こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
債務整理とは、法律にしたがって借金を減額したり免除できる手続きのことです。
また、債務整理をすることで、ご自身の借金問題を解決して、生活を立て直すことができます。
例えば、キャッシング、ローン、クレジットカードなどの借り入れを減額や免除できる可能性があります。
また、債務整理には3つの種類があって、その人の状況によって適した手続きが異なります。
任意整理 | 借り入れ先の業者と交渉をして今後の利息をカットして月々の返済の負担を減らす。 |
個人再生 | 裁判所の許可のもと借金の総額を約5分の1まで減額できる。 |
自己破産 | 裁判所の許可のもと借金の返済義務をすべてなくす。 |
今回のブログでは、債務整理手続きの特徴やメリット、デメリットについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、いくつかある債務整理についての基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
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債務整理のメリットとデメリットを知って、正しく解決に役立てましょう!
債務整理とは?わかりやすく解説いたします。
ここからは、次の点についてわかりやすく解説いたします。
- 債務整理は合法的な手続きなの?
- 債務整理の種類を詳しく解説。
- 債務整理をした方がいいケースを紹介。
⒈ 債務整理は合法的な手続きなの?
インターネットの広告などで、債務整理で借金が減額できると聞いても、そんな美味しい話があるだろうか?と不審に思う人も多いのではないでしょうか。
しかし、債務整理の手続きは、民事再生法や破産法といったちゃんとした法律に昔から定められている合法的な手続きでになります。
債務整理は、借金を負ってしまった人の生活の再建を目的として制定されました。
債務整理で借金を減額するなんてずるい!と思う人もいるかもしれないが、人は誰しもケガや病気で働けなくなり、借金が返済できなくなる可能性があります。
借金の返済で生活に行き詰まった方の人生をやり直すためのチャンスを与えるのが債務整理という手続きになります。
⒉ 債務整理の種類を詳しく解説。
冒頭で説明した通り、債務整理には3つの種類があります。
ここからは、債務整理の種類と特徴とメリットを詳しく解説いたします。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
内容 | 利息のカット | 元本から大幅減額 | 返済義務がなくなる |
借金の減額幅 | 小 | 中 | 大 |
裁判所 | 不要 | 必要 | 必要 |
返済期間 | 3年から5年 | 3年から5年 | なし |
ブラックリスト | 載る | 載る | 載る |
財産 | 残せる | 残せる | 金額による |
⒈ 任意整理:交渉で今後の利息をカット
任意整理は、弁護士または司法書士がご自身の代理人になり、借り入れ先の業者と交渉をして、今後完済までに発生する利息をカットし、月々の返済の負担を軽くする手続きになります。
任意整理のメリット
今後の利息がカットされるので月の返済額が減らせます。
また、裁判所を通さないので手続きが手軽なこと、また手続きが開始されると取り立てや返済をストップでき、同居して入り家族に知られにくいこともメリットになります。
任意整理では、整理する借金を選べますので、住宅ローンや自動車ローンを除いて、それ以外の借金だけを整理することも可能です。
任意整理のデメリット
利息のカット程度しか減額できないため、高額な借金の場合には向かない手続きになります。
また、任意整理後も返済が続くため安定した収入が必要なことが条件になります。
なお、相手が街金の場合や借りてからの取引期間が短い場合には、任意整理の手続き自体ができないケースがあることもデメリットになります。
⒉ 個人再生:借金を約5分の1まで減額
個人再生は、裁判所の許可のもと、借金の総額を約5分の1まで減額し、その減額した借金を原則3年で完済する手続きになります。
個人再生のメリット
個人再生の1番のメリットは、借金の総額を大幅に減額できることになります。
また、個人再生は自己破産とは違って、財産を手元に残せることや住宅ローンが残る家を残せることもメリットになります。
個人再生の手続きを依頼すると、今後の返済や取り立てが止まること、また自己破産と違って借金の理由は問われないことや資格の制限を受けないこともメリットになります。
個人再生のデメリット
個人再生は、手続きをしても最低で100万円は返済が必要になりますので、借金の総額が少ない方には向いていない手続きになります。
