こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「自己破産をしたら戸籍に記載されて、周囲に知られてしまうのでは…」
そんな不安を抱えている読者の方はいませんか?
借金問題を解決したいと思っても、「家族や職場にバレるかもしれない」と考えて、一歩踏み出せない方は少なくありません。
特に、「戸籍に破産歴が載る」という噂は、多くの方にとって大きな誤解の原因になっています。
この記事では、法律の専門家という立場から司法書士の久我山左近が、自己破産と戸籍の関係について正しい情報をわかりやすく解説します。
誰にも知られずに自己破産手続きを進められるのか、どこに情報が記録されるのか、気になる疑問を一つひとつ丁寧に解消していきます。
借金に悩むあなたが安心して新たな一歩を踏み出せるよう、ぜひ最後までご覧ください。
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自己破産した事実は、戸籍にも住民票にも載ることはありません。


1. はじめに:自己破産と戸籍の関係、気になりませんか?
自己破産を検討している方の中には、「自己破産したことって戸籍に載るの?」と不安になる方が多くいらっしゃいます。
借金問題の解決を考える上で、家族や友人、職場などの周囲に知られるかどうかは大きな関心事ですよね。
この記事では、司法書士の視点から、「自己破産と戸籍の関係」について、誤解を解きながら丁寧に解説していきます。
2. 結論:自己破産しても戸籍には載りません!
結論から言うと、自己破産した事実が戸籍に記載されることは一切ありません。
戸籍とは、個人の氏名・本籍・出生・結婚・死亡など、身分関係に関する情報が記録されるものです。
自己破産はあくまで「経済的な手続き」であり、戸籍の記載対象には含まれません。
そのため、戸籍謄本や抄本を取得しても、破産歴が記載されることはありませんのでご安心ください。
3. 戸籍と住民票の違いを整理しよう
混同されやすいのが「戸籍」と「住民票」。
簡単に整理すると以下の通りです。
- 戸籍:出生・婚姻・死亡など「家族構成や身分関係」を記録する公的書類
- 住民票:現在住んでいる場所(住所)を記録するための書類
住民票にも、自己破産の情報が記載されることはありません。
つまり、自己破産が戸籍や住民票に載ることはないのです。
4. 自己破産が記録される場所とは?
では、自己破産した情報はどこに記録されるのでしょうか?
以下の3つが主な記録先です。
- 官報(かんぽう)
国が発行する機関紙で、破産手続開始決定が掲載されます。
一般人が目にすることはほとんどありません。 - 破産者名簿(裁判所)
裁判所が管理する名簿ですが、第三者が自由に閲覧できるものではありません。 - 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)
クレジットカードやローンの審査に影響しますが、一定期間(5〜7年)で消えます。
5. 自己破産したことがバレるケースって?
自己破産が戸籍にも住民票にも載らないといっても、100%誰にも知られないとは限りません。以下のようなケースでは、他人に知られる可能性があります。
- 官報を定期的にチェックしている人(まれです)
- 同居している家族が郵送物から気づく場合
- 保証人がいる借金の場合(手続きで通知がいくことがあります)
- クレジットカードやローン審査での信用情報チェック
とはいえ、一般の人が破産歴を調べる手段はほとんどなく、プライバシーは法律でも守られています。
6. 司法書士からのアドバイス:不安に思う前に知っておきたいこと
「破産したことがバレるのが怖い」という理由で手続きをためらう方は少なくありません。
でも、自己破産は再スタートのための制度です。
日本の法律は、経済的に困っている人を救済し、立ち直りを支援する仕組みを整えています。
また、司法書士に依頼すれば、裁判所への書類作成の支援や、債権者への対応もスムーズに進められます。
何よりも、不安なことを一人で抱えず、専門家に相談することが最初の一歩です。
7. まとめ:自己破産は「戸籍に傷がつく」わけではありません
自己破産をすると戸籍に何かマイナスな情報が記載されるのでは?と心配になる気持ちはよくわかります。
しかし実際には、戸籍や住民票に自己破産が記載されることは一切なく、プライバシーも保たれます。
もし借金問題で悩んでいるなら、「戸籍に載るかも…」という理由で手続きを避けるのはもったいないことです。
まずは正しい知識を持って、一歩を踏み出してみてください。
それでは、今回のブログ「自己破産したことが戸籍に載るって本当?司法書士が真実を解説!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。



