こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆する司法書士の久我山左近です。
お父さんが高齢になってきて、これから遺言書を作りたいって言ってるんで、その相談に乗ってもらえるかな?
もちろんじゃ!竹千代のお父さんもそんな歳になってきたんだのう!
遺言の方法にはいくつかの種類があるって聞いたんだけど、何がお勧めなのかな?
一応、公正証書遺言がわしのお勧めなのじゃが、今回の記事では遺言について読者にもわかりやすく解説するぞ!
遺言の読み方は法律的には「いごん」と呼びますが、一般的の方には「ゆいごん」という呼び方のほうが浸透していると思います。
その遺言を書面にしたものが遺言書であり、ご自身が亡くなった後に残る相続財産を、誰にどのぐらいの割り合いで分配するかなどを指定するための大切な書面になります。
今回の記事では、遺言書の種類や書き方に関する基本的な知識、それぞれの遺言書の種類のメリットとデメリットを相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
ぜひ、今回の記事を最後まで読んでいただき、遺言書についての基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
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遺言書とは?遺言書に詳しい司法書士がわかりやすく丁寧に解説します!
遺言書についてはテレビのドラマなどでもよく取り上げられますので、遺言書がどのようなものかは多くの読者の方がイメージすることができると思います。
そして、その遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。
そして遺言書については民法により多くの決まりごとがあり、遺言書の書き方も遺言書の種類によってはいろいろと決まりがありますので、正しく作成しなければ、その遺言書は無効になってしまうケースもあります。
今回の記事では、民法の規定に従った遺言書の種類、遺言書の書き方、それぞれの遺言書のメリットデメリットについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
遺言書に出来ることを遺言書に詳しい久我山左近が詳しく解説します!
ここからは、遺言書の中に記載することで、法的に効力を持つことができる行為を解説いたします。
遺言書の中で、誰にどういった相続財産を引き渡すのかを指定することができます。
遺言書の中では、ご自身の相続財産の中の特定の財産を誰に引き渡すのかを決めることが可能です。
また、遺言書を使用すればご自身の財産を法定相続人でない方にも引き渡すことも可能になります。
遺言書の中で、相続する権利を剥奪することができます。
ご自身が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害を受けていて、その相続人に対してご自身の相続財産を引き渡したくない場合などは、その相続人からご自身の相続財産を引き継ぐ権利を剥奪することができます。
この相続人から相続する権利を剥奪することは、どんな場合でも可能なわけではないので、このコラムの最後にある無料相談からぜひお気軽にご相談してください。
遺言書の中で、遺言を執行する者(遺言執行者)の指定ができます。
遺言書の中で、遺言の内容を執行する者を指定することができます。
遺言を執行する者(遺言執行者)を指定しておくことで相続財産の引き継ぎなどの相続手続きをスムーズにおこなうことができます。
その他、遺言書の中で子供の認知、未成年者の子供の後見人の指定などができます。
遺言書には今まで書いた法律行為の他にも、保険金の受取人を変更することができるなど、遺言書を作成することで様々な活用方法があります。
遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼をすると相続後にトラブルになりやすい部分にも考慮した遺言書の作成ができますので、ぜひ当事務所のような相続の専門家にぜひご相談していただきたいと思います。
遺留分とは?遺留分に詳しい久我山左近がわかりやすく解説します!
遺言書の解説で誰にどの相続財産をどのくらい引き渡すのかを決めることができますが、すべての相続財産を1人の相続人に対して全部渡すといった遺言書の内容は実現できないことになります。
その理由は民法には一定の範囲の法定相続人には相続財産を最低限相続できる権利が定められているからです。
この相続財産を最低限取得できる権利のことを(遺留分)と呼びます。
一般的に作成できる遺言書の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つになります。
遺言書の持つ法的な効力に関しては、この3種類の遺言書のどの方法でも正式に法的な効力を持たせることができます。
しかし、遺言書の作成に関しては正しい方式で作成しないと無効となってしまうこともあるため、それぞれの遺言書の作成方法とメリットとデメリットに関してわかりやすく解説をいたします。
自筆証書遺言とは?まず1つ目は自筆証書遺言をわかりやすく解説します!
