生前贈与のメリットとデメリットについて!司法書士が詳しく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

生前贈与とは、その名の通りでご自身が生きている間に財産を配偶者や子供、孫などに贈与することをいいます。
大きな財産を所有している方にとって相続税の対策は大きな関心があると思いますし、いくつかある相続税の節税対策の中でも生前贈与を利用した相続税対策は、とても効率よく確実に相続税を減らすことが出来ます。

今回の記事では、読者の皆様が1番知りたい情報だと思われる相続税の節税対策における生前贈与の金額と、生前贈与のメリットとデメリット、また不動産の生前贈与を使った相続対策についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
これから相続税対策をお考えの読者の方にとっては必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

節税対策での生前贈与は、いくら贈与すればいいのかを詳しく解説!

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生前贈与はご自身が生前のうちに次の世代に相続財産を移転することで相続財産を減らすことができ、相続税の節税対策として大きな効果があります。

相続税対策としての生前贈与のメリットとデメリットを解説!

生前贈与を利用した相続税の節税対策をするメリットの1つ目は、当たり前ですが生前贈与を続けることで相続税が課税される相続財産を確実に減らすことが出来ることです。
この相続対策としての生前贈与の方法を「暦年贈与」といいます。

また、遺言書を作成することで相続財産を特定の誰かに相続させるかを決めることが可能ですが、ご自身で確認することが出来るわけではありません。
しかし、生前贈与であれば誰にどんな財産を贈与することも自由ですし、その確認をご自身ですることが可能になります。

一般的な生前贈与は当たり前ですが親から子供に行うことがほとんどになりますが、多くの財産を生前贈与してしまうと贈与する側である親の生活を圧迫してしまう恐れがありますし、また子供に対し多くの財産を先に渡してしまうことで、あまり考えたくはないことですが無駄遣いや親の介護に対する気持ちが弱くなるといったデメリットが考えられます。

相続税の節税対策となる生前贈与の額とは?基本的な考え方を解説!

読者の皆様が1番知りたいと思っていることに、いくら生前贈与すれば相続税の節税対策になるかということではないでしょうか?

ここでは、細かい数字は置いておいて相続税の節税対策としての生前贈与の基本的な考え方について解説をいたします。

一般に知られている生前贈与による相続税の節税対策は、1年間に受け取った財産の合計額が110万円以内であれば相続税が課税されないという贈与税の非課税枠を利用した暦年贈与だと思います。

それほど相続財産の額が大きくなければ、この非課税枠を利用した相続税の節税対策でも十分に効果が期待できるのですが、もし相続財産が億単位になるようなケースだと年間110万円の贈与を繰り返してもほとんど相続財産を減らすことは出来ませんので、はっきりいって年間110万円の贈与を続けていても焼け石に水だと言ってもいいでしょう。

まず、相続税も贈与税も同じように累進課税で課税される財産の額が大きくなるほど税率が高くなります。

相続税に関しては課税される財産の額が1千万円以内であれば10%の税率が、課税される財産の額が6億円を超える場合はなんと55%まで税率が高くなります。贈与税も同じように課税される財産の額が大きくなれば税率も高くなり、さらに同じ課税される財産の額であれば贈与税の方が税率が高くなります。

そこで、まずご自身の相続財産の総額から相続税の税率を計算して、その相続税の税率より低い税率であれば生前贈与「暦年贈与」で税金を納税しても結果的に相続税の納税額を減らすことが出来るというのが生前贈与を利用した相続税の節税対策の基本的な考え方になります。

基本的な考え方は理解できたと思いますが、そう単純に計算が出来る訳ではなく、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった様々な相続税に関する控除や特例を計算をした上で生前贈与を行う必要があります。
なお、小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合に最高80%まで評価額を減額できる特例になります。

土地や建物といった不動産を生前贈与するメリットとデメリットを解説!

土地や建物といった不動産を生前贈与するメリットは2つあり、まずは財産を贈与する相手や時期を選ぶことが出来るということです。
生前贈与で財産を譲る相手を自由に選ぶことが出来るということは前述いたしましたが、生前贈与では時期についても自由に決めることが出来ます。
贈与税や相続税はそれが行われた時点の評価額で税額が計算されますので、値上がりが予測できる不動産を所有しているケースでは、相続の時より土地の評価額が低い生前のうちに贈与しておくことで相続税の節税効果が期待できます。

次のメリットが生前贈与される不動産が賃貸マンションなどの収益物件だった場合です。
生前贈与後の賃貸マンションからの収益は贈与を受けた側の財産になりますので、収益がある不動産の早めの贈与は将来の相続財産を減らすことにも繋がります。

次に不動産を生前贈与するデメリットですが、土地や建物といった不動産を生前贈与する場合には不動産取得税や登録免許税がかかります。

しかし、相続で不動産を取得した場合には不動産取得税はかかりませんし、登録免許税についても軽減税率が採用されています。
これらの税金を支払っても、生前贈与が相続よりメリットがあるかを詳細に検討する必要があります。

ここまでで、今回のブログ「生前贈与のメリットとデメリットについて!司法書士が詳しく解説!」のテーマの解説は以上になります。

当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、生前贈与についての無料相談だけでなく、家族信託や遺言書作成など相続に関連するお悩みについても無料でご相談することができます。
ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。

カワウソ竹千代

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久我山左近

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それでは、司法書士の久我山左近でした!

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