こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産の手続き自体を知っている方はとても多いと思いますが、自己破産の具体的な手順や流れはどのようになるかを知っている方はほとんどいないと思います。
また、自己破産の手続きを専門家に依頼せずに、ご自身ですることは可能なのでしょうか?
今回のブログでは、自己破産の手続きの具体的な手順や流れを借金問題に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事を読むと、自己破産の手続きの具体的な流れについての正しい知識が身に付きますので、ぜひ最後までお読みください!
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自己破産は自分で手続きできる?自己破産を申し立てる必要書類を解説!
借金の返済を滞納している方は、自己破産の手続き費用をすぐに用意することは難しいと思いますので、自己破産を自分で申し立てられないかと考えている方も中にはいらっしゃるかもしれません。
今回のブログでは、自己破産の手続きをご自身でできるのか?また自己破産の手続きの具体的な手順や流れを債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
自己破産の手続きは自力で手続きできる?
まずは、多くの人が気になっている自己破産を自分で申し立てる可能性について解説いたします。結論からいうと、自力で自己破産の手続きをするのはかなり難しい作業になります。法律的にできないわけではありませんが、自己破産の手続きが複雑で現実的には難しいというのが正しい表現になります。
- 多くの書類をすべて自分で集める必要があります
- 申し立て書類を自分で作成して提出する必要があります
- 裁判官との面接などもすべて自分で行う必要があります
自己破産の手続きは法律の専門的な知識が必要となる上に非常に手間がかかります。また、ご自身で自己破産の手続きをするということは、業者からの取り立てにも自分で対応しなければなりませんので、この部分でも大きなストレスに繋がると思います。
自己破産の手続きは、弁護士などの専門家に依頼するのがベストな選択になります。裁判所への申し立てから手続きの完了まで、また貸金業者からの取り立てをがストップさせるなど、依頼した人には大きなメリットがあります。
自己破産を専門家に依頼した手続きの流れを解説
ここでは、自己破産を依頼した場合の手続きの流れを解説いたします。
自己破産の手続きの依頼を受けた弁護士などの専門家は、相手の貸金業者に対して「受任通知」を発送します。その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなり、また今までの返済についてもストップすることができます。この時点で業者からの取り立てと返済がなくなりますので、今までの借金生活のストレスから解放されることになります。
自己破産の手続き費用の積み立てを開始
自己破産の手続き費用の相場は、大体30万円から50万円程度になります。そうはいっても自己破産する人に貯金があるとは思えません。受任通知を送付した時点で返済がストップしていますので、その浮いた分のお金を依頼した事務所に毎月積み立てていきます。
申し立ての必要書類を集める
自己破産の手続き費用の積み立てが進んできたら申し立てに必要な書類を集めます。また申し立てに必要な書類を作成します。
- 申立書と陳述書
- 債権者一覧表
- 戸籍謄本と住民票
- 収入に関する書類
- 資産に関する書類 など
家計簿を作る
自己破産に必要な書類を集めながら、自己破産の手続きに使用する家計簿を作成します。裁判所に収支状況を伝えるために必要になります。項目を分けて細かく記録していく必要がありますが指示に従いながら作成いたします。ここでウソを書いたり、お金の使い方に問題があると、自己破産が認められなくなるので注意が必要です。
積み立てが終わったら自己破産を申し立てます
自己破産の手続き費用の積み立てが完了したら、正式に自己破産を申し立てします。裁判官との面接がありますが依頼した弁護士に同席するので安心です。申し立てた内容に問題がなければ、すべての借金が免除されます。
自己破産の手続きは大きく分けて2種類あります。
自己破産の手続きには2種類あり、状況に応じてどちらかを選択いたします。
管財事件
「管財事件」とは、自己破産の申立人がお金に変えられるような高額な財産を所有している場合に行われる自己破産の手続きになります。
管財事件では、裁判所が指定した弁護士(破産管財人)が、申立人の「財産の調査や管理」を行い、最終的に売却したお金を貸主たちに分配いたします。管財事件になると、自宅や自動車などの価値のある財産は処分されてしまいます。管財事件は手続きに時間がかかりますし、破産管財人に対する報酬も発生するのが特徴になります。また、最近では裁判所に支払う費用を大幅に減らした、「少額管財事件」という手続きも存在いたします。
同時廃止事件
「同時廃止事件」とは、自己破産の申立人がお金に変えられるような高額な財産を持ち合わせていない場合に行われる自己破産の手続きになります。自己破産の手続きの基本は「管財事件」になりますが、実務ではほとんどの自己破産の手続きがこちらの「同時廃止事件」になります。
「同時廃止事件」は「管財事件」と違って財産の調査などがないから、スムーズに手続きが終了するのが特徴になります。
とってもわかりにくい「同時廃止事件」という名前ですが、「管財事件」と違い破産手続きと同時に財産を処分する手続きを廃止するという意味から「同時廃止事件」と呼ばれています。
それでは、今回のブログ「任意整理の手続きが向いている方とは?任意整理のメリットを解説!」というテーマについての解説は以上となります。
また、当サイトを運営する司法書士法人ホワイトリーガルでは、いつでも借金のお悩みの無料相談をおこなっています。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。