自筆証書遺言とは、その名前の通りご自身の手で書いた遺言書のことになります。
自筆証書遺言は遺言書の内容の全部と、遺言書を作成した日付、自分の名前をご自身の手で書き、押印をして遺言書を作成いたします。
自筆証書遺言はご自身の手で書く必要があるため、パソコンなどで作成したものは効力を持たないということに注意が必要になります。
ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録などはパソコンでの作成が可能ですし、預金通帳のコピーなどの添付も可能です。
また、自筆証書遺言の内容について追加や修正をする場合には、民法に規定されている方法の通りに追加や修正をする必要があります。
自筆証書遺言は遺言をするご自身が一人で作成することができますし基本的に作成に費用がかかりません。
また、遺言書の内容を秘密にすることができるといったメリットがありますが、自筆証書遺言は紛失したり書き換えられるといった心配がありますし、自筆証書遺言の書き方に問題があった場合には、自筆証書遺言自体が無効になるといった大きなデメリットがあります。
自筆証書遺言は気軽に作成することが可能な反面で、自筆証書遺言の書き方に漏れがあり無効となってしまう恐れも多いので、自筆証書遺言を作成する場合には当事務所のような遺言書作成のスペシャリストの遺言書の専門家に相談して作成のサポートをしてもらうといいと思います。
また、自筆証書遺言の場合は書き換えられたり、紛失してしまう危険性がありますので、当事務所のような遺言書作成のスペシャリストに保管をしてもらうことも必要になります。
司法書士である当事務所での保管はもちろんのこと、法律で守秘義務がありますので自筆証書遺言を安心して保管することが可能です。
自筆証書遺言は当事務所のような遺言書作成のスペシャリストで保管されるのがベストな方法なのですが、もしご自身で自筆証書遺言を保管する場合には、自宅の金庫で保管するのが無難な方法かもしれません。
しっかりとした耐火金庫ならば、仮に自宅が火事にあっても一定の時間内に火が消えれば自筆証書遺言は燃えずに残る可能性が高くなります。ま
た、自筆証書遺言の保管場所は誰にも知らせてないと見つけられないこともありますので、自筆証書遺言の保管場所は必ず信頼できる人には伝えておく必要があります。
テレビなどではよく銀行の貸金庫から遺言書が発見されるシーンを見ることがありますが、実は銀行の貸金庫での保管は避けた方がいいでしょう。
その理由は貸金庫の契約者が亡くなったことがわかると銀行はその貸金庫を凍結してしまい、相続人全員の同意の上で遺産分割協議書などの書面がないと銀行の貸金庫の中から自筆証書遺言を取り出せなくなり、相続の手続きがスムーズに進行しない事態が考えられるからです。
最後は自筆証書遺言の1番大きなデメリットになりますが、自筆証書遺言には検認手続きといって家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する作業が必要なことです。
自筆証書遺言は裁判所での検認を終えると家庭裁判所から検認済証明書が発行されるので、その後の自筆証書遺言は裁判所で検認を受けた正式な遺言書であることを証明されることになりますが、検認手続きにはそれなりの時間と手間ががかかります。
自筆証書遺言の法務局での保管制度について!
前述した自筆証書遺言を法務局が保管する制度が、2020年7月10日から始まりました!
自筆証書遺言書保管制度では、ご自身で作成した遺言書を法務局が大切に保管いたします。
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の紛失や改ざんの恐れがなく、遺言者が亡くなった場合に法務局が相続人に遺言書の保管を通知いたします。
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、円満かつ円滑に相続の手続きを進めるための遺言書の作成及び保管制度の1つとして新たな選択肢として今後注目されていく方法になりますので、別のコラム「自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを詳しく解説します!」で詳しく詳細に解説をしています。
公正証書遺言とは?2つ目の公正証書遺言についてわかりやすく解説します!
