自己破産で財産や現金はどうなる?財産を隠すリスクも解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

カワウソ竹千代

借金の返済が難しいから自己破産を考えているんだけど、自己破産したら財産が全部処分されるって本当なのかな?

久我山左近

自己破産をしても財産の全部が処分されることはないんじゃ!

カワウソ竹千代

じゃあ、自己破産してもどんな財産が残せるかを教えて欲しいな?

久我山左近

了解じゃ!今回は、自己破産しても残せる財産について、また財産を隠すリスクについても詳しく解説するぞ!

自己破産とは、借金の返済に苦しんでいる方のための救済措置になりますが、自己破産をするとすべての借金の返済義務がなくなる代わりに、一定以上の価値がある財産は処分されてしまいます。

今回のブログでは、自己破産しても残せる財産について、また財産を隠すリスクについても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産と財産の関係についての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

自己破産をすると財産はすべて処分されてしまう訳ではありません!

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自己破産は、やむを得ない事情により借金の返済ができなくなった方が、生活を立て直すことを助けるための救済措置です。
そのため、自己破産後の生活に必要だと判断されたものは手元に残せますが、不動産や自動車などの高価な財産は、売却してお金に換えて債権者に分配するために、裁判所によって処分されてしまいます。

自己破産をしても手元に残せる財産を詳しく解説します。

以下でピックアップしたのは破産法で「自由財産」と呼ばれ、自己破産後もご自身のお手元に残しておける財産です。

  1. 99万円以下の現金
  2. 20万円以下の価値の財産
  3. 配偶者や家族の名義の財産
  4. 自己破産手続き開始後に得た財産
  5. 法律によって差し押さえが禁止されている財産
  6. 例外的に裁判所で自由財産として認められた財産

ここからは、それぞれを簡単に解説いたします。

⒈ 99万円以下の現金

自己破産の際は、手持ちの現金のうち99万円以下の部分は手元に残しておけます。
自己破産後に生活を立て直すための生活費として、必要最低限の現金は必要であるためになります。

⒉ 20万円以下の価値の財産

自己破産をすると、基本的にすべての借金の返済義務がゼロになります。
お金が返ってこなくて損失を被ってしまう債権者の権利を守るために、申立人の財産のうち売却してお金に換えられるものは原則として裁判所によって処分されてしまいます。
しかし、申立人が所有する財産は、何もかも売り払われるわけではなく、売却時の価値が20万円を超えるものだけが処分の対象になります。
そのため、査定した額が20万円以下の価値のものであれば、自動車やバイクなども自己破産後にお手元に残せる可能性があります。

⒊ 配偶者や家族の名義の財産

自己破産時に処分の対象になる財産は、申立人の本人名義のものだけですので、配偶者や家族名義の財産は、同居しているかどうかにかかわらず自己破産で処分の対象にはなりません。

4. 自己破産手続き開始後に得た財産

自己破産の手続きの開始後にご自身が得た財産は、処分の対象にはなりませんので、自己破産後に支払われた給与や相続などで得た財産は、そのままご自身のお手元に残しておくことが可能です。

5. 法律によって差し押さえが禁止されている財産

生活に必要な家具や寝具、その他仕事に使う道具などは自己破産後もそのまま手元に残しておけます。
また、読者の皆様も気になることだと思いますが、スマホやパソコンなども基本的にはそのまま継続してのご利用が可能です。

6. 例外的に裁判所に自由財産として認められた財産

自己破産時にお手元に残せるものは、ここまで解説してきたものになりますが、本来は処分の対象の財産でも、裁判所から認められた場合はお手元に残せる可能性があります。
本来は処分されるはずの財産を例外的に、裁判所から自由財産として認めてもらうことを「自由財産の拡張」と言います。
例を挙げますと、解約返戻金が20万円以上のがん保険に加入しているが、現在がんを患っているため、がん保険を解約されると生活費と治療費がまかなえなくなるケース、また運送業を営んでおり自動車を処分されると仕事ができなくなるケースなどが挙げられます。

自己破産で財産隠しと疑われるNG行為を詳しく解説します!

自己破産は、すべての借金を帳消しにするという強力な手続きになりますので、お金を貸していた債権者側は一方的に大きな損害を受けることになります。
債権者が受ける損害を少しでも抑えるために、申立人が所有している財産のうちお金に換えられるものは、できるだけ各債権者に分配しなくてはいけません。

そこで万が一、申立人が勝手な気持ちからご自身の財産を隠すと、債権者の権利を大きく侵害されることになります。
そのため、申立人が処分をまぬがれるために故意に財産隠しをすると、自己破産自体が認められなくなるだけでなく、詐欺破産罪として罰せられる恐れもあります。

具体的には、以下のような行為は財産隠しとみなされる可能性があります。

  1. 自己破産手続き開始前に財産の名義を変更するケース
  2. 自己破産時に財産を隠すケース
  3. 自己破産前に誰かに財産をあげてしまうケース
  4. 自己破産前に財産を処分するケース
  5. 離婚で必要以上に財産を渡すケース

⒈ 自己破産手続き開始前に財産の名義を変更するケース

自己破産によって没収される財産は、申立人ご自身の名義のものだけですので、財産の処分をまぬがれるために財産の名義を変更すると財産隠しとみなされてしまう可能性が高くなります。

自己破産の手続きにおいて、裁判所の担当者は申立人の財産を過去にまで遡って詳しく調査しますので、自己破産手続き開始前に不動産や自動車などの名義を変更してもバレる可能性が高くなります。

⒉ 自己破産時に財産を隠すケース

自己破産の際は、ご自身が所有する財産について、裁判所に対して詳細に申告する必要がありますが、その際に故意に財産を隠して申告しなかったり、預金口座を一部隠したりすると、自己破産自体が認められなくなる可能性が高くなります。

⒊ 自己破産前に誰かに財産をあげてしまうケース

自己破産の申し立て前に名義を書き換えるのと同様に、自己破産前にご自身が所有する財産を譲渡することも財産隠しとみなされる可能性が高くなります。

⒋ 自己破産前に財産を処分するケース

自己破産前に所有する財産をご自身で売却するなど、不当に処分してしまうことも、内容によっては自己破産自体が認められなくなる可能性があります。

⒌ 離婚で必要以上に財産を渡すケース

配偶者に慰謝料や養育費としてご自身の財産を渡せば処分されずに済むという考えから、自己破産の手続き前に離婚をすることを検討している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、離婚によって財産を隠す行為は必ずバレてしまいます。
場合によっては、裁判所の権限によって離婚自体が無効化されたり、財産分与自体が無効とされる可能性もあります。

結論になりますが、自己破産で財産隠しをすると、自己破産自体が認められなくなる可能性が高くなります。
また、財産隠しが悪質な場合は、詐欺破産罪として「10年以下の懲役、1千万円以下の罰金またはこれらの併科」に処される可能性もあります。

それでは、今回のブログ「自己破産で財産や現金はどうなる?財産を隠すリスクも解説します!」というテーマについての解説は以上となります。

また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
また、ご自身の借金の月々の返済がどれぐらい減額できるかの「借金減額無料診断」も随時受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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