ち家やマンションには、返済が滞った際のリスクに備えて、住宅ローンを融資した銀行などの抵当権がついている場合がほとんどになります。
抵当権とは、住宅ローンを組んで不動産を購入した方がもしも途中で返済できなくなった場合に、その不動産を融資した銀行が売却して代金を受け取ることができる権利になります。
この場合は、2つのパターンがあり、住宅ローンが残っている状態のまま、自己破産の手続きの中で、破産管財人によって売却されて、その金額を各債権者に分配されます。
もう1つのパターンは、住宅ローンがあって、その返済が滞っている場合は、自己破産の手続きとは別に、住宅ローンを組んでいる銀行の承諾を得て、事前にご自身が不動産業者に依頼して任意売却するという方法もあります。
その場合は、自己破産の申し立て前に持ち家やマンションは処分された状況になりますので、不動産はない状態で自己破産を申し立てることになります。
自己破産をしても家に住めるケースを解説します。
自己破産をすると、申立人の持ち物である持ち家やマンションは基本的に裁判所に処分されてしまいます。
なお、自己破産の手続きの際に処分されるのは、申立人本人の名義の不動産のみになりますので、自己破産をする方の親や家族の名義になっている不動産は処分の対象になりません。
また、賃貸物件は大家さんの財産であり、居住者は家賃を支払って大家さんから借りている状態になりますので、自己破産をしても賃貸で借りている物件や賃貸契約自体が処分されるということはなく、家賃を滞納していなければ、今のまま住み続けられます。
ただし、自己破産の手続きの中に滞納している家賃も含めてしますと、その債務も免除されますので、契約通りの賃料を受け取れなかったということで、賃貸契約を解除される可能性があります。
持ち家が古くほとんど価値がない場合
持ち家やマンションなどは、売却すれば一定の価値になるケースがほとんどですが、持ち家があまりに古く売却してもお金にならないと判断された場合は、例外的に没収をされない可能性があります。
競売や任意売却しても買い手が見つからない場合
競売や任意売却によってもまったく買い手が見つからないケースも考えられます。
もし、買い手が見つからなかった場合は、破産管財人はその不動産を「放棄」して、申立人の財産として返還するケースもあります。
持ち家がある方が自己破産する際の注意点を解説します。
ここからは、持ち家やマンションがある方が自己破産する時の注意点について解説いたします。
自己破産前の名義変更は絶対にNG行為です。
自己破産の手続きで没収されるのは、申立人名義が所有している財産のみです。
そのため自己破産を申し立てる前に、不動産の名義を変えれば処分されずに済むのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、自己破産前に不動産の名義変更は絶対にNG行為になります。
裁判所は申立人の財産を過去にまで遡って調査するため、もし自己破産の直前に名義変更していればかなりの確率でバレてしまいます。
また、自己破産前の名義変更は、不当な「財産隠し」と裁判所にみなされる可能性が高く、自己破産自体が認められなくなります。
夫婦や家族との共有名義の不動産も没収対象になります。
住宅ローンを組んで持ち家やマンションを購入した方の中には、夫婦や家族と共有名義で購入した方も多いと思います。
自己破産の手続きでは、共有名義の持ち家やマンションも、申立人名義の持分のみが処分の対象になります。
住宅ローンが残っている共有名義の持ち家やマンションが処分の対象になった場合は、住宅ローンの残債は連帯債務者がすべて背負うことになります。
そのため、連帯債務者に残債全額を支払うだけの経済力がなければ、共有名義の方も不動産の維持を諦めて、自己破産の手続きの前に持ち家やマンションを任意売却して解決するという選択肢もあります。
また、連帯債務者も共有名義の方と一緒に自己破産などの債務整理の手続きで解決することも1つの選択肢になります。
それでは、今回のブログ「自己破産でご自身のマイホームはどうなる?自宅を残す方法はある?」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。