また、個人再生の手続きでは、すべての債務が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられますし、保証人が付いている債務があれば保証人に対して迷惑をかけることになることもデメリットになります。
個人再生は、借金の元金を大きく減額できますので、利息のカットのみしか出来ない任意整理をさらに強力にした手続きと言えますが、すべての債務が対象になりますので、個人再生の手続きに際しては保証人や自動車ローンの有無を考慮して検討する必要があります。
⒊ 自己破産:借金の返済義務がなくなる
自己破産は、裁判所の許可のもと、ご自身の所有する財産を処分する代わりに、すべての借金の返済義務がなくなる手続きになります。
自己破産のメリット
当たり前ですが、自己破産の最大のメリットは、すべての借金の返済義務がなくなることになります。
なお、自己破産はご自身が所有する財産は処分しなければなりませんが、スマホやパソコンを始めとして、最低限の財産は手元に残すことが可能です。
自己破産の手続きを依頼すると、今後の返済や取り立てが止まることもメリットになります。
自己破産のデメリット
自己破産の1番のデメリットは、ご自身の所有する高額な財産はすべて処分されることです。
また、自己破産は整理する借金は選べないので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられますし、保証人が付いている債務があれば保証人に対して迷惑をかけることになることもデメリットになります。
なお、弁護士、税理士、宅建士、保険外交員、警備員などの資格や職業は自己破産の手続き中は制限を受けて、そのお仕事が出来なくなります。
自己破産では、すべての借金の返済義務がなくなるのは最大のメリットですが、同時に高価な財産があれば、その財産を失うことが最大のデメリットになります。
逆に言えば、高額な財産がなければ、自己破産する上での最大のデメリットがないとも考えられます。
⒊ 債務整理をした方がいいケースを紹介。
以下に当てはまる人は、自力での返済が難しい可能性が高く、債務整理を検討した方がいいと言えるでしょう。
- 借金を返済した後、空いた枠でまた借り入れをしてしまう。
- 借金を返済するために他の業者から追加で借り入れをしている。
- クレジットカードの支払い方法をリボ払いに設定している。
- 毎月の支払い日が来るのがストレスになっている。
- もう何年も返済しているが一向に借金が減っていない。
これらの状況に陥っている方は、債務整理での解決を検討するのがベストな選択になります。
債務整理のメリットを詳しく解説します。
- 借金の減額や免除ができます。
- 手続きを依頼すると返済と取り立てが止まります。
- 全財産を失うことはありません。
- 手続きによっては差し押さえが止まります。
- 戸籍や住民票に記録されません。
- 結婚や就職には影響ありません。
- 生活保護や年金の受け取りには影響ありません。
⒈ 借金の減額や免除ができます。
任意整理の例を挙げますと、ご自身に200万円のリボ払いがある場合のシミュレーションで3年で返済する場合の月々の返済額は約7万円になり、完済までに支払う利息の合計は約50万円にもなります。
これを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円まで減額され、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、任意整理での借金の減額効果がよく理解できると思います。
上記のように利息のカットのみで、1番減額効果が低い手続きである任意整理でもしっかりと減額効果がありますので、借金の総額を5分の1まで減額できる個人再生や借金自体をゼロに出来る自己破産では、さらに大きな減額効果や借金の免除が期待できます。
⒉ 手続きを依頼すると返済と取り立てが止まります。
債務整理の大きなメリットは、手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、今ある毎月の返済と各債権者からの取り立てが止まる点になります。
各債権者からの電話での督促は、かなりのストレスになりますので、この督促を止めるという点も債務整理の大きなメリットになります。
⒊ 全財産を失うことはありません。
自己破産をすると、家から家財まですべて没収されたり、赤紙を貼られたりするイメージがある方もいらっしゃいますが、生活に必要な家財道具や寝具、スマホやパソコン、手持ちの現金99万円以下であればお手元に残すことができます。
なお、基本的に任意整理や個人再生では、ローン返済中のものを手続きしない限り、ご自身が所有する財産を失うことはありません。
⒋ 手続きによっては差し押さえが止まります。
すでに差し押さえを受けている場合でも個人再生や自己破産であれば債務整理の手続きは可能です。
