こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「相続放棄を考えてるけど、うっかり“承認”しちゃうとできなくなるらしい…」
そんな噂を聞いて、ドキッとした人も多いのではないでしょうか?
実はそれ、本当です。しかも、「承認したつもりはないのに、結果的に承認扱いされてしまった…」なんてケースもあるんです。
今回の記事では、そんな“相続放棄できなくなる”リスクを避けるために、どんな行為が「承認」に当たるのかを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説していきます!
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相続放棄したくても出来ない承認という行為を詳しく解説します!


1. 相続放棄ってそもそも何?
相続放棄とは、「相続人としての立場を最初からなかったことにする」という法的な手続きです。
借金などの負の財産が多い場合、「相続したくない」と思ったときに使える制度ですね。
ただし、放棄には注意点があります。
- 家庭裁判所に申述する必要がある
- 原則として、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行うこと
この期限内に“承認”とみなされる行為をしてしまうと、もう放棄できなくなることがあるんです。
2. “承認すると放棄できない”ってどういうこと?
ここでいう“承認”とは、相続人が「私は相続人として財産を引き継ぎます」と、明確または暗黙に意思表示したと判断される状態のことです。
明確に「相続します」と言わなくても、行動によって承認したとみなされることもあるんですね。
3. うっかり承認とみなされがちな行為ベスト5
以下のような行為は、「承認」とされるおそれがあるので要注意です。
■1. 亡くなった人の預金を引き出す
生活費や葬儀費用のためと思っても、口座から勝手にお金を引き出すと、相続財産を処分したとみなされる可能性があります。
■2. 遺品を勝手に売る・処分する
遺品整理で出てきた貴金属や家財を「いらないから売ろう」と処分してしまうと、それが承認行為とされることがあります。
■3. 相続財産で借金を返済する
たとえば亡くなった親のクレジットカード代を相続財産から支払った場合、それは相続したから払ったと判断される可能性があります。
■4. 名義変更してしまう(車や不動産など)
被相続人名義の車や不動産を相続人の名義に変更してしまうと、「財産を引き継ぐつもりだな」と見なされます。
■5. 家のリフォームをして住み始める
被相続人の家にそのまま住むのはセーフなこともありますが、リフォームや修繕を始めると「相続の意思がある」と受け取られるリスクが。
4. 「これはセーフ?アウト?」よくあるグレーゾーン解説
ここでは、よくある行動が承認になるかどうかを見てみましょう。
● 葬儀費用を立て替えたら?
自分の財布から一時的に出すだけならOK。相続財産から出すとNGの可能性あり。
● 遺品整理の手伝いはOK?
あくまで「お手伝い」レベルならセーフ。ただし、財産の売却や廃棄などをするとアウトになる可能性も。
● 管理目的の掃除や修繕は?
雨漏り防止や鍵の交換など、**「財産の保存行為」**はOKとされています。
ただし、必要以上の改修はNGになる可能性があるので注意しましょう。
5. 相続放棄したいなら、これだけは守って!
最後に、相続放棄を考えている方に向けてのポイントです。
- 迷ったらすぐ専門家に相談する!
- 口座のお金や遺品に手を出す前にストップ!
- 必要な手続きは家庭裁判所に3ヶ月以内に申述すること
「相続人だからやらなきゃ」と思ってつい動いてしまいがちですが、それが命取りになることも。
“何もしない”のが一番安全なこともあります。
まとめ
相続放棄は、自分を守るための大切な制度です。でも、ちょっとした行動が「承認」と判断されてしまうこともあるので、本当に慎重に動く必要があります。
「これって承認になるのかな?」と悩んだときは、一人で判断せずにホワイトリーガルのような専門家にご相談ください。正しい知識で、トラブルを防ぎましょう!
それでは、今回のブログ「承認すると相続放棄できなくなるって本当?この承認ってどんな行為?」というテーマについての解説は以上となります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続放棄に関する無料相談だけでなく、相続登記、家族信託といった相続全般に関しての無料相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用してお悩みの相続問題を解決していただきたいと思います。

相続の手続き関して、何か疑問点やご質問などがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!



それでは、司法書士の久我山左近でした。
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