こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済を滞納してしまうと、当たり前ですが毎日のようにお金を借りている業者から電話での取り立てがあります。
返済ができるのであれば返済したいのですが、返済ができない状態だと電話に出たくないという気持ちになるのも理解できます。
この業者からの取り立てを止めるためには、弁護士や司法書士に自己破産に限らず債務整理を依頼することが1番早い方法です。
今回の記事では、債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をするとなぜ業者からの請求や督促といった取り立て行為がストップされるのかを借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産の依頼で業者からの取り立てがストップする理由についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までお読みください。
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受任通知を受け取った業者は請求や督促、電話での取り立てはNG行為です!
借金の返済が厳しくなって1番ストレスになるのが、毎日のようにかかってくる業者からの督促の電話ではないでしょうか?もちろん業者もお仕事なので、返済していない方が悪いのは理解していますが、それにしても仕事にも影響が出るぐらいのストレスを感じてしまいます。
今回のコラムでは、債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をするとなぜ業者からの請求や督促といった取り立て行為がストップされるのかをわかりやすく解説いたします。
弁護士や司法書士に債務整理を依頼するとなぜ業者からの取り立てが止まるのか?
自己破産など債務整理の手続きを弁護士や司法書士が引き受けて、最初に行うのが「受任通知」の発送手続きになります。
受任通知は、自己破産の場合だとすべての業者に送付されますが、任意整理だと整理する対象の業者に対して送付されます。
受任通知には特別な効果があり、受任通知を受け取った業者は直接本人に対して請求や督促といった取り立て行為が法律で禁止されています。
自己破産だけでなく債務整理を検討している方は返済が滞っていることが多く、生活で大きなストレスを感じるほどの取り立てに困っているケースがあります。
そのため、受任通知により業者からの取り立てが止まっただけでも、債務整理をしてよかったと思う人がほとんどで、自己破産だけでなくを債務整理の手続きにおいて非常に大きな役割りを果たしています。
その効果は絶大で、受任通知を送っただけでその後は信じられないぐらいピタッと取り立てが止まりますが、その根拠は貸金業法で受任通知後に正当な理由なく借金を取り立てることを禁止しているためです。
これに違反すると2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこの両方を課されます。
どうでしょう!今回のブログ「自己破産を依頼すると業者からの取り立てが止まる?司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。
当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、借金のお悩みの無料相談に限らず、現在の月々の返済額がどれぐらい減額できるのかを調べる借金減額無料診断を受け付けています。
ぜひ、お気軽に当事務所の無料相談を利用していただきご自身の借金問題を解決していただきたいと思います。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。