相続登記登録免許税の免税措置を司法書士がわかりやすく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

相続が発生した時に不動産の名義を変更する手続きのことを相続登記といい、そして相続登記を申請する場合には登録免許税の納付する必要があります。
ただし、平成30年4月1日から一定の要件をクリアした場合には相続登記の登録免許税が免除されることになりました。
この相続登記の免税措置は令和3年3月31日までの規定でしたが、令和4年まで1年間延長された後に令和4年の税制改正で免税措置の要件が緩和された上で、令和7年3月31日までさらに延長されることになりました。

今回の記事では、相続登記登録免許税免税措置についての要件と、令和4年の税制改正でどのように要件が緩和されたのかを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
これから相続登記での名義変更をお考えの読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

令和4年度税制改正の相続登記の免税措置を司法書士が解説します!

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今回のブログのテーマである相続登記登録免許税免税措置が設けられた背景については、不動産の登記簿上の所有者はすでに死亡しているのに相続登記をしないで放置している人がたくさんいることが挙げられます。
相続登記をしないで放置していると所有者不明の土地が荒れ果てて近隣の人たちに迷惑がかかるケースがあることや東日本大震災などの震災が起こった場合に所有者と連絡が取れないと復興の妨げになるケースがあることなどがあります。
そこで、所有者不明の土地をなくし、土地を円滑に利用するための仕組みづくりが必要だと考えたことから相続登記登録免許税免税措置が設けられました。

ここからは相続登記登録免許税免税措置の要件について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

相続登記登録免許税免税措置の要件を登記の専門家である司法書士が解説!

ここでは、相続登記の免税措置についての要件を1つずつ解説いたしますが、前提として今回の免税措置は土地のみが対象であり建物には相続登記の免税措置は適用されませんのでご注意ください。

  1. 相続人が相続により土地の所有権を取得したこと。
     
  2. 相続人が所有権移転登記を受ける前に亡くなったこと。
     
  3. すでに亡くなった相続人の名義とする登記であること。
     
  4. 市街化区域外の土地および市街化区域内の土地であること。
     
  5. 土地の評価額が100万円以下であること。
     
  6. 令和7年3月31日までに登記を申請すること。

はわかりにくいと思いますが、すでに亡くなっている相続人の名義に相続登記をする必要がありますので、それほど多くのケースで今回の相続登記の免税措置が適用されることはないと思われます。

相続登記の免税措置を受けることが出来る相続登記のイメージは以下の通りになります。

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法務局ホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」より引用

また、については少し変な表現になっていますが、令和4年で改正があった部分で、改正前は市街化区域外の土地に限定した免税措置が基本的にどんなケースでも適用されるように改正されました。

も令和4年の税制改正での変更点で、改正前は土地の固定資産税の評価額が10万円以下が対象で、令和4年の改正で100万円以下まで土地の固定資産税の評価額が変更されました。

ここまでが相続登記の免税措置の要件と令和4年度の税制改正での変更点になります。

相続登記登録免許税免税措置を受ける方法を登記の専門家である司法書士が解説!

相続登記の免税措置を受ける方法はとても簡単で、相続登記を法務局に提出する際の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載するだけでOKです。
相続登記の申請には土地の固定資産税の評価証明書を添付する必要があり、その評価証明書で土地の評価額が100万円以下だと判断することが出来ますので、他に添付する書類が必要になることはありません。

免税となる登録免許税の額は?登記の専門家である司法書士が解説!

相続登記を申請する土地の評価額が100万円の相続登記を申請するには、通常では4,000円の登録免許税が必要になります。(相続登記の登録免許税の算出方法は、評価額の100万円に税率の4/1000を掛けて4,000円が算出されます。)

このケースで、相続登記の免税措置の要件を満たす場合には登録免許税の4,000円の全額が免除されます。

最大のケースでも4,000円の免除なので、残念ですが相続登記を放置する人を大きく減らすほどの効果はないと考えられます。
しかし、当事務所の以前のブログでも取り上げましたが、令和6年4月1日から相続登記は義務化されて罰則規定(最高で10万円以下の過料)も設けられましたので、今後は相続登記をしないで放置することは出来なくなりました。

ここまでで、今回のブログ「相続登記登録免許税の免税措置を司法書士がわかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、相続登記義務化についての無料相談だけでなく、遺言書作成や家族信託など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

相続登記義務化でのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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