こんにちは、司法書士法人ホワイトリーガルのブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
ご自身の財産や遺産を明確に分配するためには、遺言書の作成が不可欠になります。
しかし、遺言書を自分で作成する際には、いろいろと注意が必要です。
誤った書式や不明瞭な表現、法律上の要件など、さまざまな点に気を配る必要があります。
今回のブログでは、遺言書をご自身で作成する際に留意すべきリスクやポイントについて相続に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
遺言書作成の際に知っておくべき基礎知識などについて理解を深めることで、遺産分配に関する問題を回避し、ご自身の意思を適切に遺言書に反映させることができますので、ぜひ最後までお読みください。
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遺言書をご自身で作成する注意点について久我山左近が解説します!
今回の記事では、ご自身で遺言書を作成するリスクと注意点について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
遺言書の作成は自分で出来る?
結論から申し上げますと、遺言書は自分で作成が可能です。ただし、正確な法的知識やルールを把握することが不可欠で、膨大な時間や労力が必要になります。また、普通方式の遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれの遺言方式ごとで注意点が異なります。
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、自分が手書きで遺言書を作成する方法で、自宅で気軽に行うことができます。しかし、厳格な法律上の要件やルールを満たさなければならないため、書き方や内容には充分な注意が必要です。
公正証書遺言の注意点
公正証書遺言は、公証人に依頼して遺言書を作成する方法で、司法書士などの専門家のサポートを受けることができます。公証人との打ち合わせや必要書類の収集などが必要ですが、正確な手続きが行われ、遺言書の効力を確保できます。
ただし、自分で公正証書遺言を作成する場合は、遺言書の内容自体は自分で考えなければなりません。内容自体を専門家に相談したい場合には、別途司法書士などへの依頼が必要です。遺言内容を決めたら、公証人に相談しながら必要な手続きを進めることになります。
秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言は、作成した遺言を封筒などに封印し、それを公証役場で保管するものになります。遺言書作成自体は、自筆証書遺言と同様に、法的な要件やルールを満たす必要があります。すべて自分で作成する場合には、「開封してみたら内容的に無効だった」ということも多いので、十分にご注意ください。
遺言書は自分でも作成できるが専門家に相談した方が安心
遺言書の作成方法は人それぞれですが、重要なのは正確な書き方や内容を守ることです。遺言書は自分の思いや意志を反映するものであり、家族や相続人にとっても重要な文書です。
遺言書の作成は自分で行える場合もありますが、司法書士などの専門家のサポートを受けることで、より安心して手続きを進めることができます。自分に合った方法を選び、遺言書を作成する際には法律やルールを守りながら慎重に進めることが肝要になります。
遺言書を自分で作成するリスク
遺言書は、法律の要件やルールに適合しないと無効となってしまいます。実際に、遺言書を自分で作成した場合には、無効となってしまうケースが多くみられますので、十分に注意が必要です。
遺言書を自分で作成するリスクを細かく説明すると、以下のようになります。遺言書を自分で作成する際には、慎重な判断と法的な知識が必要です。専門家である司法書士などに相談することで、遺言書の作成におけるリスクを最小限に抑えることができますので、それぞれ比較して検討してみましょう。
法的要件の不備
遺言書には厳格な法的要件があり、自分で作成する場合、これらの要件を誤って理解したり適用しなかったりする可能性があります。その結果、遺言書が無効になったり、内容的に不適切なものになったりするリスクがあります。
表現が不明瞭
遺言書は明確かつ具体的な表現が求められます。自分で作成する場合、適切な表現方法や法的用語についての知識が不足している可能性があります。そのため、遺言書の意図が曖昧になったり、解釈の異なる余地が生じたりするリスクがあります。
法改正や判例の影響
法律は変化するものであり、最新の法改正や判例に対応する必要があります。自分で作成した遺言書が古い法律に基づいていたり、最新の判例に対応していなかったりする場合、遺言書の有効性や解釈に影響を与えるリスクがあります。
遺言書は一度作ったら終わりではなく、法改正などに対応し、随時更新していく必要があります。
家族間の紛争
自分で作成した遺言書が、家族間で紛争を引き起こす可能性もあります。家族の中で、遺言書の内容や意図に対する認識の相違が生じた場合、遺産分割や財産配分に関する争いが発生するリスクがあります。遺言書の要件とは別に、内容についても十分に吟味することが、相続トラブル回避のためには大切です。
遺言書が無効になる具体例
遺言書の作成には法的な要件があり、これらを遵守しない場合は無効となります。遺言書を作成する際は、正確な手続きや要件を把握し、適切に作成することが重要です。ここでは、遺言書が無効になる主な具体例を解説します。
日付・署名・捺印がないと無効
遺言書には作成日や署名、捺印が必要です。これらの要素が欠けている場合は、遺言書が無効となります。「○年○月吉日」などの曖昧な記載は不可となります。
加筆・修正時の手順が間違っていると無効
遺言書に後から加筆や修正を行う場合、正しい手順を踏まなければ無効となります。例えば、遺言書の余白に書き込むだけではなく、追加の署名や捺印も必要です。
財産目録以外にパソコンを使用していると無効
自筆証書遺言は、財産目録以外はすべて手書きが原則です。パソコンや他の電子媒体を使用している場合、遺言書の法的効力に問題が生じる可能性があります。
要件を満たしていないと無効
遺言書には、厳格な要件があります。文字がはっきりと読めない、文意が明確でない、または判読不能な箇所がある場合は、遺言書が無効となります。
相続内容や相続人が不明瞭・不適切だと無効
遺言書には相続人や財産の具体的な指定が必要です。相続人や相続分の明確な記載がない、または不適切な指定がある場合は、遺言書が無効となります。
参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度:遺言書の様式等についての注意事項」
遺言書作成のまとめ
自筆証書遺言は、自分で作成することができ手軽で簡単に感じますが、じつは遺言書の要件など法的な知識がないと、多くのリスクがあるので慎重に検討する必要があります。
特に相続財産が関係してくる場合には、手軽さよりも、確実で内容も適正な遺言書が必要です。曖昧な内容の遺言書を作成してしまうと、相続トラブルの原因となることもあるので十分にご注意ください。
少しでも疑問や不安がある場合には、当事務所のような専門家への相談を検討しましょう。
ここまでで、今回のブログ「遺言書の作成は自分で出来る?ご自身で作成するリスクを解説します!」のテーマについての解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。