また、個人再生や自己破産であれば、裁判所に申し立てることで差し押さえ自体を止めることも可能になります。
⒌ 戸籍や住民票に記録されません。
債務整理をすると戸籍や住民票に記録されると誤解している人もいますが、どの債務整理の手続きをしても戸籍や住民票に記録されることはありません。
6. 結婚や就職には影響ありません。
債務整理をしても基本的には結婚や就職にはまったく影響はありません。
⒎ 生活保護や年金の受け取りには影響ありません。
債務整理後でも、生活保護や年金については今までと同じように受け取ることが可能です。
債務整理をしたことで、こうした権利を失うことはないので、安心していただければと思います。
債務整理のデメリットを詳しく解説します。
以下が債務整理をする上でのデメリットになります。
- 5年から7年はブラックリストに登録されます。
- 債務整理には条件があります。
- 保証人に請求が行きます。
- 同居している家族にバレる可能性があります。
- ローン返済中のものを失う可能性があります。
- 銀行口座が凍結されます。
⒈ 5年から7年はブラックリストに登録されます。
債務整理の手続きをする上でのデメリットの一つは、5年から7年程度はブラックリストの状態になることです。
正確には信用情報に債務整理をしたという事故情報が記録されることで、実際にブラックリストというリストが存在する訳ではありません。
以下がブラックリストの状態になるデメリットです。
- クレジットカードの新規発行が出来にくくなります。
- ローンやキャッシングの審査に通りにくくなります。
- 利用していたクレジットカードが更新できない可能性があります。
- 新しいスマホ本体の分割購入ができない可能性があります。
- 家賃保証会社が信販系の場合は、その審査に通らない可能性があります。
- 他の人の連帯保証人などになれない可能性が高くなります。
ただし、信用情報に債務整理の記録が残るのは一過性であり、事故情報が消えればまた通常通りクレジットカードなどが利用できるようになります。
また、債務整理の手続きを取らなくても借金を2ヶ月以上滞納してしまうと、同じようにブラックリストに登録されてしまいますので、いつまでも返済を続けている状態であれば、債務整理でしっかりと解決した方が早くローンやクレジットの利用が出来るようになることもあります。
⒉ 債務整理には条件があります。
手続き後も返済が続く任意整理と個人再生は、手続きをする前提条件として、安定した収入が必要になります。
また、借金の総額がそれほど多くなく、毎月の収入で返済できるような状況であれば、自己破産を認めてもらうのは難しくなります。
また、税金や保険、罰金、養育費など、どの債務整理の手続きでも減額や免除できない債務もあります。
⒊ 保証人に請求が行きます。
主債務者が債務整理をすると、借金が返済できなかったと判断されて、連帯保証人や保証人に請求が行くことになります。
なお、任意整理に限りますが、連帯保証人が付いている借金を交渉から除外して、それ以外の借金のみを整理する方法を取ることで、連帯保証人に迷惑をかけないで解決するという方法が可能になります。
⒋ 同居している家族にバレる可能性があります。
基本的に債務整理の手続きが会社や友人などにバレる可能性はほとんどありません。
しかし、個人再生や自己破産は、同居している家族の収入に関する書類を提出する必要がありますので、同居している家族にだけは秘密にしての手続きは難しいと考えられます。
勤務先や友人だけでなく、同居している家族にもバレたくない人は、財産の処分や書類の提出が不要な任意整理がお勧めの解決方法になります。
⒌ ローン返済中のものを失う可能性があります。
住宅ローンなどが返済できない場合は、自宅は融資した銀行によって抵当権が実行されて売却されてしまいます。
同じように、ローン返済中のものは債務整理をすると、借金が返済できなかったと判断されて、担保としてローン会社に引き揚げられる可能性があります。
なお、任意整理に限りますが、自動車ローンの債権者を交渉から除外して、それ以外の借金のみを整理する方法を取ることで、自動車をお手元に残すことが可能になります。
また、個人再生であれば、住宅ローンを滞納していないことが条件になりますが、大切なマイホームを残すことができます。
⒍ 銀行口座が凍結されます。
債務整理の対象になる債権者の中に銀行がある場合は、その銀行の口座が凍結される可能性があります。
ですから、凍結される可能性がある口座が、ご自身の給料の振り込み口座になっている場合や各種公共料金の引き落とし口座になっている場合は、違う銀行の口座に変更してから債務整理の手続きを進めるようにいたしましょう。
それでは、今回のブログ「債務整理とは?司法書士がメリットとデメリットをわかりやすく解説!」というテーマについての解説は以上となります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。