公正証書遺言は、その名前の通りで、公正証書による遺言書で、公証人役場という場所において公証人が作成する遺言書が公正証書遺言になります。
まず、公証人についてですが、裁判官や検察官といった過去に法律の実務に携わった者の中から法務大臣により任命を受けた法律の専門家であり、公正証書と呼ばれる公文書を作成する人のことになります。
公正証書遺言とは、公証役場という国の機関が作成して保管する公文書で、作成した公正証書遺言は紛失や偽造の心配がなく、確実な証拠力があるとてもしっかりとした公文書になります。
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が作成に立ち会う必要があり、遺言書を作成する方の配偶者や子供といった相続の対象になる人は証人になることができません。
基本的にとてもセンシティブなことなので、身近な人に頼みにくい面がありますので、司法書士のような遺言書作成のスペシャリストに依頼することが多いようです。
公正証書遺言のメリットについては、遺言書の内容と形式について正確な内容の遺言書を作成することができ、また遺言書が紛失したり改ざんされる心配がなく自筆証書遺言のように裁判所で検認の手続きの必要がないことなどが挙げられます。
逆に、公正証書遺言のデメリットはとにかく手続きが面倒なこととある程度費用がかかってしまうこと、また証人が必要なこともデメリットになります。
当事務所のような遺言書を作成するスペシャリストが1番お勧めな遺言書の方法は、やはり公正証書遺言になります。
とにかく1番正確に遺言書を作成することができますし、紛失したり書き換えられたりする心配がない公正証書遺言が確実にベストな選択になります。
たしかに費用がかかりますし証人を依頼する必要があり時間や手間もかかりますが、当社のようなスペシャリストのサポートを受けながら公正証書遺言を作成する方法がとにかく1番安心で正確な方法だと言えると思います。
なお、当事務所に依頼していただいた場合には証人もこちらが手配いたしますので、ご安心してご依頼いただきたいと思います。
秘密証書遺言とは?3つ目の秘密証書遺言をわかりやすく解説します!
最後は、あまり活用されていない遺言書の書き方になりますが秘密証書遺言について解説いたします。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の両方の特徴があるような遺言の形式になります。
秘密証書遺言の作成は、公証人と証人2人以上に遺言書の存在の証明をしてもらいながら、その時の公証人や証人、そして相続人全員を含めて、遺言書を作成するご自身以外は遺言書の内容を見ることができないので、遺言書の内容を秘密にすることができる特殊な遺言書の形式になります。
秘密証書遺言のメリットは、遺言書を作成したことが証拠になり、遺言書を書き換えられるといった心配もなく、さらに遺言書の内容を誰にも秘密に出来るといったメリットがあります。
秘密証書遺言は遺言書の内容を秘密にしながら、遺言書の存在を確実にできることがメリットだという話しをいたしましたが、その一方でご自身で遺言書を保管するために遺言書を紛失する心配がありますし、封印した秘密証書遺言の内容は他の誰も見ることができないために遺言書の書き方を間違えていると無効になる可能性があるといった大きなデメリットがあります。
遺言書の書き方を間違えて遺言書自体が無効になってしまっては元も子もないので、やはり公正証書遺言を選択して遺言書を作成する方が増加している傾向にあります。
当事務所でもお勧めしているのは公正証書遺言で、遺言書の実効性をより確実にするために間違いなくベストな遺言の方法が公正証書遺言だと言えるでしょう。
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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
ここまでで、今回のブログ「遺言書について!相続に詳しい司法書士が詳しく解説いたします!」のテーマの解説は以上になります。
遺言書作成の手続きでのお悩みについては、お気軽に当事務所までご相談をしてくださいね。
それでは、司法書士の久我山左近でした。